目黒区議会 2023-11-08 令和 5年企画総務委員会(11月 8日)
また、項番4の本年の公民較差算出では、差額支給者を公民比較から除外して公民較差を算出する、一時的、特例的な措置を執り公民比較を行った結果、較差は3,722円、0.98%であり、これを解消するため月例給を引き上げることが適当と判断した旨を記載しておりまして、差額支給者を除外しない場合の公民較差はプラス2,526円であるとされてございます。
また、項番4の本年の公民較差算出では、差額支給者を公民比較から除外して公民較差を算出する、一時的、特例的な措置を執り公民比較を行った結果、較差は3,722円、0.98%であり、これを解消するため月例給を引き上げることが適当と判断した旨を記載しておりまして、差額支給者を除外しない場合の公民較差はプラス2,526円であるとされてございます。
令和元年以降、同様の算出となっておりますが、本年の勧告に関しては、差額支給者を公民比較から除外して公民較差を算出する、一時的、特例的な措置を執り、公民比較を行った結果、較差は3,722円、0.98%であり、これを解消するため、月例給を引き上げることが適当と判断した旨を記載しており、差額支給者を除外しない場合の公民較差も併せて記載してございます。
次に、5番目の差額支給の部分で、特段の措置によって生じた差額支給者というふうにございますが、どういったものなのかもう少し詳しく教えていただきたいのと、あと人数が書かれておりますが、これは金額ベースでいうとどの程度のものなのかというのももし分かれば教えていただきたいんです。
◎人事課長 差額支給者の話でございます。ちょっとだけ補足させていただきますと、今竹内委員のおっしゃったとおりでして、差額支給者というのは、平成30年4月に行政系の人事制度が改定されまして、職員構成が大きく変わりました。実際には、そのときに本人の意向で下位の職層を選択した職員というのが一定数いらっしゃいまして、その下位の級の最高号給を上回るような給料をもらっている方がいたんですね。
行政系人事制度の改正に伴う差額支給者が、本年におきまして特別区全体で千八百十八人おり、特例的な措置として公民比較から除外して較差を算出しているというところでございます。 裏面を御覧ください。4その他の主な意見でございます。ただいま御説明いたしました職員の給与に関する報告と併せて、人事給与制度や勤務環境の整備等に関する人事委員会の意見をまとめたものでございます。
167: ◯ 6 番(加藤 功一議員) 8月1日現在の狛江市の全体の世帯数と生活保護世帯の数はどのくらいか,生活保護世帯の構成の割合,単身者世帯数と複数人数世帯の割合,全額支給者と差額支給者の割合,またケースワーカーの数は何人かお伺いいたします。
これは余りにもひどいだろうということで、今回はいわゆる差額支給者が2,200人、数百人いるけれども、それを除いて、特例措置として除いて、今回勧告がなされたということで、2,200円余の減額にとどまったと。
あと、今回、本来なら6,000円近く下がるところを、特例的な措置として、差額支給者を除外した額で2,000円程度に、まず下がるというところまで、なったわけですよね。で、その特例的な措置として差額支給者を今回外したと。
◎人事課長 まず、差額支給者につきましては、本年度は特例的な措置といたしまして、公民比較のところから除外をしての算定となったところであります。
例えば、昇級意欲に乏しく、責任をあまり負いたくない職員が旧3級グループの中に1割存在し、みずから望んで新1級の平職員になりながら給与は引き下げられなかったため、民間平社員よりも高過ぎる給料をもらう差額支給者が生まれてしまったのが昨年度でした。
◎田中 総務部長 昨年の勧告については今、課長からお答えしたとおりですけれども、今年度については、まず同じような計算をしても、係長級に承認した者であるとか、退職をした者などの関係で五千幾らに縮まっていたということと、さらに今回は制度のひずみを解消するために、差額支給者といって、給料表の最高位よりも、経過措置として、高い給料をもらっている者について除外して計算をいたしまして、二千円というところまで来ておりますので
しかしながら、下位の職に任用される職員への現給保障によりまして、給料月額が最高号給の金額を超える差額支給者が出現しました。そのため、その級における平均給与月額が大きくなりまして、これにより、同種の職層で比較した場合に、民間との格差が発生したため、マイナス勧告となったものでございます。
昨年4月に実施いたしました行政系人事・給与制度の改正に伴う差額支給者は、本年において2,221人に上っております。今回の勧告では、一義的には任用面において、その着実な解消がなされるべきであることから、本年の勧告に当たっては、特例的な措置といたしまして、差額支給者を公民比較から除外して算出いたしましたマイナス2,235円を解消することが適当であると、こういった判断がなされております。
三つ目、下位の級に任用される職員への現給保障により、給料月額が各級の最高号給の金額を超える職員、こちら「差額支給者」というふうに略させていただきます。こういった職員が出現し、その級における平均給与月額が過大になったこと。 四つ目は、そういったことを踏まえて、平成30年度から令和元年にかけて取り組まれた取組の内容でございます。
その差額支給者が、本年においても特別区全体で2,221人おります。特別区の職員と民間企業における同程度の職層にある従業員の給料と比較すると高額であるとの結果が出ることになります。特別区長会は、特別区人事委員会に対し、給与比較方法の見直しを申し入れ、その一部ではありますけれども人事委員会としましては、差額支給者を公民比較から除外する特例措置を実施いたしました。
行政系人事制度の改正による差額支給者、これは給料月額が給料表の各級の最高号給の金額を超えて差額を支給している職員のことでございまして、本年、特別区全体で二千二百二十一名いるとしております。本年の勧告に当たりましては、特例的な措置といたしまして、これらの差額支給者を公民比較から除外して算出したマイナス二千百三十五円を解消する内容としてございます。
そこで、そちらの4行目からにも記載がございますように、本年の勧告に当たりましては、特例的な措置として差額支給者を公民比較から除外して算出して、その結果として2,235円の較差になったこと、もし除外をしなかったとした場合は5,819円であったことが記載されてございます。 次にⅡ、改定の内容でございます。
行政系人事・給与制度改正に伴いまして、差額支給者が本年においても特別区全体で2,221人おります。この差額支給者とは、例えば従前の主任主事の職に合った職員が新たに設置された主任職員とはならず、下位の職を選択したことで、下位の最高号給を上回るためにその時点の給料額を保障された職員がおります。