足立区議会 2021-12-10 令和 3年12月10日建設委員会−12月10日-01号
◎建築安全課長 実際、今回のように建ってしまったという場合ではなく、建設途中とか、あるいは通報、あと観察、人数が少ないのですがパトロール等区内やっていますので、そのときにちょっと怪しいというか、ちょっと違反っぽいなというものに関しましては、建築概要書等を見たりしまして、建て主あるいは施工者、設計者に指導しているというのはあります。
◎建築安全課長 実際、今回のように建ってしまったという場合ではなく、建設途中とか、あるいは通報、あと観察、人数が少ないのですがパトロール等区内やっていますので、そのときにちょっと怪しいというか、ちょっと違反っぽいなというものに関しましては、建築概要書等を見たりしまして、建て主あるいは施工者、設計者に指導しているというのはあります。
36: ◯岡沢建築指導課長 今回の確認申請が出されたときに、建築概要書にこの法第68条の2に基づく認定を行ったというものが記述されますので、それをその所有者については継承していただくという形になります。
そうなると、いろいろな流れが全部分かっている中で、建て替えもしたし、入ると決めたり、入らないと決めたりということがあって、しかも、事業者のいろいろな建築概要書などを見ていると、とてもこういう再開発の手法にお詳しい方であると。 そうなると、インサイダーではないですけれども、いろいろな形で、本当に公平に適正にこの事業が進むのかというのは、今後、やはり大田区に求められる役割は大きいと思います。
また、建築概要書等の閲覧等のためにも、そういった報告等が建築基準法に載ってございますので、そういった事務も発生しているということも1つあるというところでございます。
日鉄興和不動産が今年4月12日に建築確認申請を出し、確認は5月31日におりていて、大田区の建築審査課が6月10日に建築概要書を受領しています。 お知らせ看板は、財産価格審議会が京蒲のこの土地の建物交換価格を評定した2月16日の3か月近く前の昨年11月26日に設置されています。もうこのときには、設計も決まっていたのです。建築概要書には、着工予定日は2019年11月1日と記されています。
そういう中で、行政である大田区が単に共同化でどんな建物をつくるかだけの敷地の中の問題だけではなく、まちづくりといっているのに、あまりにも矛盾していると思いますし、建築概要書には着工予定日も書いてあります。
今般、平成二十九年度末ということで、裏面に※2とあるのですが、平成三十年四月一日時点で、建築概要書データで、完了検査済証で確実に建てかわったという建物のデータによりまして、耐火・準耐火建築物の建築面積を置きかえたということで検証した結果、平成二十九年度末という数字を出してございます。
また、そこから上流側に、太鼓橋付近にピンク色の5メートルの浸水深さになっている箇所がございますが、ここも現在、パークキューブ目黒タワーという建物が建っておりますが、当時の建築概要書を確認いたしますと、平成18年の7月ごろに工事着手しているということを勘案いたしますと、ちょうどこちらの地下の部分の根切り工事を実施してたときの測量データをこちらに反映してしまっているものと思われます。
ということになると、コスト、メリット、そして誰が負担をするのかというあたりが気になるところなのですけれども、一定期間について割と新しいものは電子化をしたけれども、それまでは紙管理ということになると、今回は、くい打ちのことでいろいろ社会が大騒ぎになっているようですけれども、えてして耐震偽装に始まる建築関係の民営化、民間検査機関になったことによるさまざまな影響について考えた場合に、やはりこの設計図書や建築概要書
一番最後に資料はおつけしていると思いますけれども、建築基準法施行規則第11条の4第1項各号に定める「建築概要書」等の交付にかかわる手数料条例への位置づけについてという資料をお取り出し願えますでしょうか。こちらで説明をさせていただきます。 先ほど説明がございました狭隘道路と同様に、この建築概要書等につきましても一部まちづくり情報コーナーで交付をしております。
○都市計画課長(波多野隆君) 個々に対する補償などということは、考えてはございませんで、この数字も、先ほどご答弁申し上げましたけれども、確認申請をするときの建築概要書で拾っております。実際問題、そのとおり建てているかどうか確認をしておりません。
◎板垣 都市整備部長 民間に建築確認を出されたとしても、建築概要書という形で区のほうには情報提供がありますし、あるいはその敷地にかかわる照会等がございますので、そこに対しまして区として答えるという、そのやりとりは当然やっている部分があります。 ◆吉田恵子 委員 その中で、細かいところのどこまでが確認できるかとかいうことになるのかなと。工法が選ばれたということだとか、そういうことは無理なんですかね。
それで、例えば7番の建築概要書の写し等の発行を行っていますと、何、これ。これは法律項ではないのか。これは市が事務を担当しようが、東京都が事務を担当しようが、これは中身も一緒でしょう。 8番の建築審査会について、委員会は議会の同意で委嘱するとなっている。これは成果として認めるのでしょうか。これは市長がやらないと言ったのだよ。そうやって、これは議案提案で決めたのだ。
なぜ全体をもらえないかといったら、きのうと同じような答弁になりますが、私の認識としては、今、建築審査会等で審査中の内容であるということは、当然前提としてあるとしても、一般的に、くどいようですけれども、建築基準法の中で、建築概要書というのは見られる範囲は特定されて、様式まで実は決まっているんですね。
◆吉村 委員 建築概要書の「その他」に「学童保育クラブ」とあるんですが、ちょっと見当たらないようなので、どこに当たるのか教えていただきたいのと、また、特徴的なものになると思うんですが、デンというのが「隠れ家的な空間」とありまして、これはちょっと魅力的だなと思うんですが、どういうことを想定されての設計なのか、教えてください。
3ページ以降でございますが、それぞれの物件の建築概要書、または標識設置届の写しを添付してございます。右肩に1図同様、一覧表の番号を振ってございますので、ごらんいただきたいと思います。 続きまして、もう1部のA3判の資料をごらんください。本件におけるこれまでの説明会等の状況につきましては、当初時点での計画概要及び図面、それから最終時点での計画概要及び図面を資料として提出させていただきました。
二番目、建築紛争と民間機関との関係でございますけれども、民間に建築確認申請が申請されますと、建築概要書というのが区に送付されてまいります。区ではその時点で用途地域、道路の幅員、また、要綱の届け出等のチェックを行い、訂正や届け出が必要な場合には、民間確認機関に対しまして、間違いの指摘、また、届け出が必要なことを指摘し、返しているところでございます。
さらに中野区では、違反建築に対する違反建築概要書というのをつくっていまして、それは市民に対して公開してもいいという情報になっているそうです。これは、非常に前向きな取り組みで、武蔵野市とは180度違うと思いました。これについては、ぜひ今後検討していただきたいと思います。 それから、3番目なんですが、大規模修繕の件です。
◎細川 都市整備部副参事兼建築指導課長事務取扱 法制上は、民間が確認したという報告を、いわゆる建築概要書というA3判1枚の報告を市の方に、行政庁に出されます。 以上です。 ◆渡辺 委員 そうしますと、実際問題として市の方としては、その内容が詳しく、今、騒ぎになっている耐震問題、耐えられる建物かどうかということは、そういう意味では確認できていないわけですね。
民間が行ったものも含め、構造計算書や建築概要書の内容の検査を行政が厳格にやった上で、初めて許可をおろすシステムにすべきであります。区長の答弁を求めます。 台東区は2,000件の法改正後に建てられた建築物すべてについて、構造計算書などの検査を改めて行うとしていますが、どのような体制でそれを進めるのか。また、どれくらいの期限をめどに完了させるのか明確にすべきと思います。区長の答弁を求めます。