板橋区議会 2021-10-12 令和3年第3回定例会-10月12日-03号
障害者差別解消法の改定により、合理的配慮の否定も差別として受け止められる。どの子も発達・成長できる条件整備は合理的配慮として行政の責務と考える。本区として、障害のあるないにかかわらず、地域で一人ひとりの能力に応じたインクルーシブな社会へ強力に整備を進めることが必要と考える。 よって、本陳情第2項及び第3項を採択すべきである。
障害者差別解消法の改定により、合理的配慮の否定も差別として受け止められる。どの子も発達・成長できる条件整備は合理的配慮として行政の責務と考える。本区として、障害のあるないにかかわらず、地域で一人ひとりの能力に応じたインクルーシブな社会へ強力に整備を進めることが必要と考える。 よって、本陳情第2項及び第3項を採択すべきである。
先ほど指導室長の答弁にありましたけれども、9割の方が都立の支援学校に進学をされて、1割の方はどこかしらのということでお話があったかと思うんですけれども、進学については生徒さん、そして保護者の方の意思と希望の下で、その子にとって一番よい環境のところを選択できるということが、大変に重要ではないかというふうに考えておりますし、現状においても高校の進学については、障害者差別解消法などによって、合理的配慮が求
市では,これまでユニバーサルマナー検定3級取得講座のほか,障害者差別解消法を学ぶ研修や,障がい者通所施設実習を行い,障がいのある方に対する接遇能力の向上に取り組んでまいりました。 昨年度実施できなかった障害者差別解消法を学ぶ研修や,障がい者通所施設実習のうち,特に障がい者通所施設実習については,当事者と直接交流ができる貴重な機会となりますので,再開に向けて検討してまいりたいと考えております。
平成28年に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、学校においても合理的配慮、基礎的環境整備が充実されることになりましたが、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて柔軟に対応していただけているということが分かりました。これからも少し配慮することにより、みんなと同じようにできるという体験を増やしていただき、児童・生徒の自己肯定感を育んでいただきたいと思います。
さて、本年5月、改正障害者差別解消法が成立しました。公明党は、2016年に施行された障害者差別解消法や今回の改正障害者差別解消法の成立もリードし、共生社会の実現を一貫して推進してきました。これらの法律の重要なことの一つが、日本が2014年に批准した障害者権利条約において提供が求められている合理的配慮の義務化です。
また、区では、区の基本方針を作成しておりますが、都条例の施行や障害者差別解消法の改正を受け、区の基本方針を包含した条例の制定が必要であると考えております。 二ページ目を御覧ください。
それから、特段変更はないと言われるんですけれども、障害者差別解消法の改正案が成立しましたよね。2016年のときの法そのものが成立をしてから、この5年間で今回は大きくどこが違う、どこが変わったのかというところについて、私はこの陳情と非常に大きく関わっているというふうに受け止めているものですから、ご紹介していただけたらと思うんですが。
この間も差別解消法の話をしましたけれども、正に行政が行っている「ザ・足立区役所」の施策ですよ。この施策に関しまして、窓口しか使えない、そういう人が割引の対象になるということ、そのことは少しもおかしくないと思うんですけれども、改めていかがですか。
続いて、③相談等への対応状況でございますが、障害者差別解消法に基づきまして対応したものが十六件、環境の整備が三件、その他が十七件でございました。 右の欄に参ります。具体的な事例を御紹介させていただきます。まず、①区における事例でございます。
今、手元に障害者差別解消法の条文がありますけれども、例えばこの中に、7条で「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」ということが明確に記されているわけです。
◎土屋 災害時医療担当課長 障害者差別解消法の視点から、音訳などについて現在準備を進めているところでございます。 ◆野呂 委員 音訳、そうしたら点字もでしょうか。
また、国の状況として、障害者差別解消法の改正法が本年5月に成立し、従来、努力義務であった事業者への合理的配慮の提供が義務化されたところでございます。 なお、本区においては対応要領を定めまして、窓口における来庁者の対応など合理的配慮の提供に努めているほか、相談窓口を設け、相談に応じているところでございます。
◆荒川なお あと、すみません、最後、3ページの⑤番のところに、障害者差別解消法ハンドブックの作成について書かれていて、平成30年ですから、三、四年前ですかね。
平成28年第2回定例会の私の一般質問再質問で、手話言語条例制定の必要性について、障害者への合理的配慮の提供という面からの手話の普及につきましては、今後、障害者差別解消法の施行を契機といたしまして、広く市民、事業者、あるいは学校などに周知してまいりたいと考えておりまして、手話言語条例の制定の是非につきましては、その普及、啓発策を実施する中で、その必要性を判断してまいりたいとこのように考えておりますと当時
今回、トイレの改修が併せてなされるということで、よかったなというふうに思っているんですけれども、南校舎棟のほうにはだれでもトイレというものの改修は含まれていないようにも思うんですが、ここはやはり差別解消法なども施行されている中で、こういった改修が行われるときには校舎に、本来であれば1階に1つと思うんですけれども、だれでもトイレというのは必要になってくるのではないかと考えますが、その辺についての考え方
平成19年の学校教育法の改正により、特殊教育が特別支援教育に転換、その後、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の施行、障害者権利条約への批准、改正発達障害者支援法の成立など、特別支援教育を取り巻く状況は大きく変化してきました。また、医療の進歩、特別支援教育への理解の広がり、障がいの概念の変化や多様化など、社会の環境の変化に伴い、特別支援教育を必要とする子どもたちの数は増加の一途をたどっています。
障害理解の促進や先導的共生社会ホストタウンの取組といたしまして、商店街等と連携したスロープの設置、障害者差別に関する相談対応及び障害者差別解消法の普及啓発、昨年度に引き続き、取組を進めてまいります。また、パラリンピック聖火ビジットの実施や手話に関する条例の在り方についての検討を進めてまいります。 次に、二三ページを御覧ください。
障害者差別解消法の制定から5年,障がい者,高齢者,外国人,情報弱者と言われる方々への情報の平等,公平性の実現をいま一度求めます。 以上のことから,令和3年度狛江市一般会計予算の編成替えを求める動議に賛成し,原案に反対いたします。
さらに今後は、学校においても障害者差別解消法における合理的配慮の具体化が求められます。医療的ケアが必要なケースも含め、誰もが地域の通常学級で学ぶことを選択できる本来のインクルーシブ教育を求めます。 生涯学習では、図書館事業での毎年の蔵書の更新や若年世代向け、また、テーマ別向けイベントなど工夫していることを評価します。 八つ目は、男女平等への取組についてです。
世田谷区実施計画(後期)における障害者差別解消への区民理解の指標には、障害者差別解消法の区民の認知度というのが使われていますが、残念ながら、法施行直後の平成二十九年からむしろ少しずつ下がってしまっているということがすごく気がかりです。これから区独自の条例づくりを進めるに当たって、障害者差別解消法の趣旨を区民に伝え、障害に対する区民の意識を変えていく絶え間ない努力が必要ではないかと考えます。