板橋区議会 2024-06-12 令和6年6月12日都市建設委員会-06月12日-01号
これに伴いまして、宅地造成に関する工事許可申請手数料等に係る規定を改める必要があるために改正をするものでございます。(2)につきましては、都市計画法に基づく開発許可制度について、開発許可を受けた場合に、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされ、中間検査等が必要となる等、盛土規制法と密接に関係するため、開発許可申請手数料に係る規定につきましても改める必要があるため、改正するものでございます。
これに伴いまして、宅地造成に関する工事許可申請手数料等に係る規定を改める必要があるために改正をするものでございます。(2)につきましては、都市計画法に基づく開発許可制度について、開発許可を受けた場合に、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされ、中間検査等が必要となる等、盛土規制法と密接に関係するため、開発許可申請手数料に係る規定につきましても改める必要があるため、改正するものでございます。
との意見があり、 不採択とすべき意見として、 羽村第三中学校付近の電柱に設置されたカーブミラーについて維持管理費を市負担とすることを求めているが、「私道から市道への出入り口に設置するカーブミラーについては一般自動車の通り抜けがないことや利用者が限定されることから市負担による設置や維持管理は行っていない」「自費道路工事許可申請が許可され、条件の中に設置後の点検や修理を自費で行うことについて承諾書が
その後、この陳情者から9月5日付けで、自費によりまして工事許可申請が市のほうに提出されてございます。この中で、先ほど申しました陳情者である西山氏が連絡責任者ということとなっていただいておりまして、また、それと同時に許可条件に対する承諾書をいただいてございます。 この申請に対しまして、9月29日に許可の通知を出しまして、10月11日に工事の着手届が出てございます。
今回の改正は、建築指導に係る構造計算適合性判定手数料の新設、また、宅地造成に係る宅地造成工事変更許可申請手数料の新設及び宅地造成工事許可申請手数料並びに開発行為許可申請手数料、開発行為変更許可申請手数料の金額の改定を行うものでございます。
今回の改正は、建築指導に係る構造計算適合性判定手数料の新設、また、宅地造成に係る宅地造成工事変更許可申請手数料の新設及び宅地造成工事許可申請手数料並びに開発行為許可申請手数料、開発行為変更許可申請手数料の金額の改定を行うものでございます。
それから、開発指導に関する部分がございますけれども、これにつきましては、開発許可申請及び宅地造成工事許可申請手数料の金額の改定を行うものであります。これにつきましては、東京都から事務処理の特例に関する条例に基づいて仕事を受けておりますので、東京都に合わせた形で手数料条例については改正をしていくということで考えているところであります。
今回の改正は、建築指導に関する建築物等の確認申請や中間・完了検査申請等手数料の金額の改定、並びに高さの最高限度を超える建築物の特例許可申請手数料を新設、また、開発指導に関する開発行為許可申請手数料及び宅地造成工事許可申請手数料の額の改定を行うものでございます。 まず、建築指導に関する手数料でございますが、東京都においては、さきに手数料条例の改正が行われ、2004年4月1日から施行されております。
それから、環境対策課の関係で工事許可申請。工場の設置認可申請というものがございます。認可申請が7年度で17件でございます。廃止届けが10件ということでございます。ちょっとこれは法人、個人の区別が統計上はわかりませんので申しわけございませんが、大体そういったものが代表的な許認可の関係でございます。 ○土木管理課長(齊藤潔君) 大変申しわけございません。