大田区議会 2005-09-30 平成17年 9月 都市整備委員会-09月30日-01号
◎金子 建築調整課長 それでは資料ナンバー25に基づきまして、条例の概要について説明させていただきます。 条例の概要についてでございますが。1番が条例の目的でございます。大森西七丁目地区計画の地区整備計画の区域内における建築物を制限することによりまして、当該地区計画の実効性の担保を図り、住宅、工場等が調和した市街地として、良好な都市環境を確保することを目的としております。
◎金子 建築調整課長 それでは資料ナンバー25に基づきまして、条例の概要について説明させていただきます。 条例の概要についてでございますが。1番が条例の目的でございます。大森西七丁目地区計画の地区整備計画の区域内における建築物を制限することによりまして、当該地区計画の実効性の担保を図り、住宅、工場等が調和した市街地として、良好な都市環境を確保することを目的としております。
北川秀雄 土木課長 安藤武男 砧総合支所 街づくり部長 井伊和子 土木課長 五十嵐慎一 烏山総合支所 街づくり部長 伊澤 節 土木課長 小野田 眞 都市整備部 部長 株木孝男 都市計画課長 中杉和明 街づくり推進課長 男鹿芳則 建築調整課長
春日敏男 土木課長 安藤武男 砧総合支所 街づくり部長 井伊和子 土木課長 五十嵐慎一 烏山総合支所 街づくり部長 伊澤 節 土木課長 小野田 眞 都市整備部 部長 株木孝男 都市計画課長 中杉和明 街づくり推進課長 男鹿芳則 建築調整課長
◎金子 建築調整課長 では、議案第61号、資料番号2をごらんいただきたいと思います。簡単にこれで説明させていただきまして、条例について個別に説明させていただきます。 資料の1枚目ですが、まず1番目が目的でございます。
橋 本 弘 都市整備部まちづくり課長 鶴 見 哲 男 密集地域整備課長 岡野都市整備部参事(住宅・立体化)事務取扱 都市整備部参事(住宅・立体化)付副参事(住宅調整) 青 柳 一 彦 都市整備部参事(住宅・立体化)付副参事(立体化) 橋 場 幸 一 都市整備部建築担当部長付建築審査課長 中 野 孝 一 都市整備部建築担当部長付建築調整課長
安藤武男 砧総合支所 街づくり部長 井伊和子 街づくり課長 窪松泰幸 土木課長 五十嵐慎一 烏山総合支所 街づくり部長 伊澤 節 土木課長 小野田 眞 都市整備部 部長 株木孝男 都市計画課長 中杉和明 街づくり推進課長 男鹿芳則 建築調整課長
工藤建築調整課長でございます。 草野交通企画課長でございます。 板谷住宅課長でございます。 ◎板垣 道路整備部長 引き続きまして、道路整備部の紹介をさせていただきます。 直井道路事業推進担当課長です。 次に、近江交通広場整備担当課長でございます。 ○あべ力也 委員長 次に、担当書記にも異動がありましたので、自己紹介させます。 ◎岡本 書記 議事担当の岡本です。
◎金子 建築調整課長 資料番号58に基づきまして、「(仮称)大田区斜面地における建築物の制限に関する条例(案)の概要について」説明させていただきます。 資料の真ん中にある絵をご覧いただければと思います。規制前、左側の図ですけれども、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におきましては、高さ制限が10メートルとなっております。
生活衛生課長 宇 野 治 之 君 子ども生活部 児 童 課 長 石 川 広 君 保 育 課 長 寺 内 博 英 君 保護第一課長 峠 良 君 環 境 清 掃 部 清掃リサイクル課長 丸 山 雅 明 君 都 市 整 備 部 建築調整課長
◎金子 建築調整課長 個々の建てかえにあわせまして、4メートル未満の道路、いわゆる狭あい道路につきましては、今まで助成事業として取り組んでまいりましたが、昨年の6月に狭あい道路拡幅整備の条例を施行しまして、新たな制度として取り組みました。今の羽田地区を含めまして、大田区全域、狭あい道路に面する敷地に建物を建てる場合には、建築確認の前に、区と協議を義務づけさせていただきました。
生活衛生課長 宇 野 治 之 君 子ども生活部 児 童 課 長 石 川 広 君 保 育 課 長 寺 内 博 英 君 保護第一課長 峠 良 君 環 境 清 掃 部 清掃リサイクル課長 丸 山 雅 明 君 都 市 整 備 部 建築調整課長
◎金子 建築調整課長 この条例の趣旨であります、条例を制定してほしいということにつきましては前回にもお答えしましたが、検討の最中とお答えしております。ただ建築行為がない場合、どうやって規制するのだろうということで、非常に悩ましいところで検討する必要があると考えております。
◎金子 建築調整課長 私の方からは資料番号51に基づきまして、大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の施行規則の改正(案)についてご説明いたします。まず、1番に改正事項でございますが、(1)といたしまして、区民から標識の早期設置についての要望が多くありますので、次の①と②の一定規模以上の中高層建築物について標識設置日を60日前からとするものでございます。
生活衛生課長 宇 野 治 之 君 子ども生活部 児 童 課 長 石 川 広 君 保 育 課 長 寺 内 博 英 君 保護第一課長 峠 良 君 環 境 清 掃 部 清掃リサイクル課長 丸 山 雅 明 君 都 市 整 備 部 建築調整課長
生活衛生課長 宇 野 治 之 君 子ども生活部 児 童 課 長 石 川 広 君 保 育 課 長 寺 内 博 英 君 保護第一課長 峠 良 君 環 境 清 掃 部 清掃リサイクル課長 丸 山 雅 明 君 都 市 整 備 部 建築調整課長
◎金子 建築調整課長 区内全域でございます。すべて公道も私道も全部含まれております。
◎金子 建築調整課長 口頭で報告させていただきます。先日書面で予定していた代執行については延期したことをお知らせいたしました。代執行を延期した理由でございますが、まず建築主が誓約書を提出いたしまして自主撤去の意思を明らかにいたしました。ただし資金的な余裕がないということですので、撤去の時期につきましては猶予を与えました。
◎金子 建築調整課長 今、石井課長の方からも話がありますが、標識設置は中高層の建築物紛争予防条例に基づきまして、確認申請の少なくとも30日前に設置するということになっております。建築主は確認申請をしようとする日から逆算して標識設置の日を決めておりまして、開発指導要綱の手続を最初にやって、ある程度案を固めてから中高層の手続に入っておるものでございます。
◎金子 建築調整課長 口頭ですが、1点、報告させていただきます。西糀谷の代執行のことについてでございますが、いまだに自主撤去をされておりませんで、10月1日に代執行令書を本人に送付いたしました。この代執行令書は代執行の最後の段階に当たるものでございまして、10月28日から代執行を始めるという旨を実施しております。