目黒区議会 2023-02-24 令和 5年文教・子ども委員会( 2月24日)
例えば一例として、アに記載のとおり、送迎に利用する自転車の駐輪場やバギー置場を十分に確保してほしい、ウに記載のとおり、現園にはない屋外遊技場、園庭を必ず設けてほしい、サに記載のとおり、子どもたちの遊びの継続を保障できるようなフリースペースを確保してほしいといったこと。
例えば一例として、アに記載のとおり、送迎に利用する自転車の駐輪場やバギー置場を十分に確保してほしい、ウに記載のとおり、現園にはない屋外遊技場、園庭を必ず設けてほしい、サに記載のとおり、子どもたちの遊びの継続を保障できるようなフリースペースを確保してほしいといったこと。
港区保育所設備・運営基準第17条では、保育所における設備の基準として、保育室、遊戯室、屋外遊技場、そして、医務室、調理室、便所を設けることということになっております。原則は屋外遊戯場ということで、保育所付近に公園、児童遊園などが存在する場合にはその代替とすることができるという取扱いでございます。
一般論になってしまいますけれども、いわゆる認可上の園庭がとれない形での保育所の認可になりますので、代替屋外遊技場を指定するということになります。
首都圏を中心に全国の都市を毎年調査している保育園を考える親の会の冊子「100都市保育力充実度チェック」の2018年度版によると、認可保育園の園庭保有率は低下し続け、敷地内に必要基準面積を満たす専用の屋外遊技場がある認可保育園は、2015年度は80.3%、2018年度は73.8%となっています。
港区において、東京都の基準を満たした屋外遊技場、いわゆる園庭がない認可保育園については、先ほどいのくま委員も触れられておりましたけれども、私も、ないよりはある方がよいと思っております。
ただ、ここの整備地につきましては、屋外遊技場をこの整備地に設ける計画となってございます。申しわけございません。 それと、委員御指摘のとおり、この整備地につきましては、交通量の多いところに面しておりますので、事業者から、公園等での外遊びにつきましては、ヒアリングを行いまして、安全確保について必要な助言だとか指導のほうを行ってまいりたいと思います。
設備は,指導訓練室(障がい児1人につき2.47平方メートル),遊戯室(障がい児1人につき1.65平方メートル),屋外遊技場,医務室,相談室,調理室,便所,静養室を専用として設置することとなっております。
3ページの図面左下に屋外遊技場ということで表示していますけれども、こちらだけでなくて、広い窓先空地も活動に生かしていく予定でございます。 資料No.7の3ページには、階構成についてもお示ししておりますので、ご参考になさってください。 最後に、項番4の今後のスケジュールでございます。
◎近藤 こども家庭部副参事〔保育基盤整備担当〕 代替園庭は、満2歳以上の方については児童1人当たり3.3平米の屋外遊技場にかわるものを設けなければならないというところで、代替園庭と言っております。
今回、賃貸ということですが、園庭に対しては、よく近くに公園があれば大丈夫ですというような話はお聞きするんですが、ちょっとその根拠がどこにあるのかなと思って調べてみたんですが、東京都児童福祉施設の整備及び運営の基準に関する条例の第41条第2項の1号に保育所の基準が記載してあるんですが、そこに屋外遊技場と記載してありまして、それで括弧で保育所の付近にある屋外遊技場にかわるべき場所を含むとあるんですけども
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する東京都の条例でございますが、屋外遊技場、もしくはこれにかわるべき場所を、満二歳以上の幼児一人につき3.3平方メートル以上確保することが規定されてございます。
◎市野 こども家庭部長 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、屋外遊技場を設けることとされてございますが、保育所の付近にある屋外遊技場にかわるべき場所を含むと定められてございます。都内での土地の確保が難しい中で、増加する保育ニーズに的確に対応していくためには、公園等を遊技場とした保育施設を整備していくことも必要と考えてございます。
ただ一方、屋外遊技場につきましては、今回の条件として学童保育のほうの施設を200平米以上、ワンフロアで設けるという条件をつけましたので、屋外遊技場については可能な限り敷地内での計画ということを公募要綱に記載しまして提案を受けておりました。
施設・屋外遊技場の関係ですが、建物2階まで、厚労省通知、当然1階が望ましいということになっておりますが、2階までが原則で、そのほか3階という場合、安全対策、これは2方向避難は当然ですが、屋外階段などが確保されていれば、3階は認めるということで考えております。
101 ◯委員(近澤美樹君) それとですね、どこに、屋外遊技場というふうに言っていますけど、どこにお散歩等に行くことになるんでしょうか。こちら、たまちゃんなどは百草園の駅前ですが、こちらはどこになりますでしょうか。
中庭がありますので、面積としては5メートルにちょっと欠ける4.9と4.5程度のものでございまして、屋外遊技場としては規定の面積にはならないんですけれども、保育の活動の中で活用していきたいというふうに事業者のほうでは言っているというところでございます。
屋外遊技場でございますが、同一敷地内に幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭を用意するということで、満2歳以上の幼児1人につき3.3平米ということで、付近の代替地も可能となっております。 消防設備等については、記載のとおりの設備を用意しなければならないとしております。 次の給食については、説明を重ねますけれども、みずからの施設で調理をするということを基本としております。
まず、公園の代替遊技場として保育園の設立が認められる現在の認可制度は見直すべきとのことでございますけれども、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準には、屋外遊技場について保育所付近にある屋外遊技場にかわるべき場所を含むと規定しているところでございます。
3点目、屋外遊技場の利用に関する支援。4点目、合同保育に関する支援。6点目、広報支援。そして、最後が行事への参加に関する支援。もう一つ、卒園後の受皿としての支援というものがございます。 この支援の中で、どれを支援していただくかというのは、特定地域型保育事業者の判断によるところとなります。
近隣の屋外遊技場はどこを一応指定されてますでしょうか。余り、でこぼこしてる土地なので。 ○落合保育計画課長 一応、一番近い公園ということで、氷川台児童遊園というふうに言ってはきておりますが、なかなかこれは御存じのとおり階段等で難しいという話はしております。