八王子市議会 2024-06-12 令和6年_第2回定例会(第3日目) 本文 2024-06-12
◎【松岡秀幸市民活動推進部長】 条例では、基本理念として、性別による差別的取扱いを受けることがなく、その個性及び能力を発揮し、自らの意思により多様な生き方を選択できることなどを規定しております。
◎【松岡秀幸市民活動推進部長】 条例では、基本理念として、性別による差別的取扱いを受けることがなく、その個性及び能力を発揮し、自らの意思により多様な生き方を選択できることなどを規定しております。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例におきましては、障がいのある方が生活を営む上で社会的影響が大きい行政機関や事業者に対して、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の義務についての規定はございますが、市民の責務については明記されておりません。
主な内容といたしましては、障がいを理由とする差別の解消のために、障がい者に対する不当な差別的取扱いについては禁止とし、合理的な配慮については、市、事業者には義務、市民等には努力義務として定めております。また、社会的障壁、いわゆるバリアをなくすために、障がい者等の役割についても定めてございます。
テーマは、障害を理解し共に生きる社会を目指してでしたが、障害者差別解消法が2016年4月よりスタートし、障害を理由にサービスの提供を拒否したり制限したりするなどの不当な差別的取扱いは、国や地方公共団体及び民間事業者に対し禁止することが法律で定められました。
主な内容といたしましては、障がいを理由とする差別の解消のために、障がい者に対する不当な差別的取扱いについては禁止とするものでございます。合理的な配慮については、市、事業者には義務、市民等には努力義務として定めるものでございます。また、社会的障壁、いわゆるバリアをなくすために、障がい者等の役割についても、定めるものでございます。
今回の条例改正の内容は、まず東京都及び板橋区でのパートナーシップ宣誓制度の開始に伴い、当事者が区営住宅において同居することができるようにするための改正及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律における不当な差別的取扱いの禁止の趣旨を踏まえ、障がい者の区営住宅への入居等の取扱いに関し、単身の使用申込者の申込みを可能とするための改正です。
また、本条例の内容には、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の義務など、障がいがある方だけでなく、事業者の方にも関係する規定があることから、市の公共施設以外に町田商工会議所にもご協力をいただき、資料を置かせていただきました。
また、現在は市として、年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、誰もが身近な地域で支え合い、自分らしく生きていくことができる共生社会の実現を目指すために必要な、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を、事業者、また市民の方にお願いをする町田市の障がい者差別解消条例の制定に向け準備を進めているというところでございます。
2つ目は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律における不当な差別的取扱いの禁止の趣旨を踏まえまして、障がい者の区営住宅への入居等の取扱いに関して、単身の使用申込者の資格を改める必要があるため、条例を一部改正するものでございます。
不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の努力義務は、障害者差別解消法や東京都の条例では、国民や都民に対してまで規定しておりませんが、町田市においては、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮については努力義務にすることを市民の方の責務として規定する予定でございます。 これら特徴的事項のほか、4ページ目には相談体制、紛争解決といった内容を条例に盛り込んでいくことを想定しております。
基本理念を申し述べますと、全ての子どもが、基本的人権が保障されること、差別的取扱いを受けないこと、適切に養育されること、生活を保障されること、愛され保護されること等、意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備などが定められております。そして、地方公共団体に対し責務も課されております。
では、条例の中の権利侵害の禁止の第8条には「何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場面において、次に掲げる行為を行ってはならない」、「(1)性自認又は性的指向を理由とする差別的取扱い又は暴力的行為」と書かれております。 私がこれを質問したのは、特に市民の方から、条例が可決されたんだけれども、可決されたために心配だと、私のほうに多くの意見が寄せられました。
町田市の条例の特徴といたしましては、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の努力義務を市民の責務として規定をする予定でございます。 課題といたしましては、市のあらゆる部署、市民、各事業者などが障がいを理解し、共生社会に向けて行動できるようにすることが課題であると認識をしております。 ○副議長(いわせ和子) いきいき生活部長 岡林得生君。
さらに、市民の皆様がその人らしさを認め合う共生社会の理解を深めていただくため、本条例には、障害者差別解消法や東京都条例では規定されていない不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の努力義務を市民の責務として規定する予定でございます。
本条例は、第8条で性自認と性的指向を一緒にして、差別的取扱いを禁止しており、あらゆる性的指向を等価値に取り扱い、そうでなければ差別としていますが、LGBT先進国を自認し、同様の措置を取ってきた西洋諸国では、新たに行き過ぎた差別禁止運動や自分の意と反する他者を追放、排斥するキャンセルカルチャーにつながり、逆差別から来る分断にまで発展し、様々な諸問題を抱えることになっていることについては、世界周知の事実
そして、市の責務及び市民、事業者、教育に携わる者の役割を定めるとともに、当事者の方が安心して生活できるよう、性自認や性的指向を理由とする差別的取扱い、性自認や性的指向についての公表の強要等の禁止について定めるものでございます。
そして、市の責務及び市民、事業者、教育に携わる者の役割を定めるとともに、当事者の方が安心して生活できるよう、性自認や性的指向を理由とする差別的取扱い、性自認や性的指向についての公表の強要等の禁止について定めるものでございます。
次に、項目2、町田市における障がい者差別を解消するための条例の制定についてですが、2016年4月に施行された障害者差別解消法では、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目的とし、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について規定されています。
令和2年4月に施行された日野市障害者差別解消推進条例において、障害者、その家族若しくは関係者又は事業者若しくは市民は、障害を理由とする差別に該当すると思われる事案について、市及び市が指定した相談機関に相談することができる、と規定しており、主に条例に定める不当な差別的取扱い及び合理的配慮の提供についての御相談をいただいております。
教育は日野市障害者差別解消推進条例の差別的取扱いの禁止項目のトップに掲げられていますから、インクルーシブ教育の実現に向けた環境、仕組みづくりについて、今一歩踏み込んだ条例改正なり施策展開なりが求められます。この検討をする際にも多くの市民の声を聞きながら、取り組んでいただくことを求めます。