町田市議会 2024-03-12 令和 6年健康福祉常任委員会(3月)-03月12日-01号
◎保険年金課担当課長 次回の改正は激変緩和措置で1年ごとに金額が変わるんですけれども、令和6年度では、1人当たりの平均保険料額でいいますと11万156円になりまして、令和7年度でいきますと、1人当たり平均保険料額は11万2,535円となっております。
◎保険年金課担当課長 次回の改正は激変緩和措置で1年ごとに金額が変わるんですけれども、令和6年度では、1人当たりの平均保険料額でいいますと11万156円になりまして、令和7年度でいきますと、1人当たり平均保険料額は11万2,535円となっております。
○伊藤高齢者医療年金課長 後期高齢者医療制度が発足当時の保険料、平均保険料額ですが、これ、保険料改定したときの試算の数字というところでございますが、平成20年度でいうと8万9,300円という状況でございますので、そこからいいますと、現状においては2万円以上引上げになっているというところでございます。
この収支内訳を基に算出したものが、資料右上の保険料率最終案でございまして、1人当たり平均保険料額は赤字のとおり11万1,356円となり、算定案より2,418円の減額となります。 なお、令和6年度に限り、上から2つ目の表に記載のとおり、制度改正の影響を受けない激変緩和措置が設けられますので、所得割率が2パターンとなります。
11月に東京都後期高齢者医療広域連合議会で示された2024年・2025年度の保険料算定案は、一人あたりの平均保険料額が、年間11万3,774円で、2022年・2023年度の10万4,842円から、8,932円増で、8.5%もの増となる。 陳情に賛成する第一の理由は、75歳以上だけの医療保険制度において、保険料を引き上げること自体が問題である。
特別対策で実施した場合の算定案は、1人当たり平均保険料額として、令和6・7年度で11万3,774円となり、令和4・5年度に対し8,932円、8.5%の増額となっております。 その下の令和4・5年度と比較した令和6年度の内訳において、均等割額の下の所得割率が、旧ただし書き所得58万円以下と58万円超の2段階となっております。
この算定案によりますと、令和6・7年度の1人当たりの平均保険料額が11万3,774円、令和4・5年度が10万4,842円でしたので、8,932円の増、パーセンテージでいいますと8.5%の増となってございます。なお、最終案につきましては、12月下旬の国の通知をもちまして、年明け1月に広域連合から示される予定でございます。
この数字、直近の傾向と令和4年度のこの実績から見込んだ対象者数、それから出産する被保険者1人当たりの年間平均保険料額、こちらを基にして今年度、令和6年1月1日施行ですので、1月から3月までに該当になる方を試算をした結果ですけれども、令和5年度におきましては約430万円となっております。このうち、区の負担が4分の1となりますので、今年度は約100万円余が見込まれるところでございます。
福生市の後期高齢者の保険料は、令和2年度予算のときに1人当たりの平均保険料額がこれまでの9万円台から、ついに大台を突破し10万1053円と値上げになりました。令和3年度決算において、このコロナ禍においても何も変わらず、市として独自の軽減策などは行っておらず、国の言うままにその負担を高齢者に押しつけています。
恐らく、7月の通知のときにいつもお問合せが殺到しているので、今回も均等割額が引き上がるという点では大きな負担増、言ってみれば非常に厳しい状況になっていくのかなというふうに思うんですけれども、このあたりの平均保険料額が8万9,300円から10万4,842円って、平均のところはそうかもしれないけれども、9割減額だった方々は、もうその経過措置もなくしますって言われる。
1人当たりの平均保険料額は10万4842円になります。 また、国の医療制度改革によって、本年10月から一定以上の所得がある後期高齢者の窓口負担が1割から2割になるという、75歳以上の高齢者には頭の痛い問題が控えています。 後期高齢者医療保険制度は、2008年(平成20年)4月に発足しました。
今回の具体的な見直し内容として,均等割額は,令和2・3年度の4万4,100円から,令和4・5年度は4万6,400円に,所得割率は,令和2・3年度の8.72%から,令和4・5年度は9.49%に変更となり,これにより1人当たりの平均保険料額は,令和2・3年度の年額10万1,053円から,令和4・5年度は年額10万4,842円,3,789円引き上げられます。
その次に、平均保険料額の推移について、1人当たりの平均保険料額の推移について教えてください。調定額で大丈夫です。 ◎国保年金課長 保険料の調定額ということで今お話しいただきましたので、令和3年度ですと14万2,825円、遡りまして令和2年度ですと13万600円、さらに遡って令和元年度ですと13万1,456円という状況になってございます。
これにより、1人当たり平均保険料額は3,789円増の10万4,842円となります。被保険者の方の年間の保険料額は、前年度の所得に応じて決定されます。収入額別モデルケースの表は、公的年金での収入額で試算した場合の保険料額を一例としてお示ししたものでございます。 後期高齢者医療制度では、所得割がかからない収入額が153万円以下の方の割合が東京都全体では5割を超えております。
結果として、基礎分、後期支援金分、介護納付金分を合算した一人当たり平均保険料額は、特別区の数値といたしましては、本来、九七・三%の場合は十七万七千二百一円でしたところ、追加の公費負担によりまして九四%相当の十七万一千三百八十円となり、差額五千八百二十一円の抑制となっております。 なお、特別区独自激変緩和のイメージは下の表のとおりです。
今回の改定では,国から示される後期高齢者負担率の引上げや令和4年10月からの窓口2割負担の開始による影響等を加味した結果,1人当たりの平均保険料額は10万4,842円となり,令和2・3年度の保険料額と比較して3,789円増額となりました。この件は,既に東京都後期高齢者医療広域連合の議会で承認され,本定例会において議案として上程しております。
1人当たり平均保険料額ですが、1万740円増の11万1,793円となるところ、3,789円増の10万4,842円となってございます。 この3,789円の増額分でございます。資料左側、2、平均保険料引き上げ額の内訳を御覧ください。増額分3,789円のうち、4分の3以上、75.4%に相当する2,856円は後期高齢者負担率が改定されたことによるものです。
厚生労働省の通知を受けまして、令和四、五年度の保険料率は、上から五、六行目ですけれども、均等割額が四万六千四百円、所得割額が九・四九%、一人当たり平均保険料額十万四千八百四十二円となりました。その左側にあります前回お示しいたしました算定案の一人当たりの平均保険料引上げ額五千八十円と比べますと、今回三千七百八十九円となってございまして、千二百九十一円の減となっております。
次に、「令和2年度の平均保険料額は幾らか、また、制度開始当初と比べてどのくらい上がっているのかを伺う」との質疑には、「令和2年度の平均保険料額は10万1053円、制度開始当時は8万4274円であるため1万7000円程度上がったことになる」との答弁。
1人当たりの平均保険料額は9万7127円から10万1053円となり、10万円の大台を超えました。 決算報告や事務報告で明らかなように、年金から天引きされる特別徴収の被保険者の保険料は100%の収納率ですが、普通徴収の保険料は収納率が98.6%です。また、滞納繰越分は38.7%の収納率です。
この保険料の改定でいくと、1人当たりの平均保険料額は基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額のいわゆる医療分だけで10万7,727円と、前年度より2,343円の負担増に、介護納付金賦課額も入れると1人当たりの保険料額は14万2,825円、前年度より7,559円、5.6%の負担増となります。