目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
本案は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律等の施行に伴い、宅地造成等に関する工事の許可等に係る手数料を追加し、開発許可に係る手数料の額を引き上げるとともに、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により建築基準法施行令が改正されたことに伴い、既存建築物に対する制限の緩和に関する認定に係る手数料を追加
本案は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律等の施行に伴い、宅地造成等に関する工事の許可等に係る手数料を追加し、開発許可に係る手数料の額を引き上げるとともに、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により建築基準法施行令が改正されたことに伴い、既存建築物に対する制限の緩和に関する認定に係る手数料を追加
本議案は、建築基準法施行令及び宅地造成等規制法の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。 改正の内容といたしましては、敷地の接道義務や道路内建築制限に係る規定に適合しない、いわゆる既存不適格建築物について、外壁や屋根の大規模の改修または模様替えを行う場合の認定に係る手数料を定めます。 この規定は、2024年7月1日から施行いたします。
本案は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律等の施行に伴い、宅地造成等に関する工事の許可等に係る手数料を追加し、開発許可に係る手数料の額を引き上げるとともに、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、建築基準法施行令が改正されたことに伴い、既存建築物に対する制限の緩和に関する認定に係る手数料を
続いて、建築基準法施行令の改正の内容について説明させていただきます。参考の裏面の2ページ目をご覧ください。竣工時に適法であったが、法改正等により現在の法令に適合しなくなった建築物である既存不適格建築物であっても、大規模改修等を行う際には現在の法律に適合させる必要があり、省エネ改修工事が断念される状況がありました。
本議案は、建築基準法施行令及び宅地造成等規制法の改正に伴い関係する規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。 内容といたしましては、敷地の接道義務や道路内建築制限に係る規定に適合しない、既存不適格建築物について、外壁や屋根の大規模な修繕または模様替えを行う場合の認定に係る手数料を定めるものでございます。
市庁舎は、町田市が事務事業を執行するために直接使用することも本来の目的としており、建築基準法施行令や消防法では、事務所用途として位置づけられております。また、市庁舎建設時のコンセプトとして、市民協働や市民交流が活発に展開される庁舎と位置づけております。そこで、庁舎2階の食堂については、職員の福利厚生だけでなく、来庁者も気軽に利用できる場といたしました。
今、杉本委員から御提案がありましたけれども、今のままの助成制度では、これなかなか助成決定には至らないという、助成決定は困難であるという認識がございますので、是非、私どもといたしましても、建築基準法施行令の規定の緩和につきまして国への要望に向けて検討を進めていきたい、そのように考えております。 ◆杉本ゆう 委員 前向きな御答弁ありがとうございます。
○都市計画課長(野口孝彦君) 都市計画図書に書かれている「ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める高さとする」というのは、平均地盤の高さをゼロとするという趣旨でございます。 ○委員(玉木まこと君) 180メートル。
また、建築基準法施行令に基づき、共用部とエレベーターホールの仕切りや、建物両側の非常階段の出入口の扉を防火扉としており、火災の際、車椅子利用者はこの防火区画へ避難し、消防隊などの救助を待つことになります。 今後、車椅子住宅の拡充を見据え、入居者に対して避難時の動線を、書面を使って分かりやすく御案内するとともに、避難訓練で避難動線を実際に確認いただくなど、訓練の実施方法を工夫してまいります。
◎飯田辰徳 危機・災害対策課長 建築基準法施行令では、防災備蓄倉庫の部分を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができるとされています。
これは、建築基準法施行令に定められている補強コンクリート造りブロック塀の基準を根拠として、港区は採用しているわけです。他区の状況を調べてみますと、港区と同じ1.2メートル超えが台東区、江東区をはじめ全部で10区あるわけです。もう一つは、1メートルを超えていればいいところが、千代田区をはじめ4区が採用しております。
平成26年にこの事故を受けまして、法律、建築基準法施行令が改正されたところでございます。関連の事故として知られているものが千代田区にある九段会館で起きた事故というものが知られていると思います。 このことによって、特定天井と言われる天井については、該当する箇所については新しい基準への脱落対策というのを適合すること、対応していくことが求められることとなりました。
その特殊建築物は、ちょっと細かくて恐縮なんですが、建築基準法施行令第112条の第15項に、そういうものの区画、ほかの用途との区画がちょっと厳しくなっているんですね。その際の層間区画といって、ほかの階との区画、今までは事務所だったのでよかったんですが、この学童クラブが入ることによって、ほかの階との層間区画というのが必要になって、それが、基本は床で区画しているんです。
の用途に供する部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号に規定するエレベーター(次項において「エレベーター」という。)の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)
◎新庁舎建設担当部長(原田政美君) ルーバーの風力に対する安全性につきましては、建築基準法施行令に基づく基準風速より算定した数値をクリアしておりますので、基準に基づいた安全性はあると認識をしております。 ○議長(渋谷けいし君) 斉藤実議員。 ◆第18番(斉藤実君) どうもその基準が、風速三十何メートルとか、何かそういう基準があるんですよね。そういうのに耐えられるということでいいんですよね。
(1)現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀については、既存のブロック塀を撤去し、目隠しフェンス、ネットフェンス等を新設いたしました。また、既存のブロック塀の上部を撤去し、高さを1メートル以下にし、安全な仕様としました。 (2)経年劣化しているブロック塀等につきましては、土圧がかかっている擁壁等で劣化しているものの撤去・新設を行いました。
また、東日本大震災後の平成26年の建築基準法施行令の改正により、ホール天井の耐震化等の安全対策が課題になっているところでございます。今年度行った実施設計に基づいて、来年度から大規模改修工事を実施し、設備面の安全性を高めるとともに、利用者の利便性、快適性の向上を図るものでございます。 項番2、施設概要については、資料記載のとおりです。 項番3、主な改修内容です。
五 特定建築物 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)が二千平方メートル以上の建築物をいう。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十八条各号のいずれかに該当する建築物を除く。 六 特定協力建築物 延べ面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満の建築物をいう。
現在、工事が進められております開発行為による箇所についてでありますが、工事現場の危険防止措置については、建築基準法施行令等に規定がなされているところであります。
ちょっと今、何を質問されたのかというのがちょっとわからなかったんですけれども、(発言する者あり)先ほどご説明したように、これは建築基準法施行令第85条で定めている規定です。全ての建物、事務所、これはあくまでも事務所仕様ということでの、地震のときですね、地震が起きたときの積載荷重というのはこの以下でおさめなさいよ。