昭島市議会 2024-03-26 03月26日-06号
変更前には、管理者がほかの事業所、施設等の職務に従事できるのは、当該事業所、施設等が同一施設内にある場合、併設されている場合などと明記されていましたが、変更後はこれらの記述が削除されることになります。しかし、兼務できるのは、あくまで管理上支障がない場合であって、それを担保するものとして、同一敷地内、併設などの条件が定められていたものと考えられます。
変更前には、管理者がほかの事業所、施設等の職務に従事できるのは、当該事業所、施設等が同一施設内にある場合、併設されている場合などと明記されていましたが、変更後はこれらの記述が削除されることになります。しかし、兼務できるのは、あくまで管理上支障がない場合であって、それを担保するものとして、同一敷地内、併設などの条件が定められていたものと考えられます。
の観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(第三十一条において「訪問先施設」という。)の当該障害児に係る担当者等」と」を、「第九十四条第二項」と」の下に「、第三十一条第六項中「を受けて」とあるのは「及び訪問先施設による評価(次項において「訪問先施設評価」という。)
項番1、当該事業所の概要です。事業所名はすてっぷわん、運営法人はアイピートーク株式会社で、開設年月日、定員はお示ししたとおりです。 項番2、経緯でございます。本年4月、他の運営事業所からの通報により、すてっぷわんへの実地指導を実施した結果、不正内容を確認したため監査を実施し、通報以外の不正請求などを確認いたしました。
当該事業所の改修工事につきましては、毎年行っている定期点検において冷却塔の更新が望ましい状況にあると点検業者から指摘を受けたことから、令和4年4月に当該施設内にある冷却塔の改修工事を行うこととなったものと伺っております。 次に、2点目についてお答えいたします。
なお、当該事業所につきましては、平成28年度及び令和3年度に定期検査を受けており、いずれも指摘や改善指導はなかったと伺っております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 先ほど、10ナノグラムTEQに対して7.9ナノグラムTEQ、この数値は確かに適合の中に収まっていますが、市の見解としてはこれで十分万全だということなんですね。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。
これにより、区内の延べ面積1万平方メートル以上の事業所等の所有者は、当該事業所の地球温暖化対策報告書の提出を義務づけられました。 補足資料の3ページの港区低炭素まちづくり計画において、毎年度、前年度分の実績を12月末日までに提出すると規定しており、今年度も昨年12月末までが期限でしたが、提出が完了していない事業者が相当数あると伺っております。
こちらの事業所形態別の返還金っていうのを見させていただきますと、生活介護で18万1,821円、共同生活援助で16万301円で、先ほどの放課後等デイサービスの175万6,547円なんですが、これ全て返還の理由が、他自治体による当該事業所への指導検査により、請求誤りや不正請求が発覚したためってなっているんですが、こういった障がい福祉サービスの指定権者ってどなたなんでしょうか。
当該事業所の当初予定した事業に必要な相談支援専門員を欠いた対応に対して、区はどのような指導を行い、現在その相談支援事業所の体制は改善されているのでしょうか。
東京都の感染拡大防止対策推進事業助成金を活用し、高齢者施設、障がい者施設、教育支援学級、接待を伴う市内の飲食店の職員や利用者に新型コロナウイルス感染症に罹患した方がいる事業所等で、行政検査の対象とならなかったものの、当該事業所等がPCR検査、抗原定量検査を必要だと、三鷹市が認める者に対して検査費用を助成しています。
第3条は、奨励措置の対象者を規定するものですが、第1号では、新設する事業所の用に供する土地又は店舗の面積が、第2号では、当該事業所における常用雇用者の数が、それぞれ別表で定める数を満たしていることを定めます。第5号は、事業所の事業内容が立地場所にふさわしいものであり、かつ、産業の振興に寄与するものであることを対象要件として定めるものです。
第5項につきましては、指定介護予防認知症グループホームの介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置単位を共同生活住居ごとから事業所ごとに緩和し、第9項につきましては、サテライト型指定介護予防認知症グループホームの基準を創設し、当該事業所において、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるよう改めるものでございます。
3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、夜勤2人以上の配置とすることができることとし、第5項では、指定認知症グループホームの認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置単位を、共同生活住居ごとから事業所ごとに緩和し、第9項では、サテライト型指定認知症グループホームの基準を創設し、当該事業所
それで、今後のいろいろな配慮措置もあって、気になるところとしては、急な退職とか不測の事態というところがあって、これは事前にいただいた説明会の資料を読んでいるのですけれども、そのときに当該事業所が理由と改善に係る計画書を保険者に届けた場合は、適用を1年間猶予するというところがあって、この改善計画書なるものというのがどういったもので、どういうふうにすればいいのだというところ、この辺のところを詳しく教えてください
◎いきいき生活部長(岡林得生) 介護サービス事業所において感染者が発生し、当該事業所のサービス提供継続のための人員が不足した場合、第1段階として近隣に所在する協力施設が職員派遣等の人的支援を行います。
このため、担当課におきましても当該焼却炉の操業状況に注視しており、焼却施設が所在する事業所に対しましては、気候など考慮し、近隣に影響を及ぼさない操業を要請し、当該事業所においても環境基準内での安定した操業に努める旨を確認しております。 次に、3点目についてお答えいたします。
また、附則に第3項を加えまして、令和3年4月1日以降、この経過措置の適用については、令和3年3月31日時点で当該事業所の管理者である介護支援専門員が引き続き4月1日以降、管理者である場合といたします。 施行日につきましては、令和3年4月1日といたします。ただし、附則第2項の改正規定及び第2項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行いたします。 説明は以上でございます。
の利用定員の合計が区規則で定める数に満たない場合は、当該事業所の従業者を、区規則で定める基準により置くことができる。 (設備の特例) 第百三条 多機能型事業所は、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所において、その設備を兼用することができる。 (利用定員に関する特例) 第百四条 多機能型事業所の利用定員は、区規則で定める。
区の公表に当たっては、当該事業所、関係者及びその家族の人権尊重、個人情報への配慮をお願いしているところでございます。今後も検査において知り得た情報や個人のプライバシーには十分配慮しながら進めてまいります。 続きまして、社会的検査の今後の計画についてお答えいたします。
契約期間につきましては、日程調整の結果、十二月の初めに検査を希望する事業者があることや、当該事業所の検査により陽性が発生した場合、追加検査を迅速に行う必要があることから、契約期間を短期間ではございますが十二月中旬まで延長する方向で区内医療機関と調整し、予定数をもって終了する予定でございます。なお、単価契約としておりますので、期間を延長することによる契約金額の増加はございません。
なお、社会的インフラを継続的に維持するためのPCR検査、社会的検査における現時点での取組状況でございますが、先行実施につきましては、明日、二十四日以降に区内医療機関と契約を締結し、二十八日から当該事業所への周知、予約受付を行い、施設への訪問、区内医療機関での受診による検査を開始いたします。