世田谷区議会 2022-06-15 令和 4年 6月 定例会-06月15日-03号
障害者差別解消法や東京都の障害者差別解消に関する条例では、障害を理由とする不当な差別的取扱いにより、障害者の権利、利益を侵害してはならないとしており、あわせて、行政機関や事業者に対して合理的な配慮の提供を求めています。
障害者差別解消法や東京都の障害者差別解消に関する条例では、障害を理由とする不当な差別的取扱いにより、障害者の権利、利益を侵害してはならないとしており、あわせて、行政機関や事業者に対して合理的な配慮の提供を求めています。
職員研修につきましては、令和元年度より新規採用職員、新任課長研修に加え、全職員を対象に障害者差別解消法の庁内研修を実施してきております。視覚障害体験の実施につきましては今後検討してまいります。 最後に、多様性を認め合う社会構築についてお答えいたします。
その他、障害者差別に関する相談対応及び障害者差別解消法の普及啓発を昨年度に引き続き、取り組んでまいります。 二八ページは、都市整備政策部の主要事務事業における取組でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化促進方針の策定に向け、区民意見等を反映させながら取り組んでまいります。 続きまして、二九ページの区民健康村ふるさとづくりの推進でございます。
また、障害者差別解消法でも施行されて2年、手話言語条例の制定も御検討ください。また、自治会、商店会、学校への手話通訳士の講師派遣事業も御検討ください。 子どもの医療費助成事業経費については、令和5年度から、まずは3年間、高校3年生までの医療費無償化に係る市の負担を都が肩代わりしての事業が始まります。日野市としても、その導入に向けて遅滞なく準備に当たられるよう要望します。 続いて、衛生費です。
障害者差別解消法の改正に伴い、民間事業者への合理的配慮の実施が義務づけられましたが、新たな取組がありません。また、既に義務化されている区の取組も不十分です。実態を検証し、研修の充実や手続などにおける配慮などを具体化すべきです。また、24時間365日相談対応が始まりますが、区職員の専門性向上のための体制強化が図られていません。
その間には、障害者差別解消法の施行や、また、世田谷区においては、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例制定なども行われました。これらを踏まえた上で、改めて子どもの権利条約の生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、差別の禁止と、これらの視点を改めて確認しながら、条例制定から二十年が経過をした本区の子ども条例を改めて見直す時期と考えます。
なぜ聞くかというと、障害者自立支援法等で3障がいが一緒になった明記になって、一般的に障害者基本法でも、障がい者とはというと身体、知的、精神と言われていますので、障害者差別解消法とか、いろいろ近年の法律改正の中で、町田市の条例のつくりがどうなっているのかなと思って、今回のことで質疑させてもらっているので、答弁いただけたらと思います。
◎福祉部長 昨年6月の障害者差別解消法の改正におきましては、障がい者への合理的配慮が民間事業者においても法的義務に位置づけられました。区では、障がい者の自立と社会参加を推進し、障がい者差別を解消するため、障がい者への理解の促進と啓発活動を進めていくことで、民間の店舗における車椅子対応が進むよう努めてまいります。
◎柏原 教育相談・支援課長 就学相談や就学先の決定に当たっては、国の通知において総合的な観点から就学先を決定し、本人や保護者の意見を最大限尊重することが示されており、また、障害者差別解消法においても、合理的配慮は、一人一人の障害の状態や必要な支援、活動内容等について建設的な意見を伝え合い、合意形成を図っていくことが示されておりますが、こうした考えの浸透が一部図られていなかった点があったためと考えております
2021年5月に改正された「障害者差別解消法」では、これまで民間事業者については努力義務となっていた合理的配慮が義務づけられました。地方自治体には、国とともに必要な施策が実施できるよう協力することが求められています。障害者差別解消法制定から5年、差別の解消に向けさらなる取組が求められています。寄せられる相談の中で、「区から届く書類の意味が分からない」「職員の説明が理解できない」という声があります。
障害者差別解消法では、今バリアフリーを必要とする方への合理的配慮だけでなく、今後の入学生や転校生など、また不特定多数の利用を想定した事前的改善措置も求めております。
障害者差別解消法、子どもの貧困対策の推進に関する法律、いじめ防止対策推進法、成育基本法、母子保健法など、改正された部分に現在の子どもたちに必要な人権を守る要素が詰まっています。これらを踏まえ、条例の基本理念に結びつけることにより、武蔵村山市の現状に即した法体系が成立します。制定する際には、市民憲章なども入れ込み、武蔵村山市らしい条例を制定していただきたいと思います。
障害者差別解消法が平成28年に施行され、障がい者に対する虐待や不当な差別的扱いを禁止するとともに、合理的配慮に対する法的義務が課せられました。しかし、当区において、障がい者虐待の通報や相談件数は、平成30年と比較すると、令和2年は4.5倍へと増加しています。コロナ禍の中、どのように分析しているのか、また、リスクの高いところには集中的に対策を講じていくべきと思いますが、伺います。
しかし、策定から既に10年以上が経過し、この間、人権に関する国内外の動向にも大きな変化が見られ、国内では、平成28年に人権三法と呼ばれる「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消法」が施行され、法整備が進み、前年の平成27年には、国連サミットにおいて「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択された。
二〇二一年五月に改正された障害者差別解消法等による権利意識の向上により、集団生活が可能か否か、また自分たちで育成室まで登室できるかという基準を見直し、集団生活が可能となるよう区側がサポートするという方針のもと、受入れを行っているそうです。 既に二十三区の複数の自治体において、同様に積極的な受入れが始まりつつあります。
一方、平成28年度には障害者への合理的配慮を定めた障害者差別解消法が施行し、障害のある子どもが教育を受ける権利を平等に行使できるよう、個々の教育的ニーズや障害の状態に応じた配慮を行うことが義務づけられました。本市の介助員制度も保護者の負担軽減を目的とするものから、子ども自身の教育を受ける権利、そして社会的自立に向けた支援を保障する制度へと抜本的に見直すべきと考えます。
まず初めに,障害者差別解消法が2016年に施行され,今年は5年目です。
85 ◯1番(渡部三枝君) 平成28年4月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が施行されました。 この法律では、地方公共団体などの職員に障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止、障害者への合理的配慮の提供が義務づけられました。
日本でも2013年6月に障害者差別解消法が成立し、翌年施行されました。日野市でも障害者差別解消推進条例が2020年に施行されました。 今、社会にある障害を取り除くこと、まさに求められていることです。障害を個人のモデルとして捉えてきた従来の考え方を社会モデルとして考えていく、社会モデルの考え方の視点を獲得することで環境が変化していく、多様な人々がもっと暮らしやすい世の中になる。
先ほどの要支援児保育のところだけちょっとお伺いしたいんですけれども、要支援児枠をつくること自体が障害者差別解消法に反しているんじゃないかなと私自身は思うんですが、そこの見解を伺いたいと思います。