港区議会 2024-02-16 令和6年第1回定例会-02月16日-03号
イ 支援室及び屋外遊戯場 第六十二条第九項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第十項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。 第六十九条第一号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第三号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導」を「支援」に改める。 第七十条第四項中「心理指導」を「心理支援」に改める。
イ 支援室及び屋外遊戯場 第六十二条第九項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第十項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。 第六十九条第一号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第三号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導」を「支援」に改める。 第七十条第四項中「心理指導」を「心理支援」に改める。
原則は屋外遊戯場ということで、保育所付近に公園、児童遊園などが存在する場合にはその代替とすることができるという取扱いでございます。 子どもの発達において遊びというのはとても大事、重要なものであることから、屋外遊戯場を有する保育園は大変貴重であるとともに、残していかなければならない存在であります。
2点目の御質問の、この園庭の有無の状況を見て市としてどういうふうに捉えているかというようなところでございますけども、こちらの提出した資料にも記載させていただいてございますけども、認可基準としてはまず屋外遊戯場を備えないといけないというようなところがございます。
次に、先日、市内の認可保育施設における園庭の確保について新聞報道がありましたが、保育課に確認したところ、国の設置基準を求めている屋外遊戯場のうち、自前で園庭を持たない園は、市内41園のうち7園が自前の園庭を持たず、別に3園は園庭があるものの、面積不足により近隣の公園等を屋外遊戯場として利用しているとお伺いいたしました。
一 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第三号において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。 二 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 三 満二歳以上の幼児一人につき、保育室又は遊戯室の面積にあっては一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積にあっては三・三平方メートル以上とすること。
まず、基本的に認可保育所の整備に当たりまして、認可基準では、園庭、屋外遊戯場と申しますけれども、2歳以上の児童数に3.3平米を掛けたのが基準の面積になってございます。ただ、今、ご存じのとおり、新設の保育所で敷地内に園庭を確保できるのはなかなか難しい状況がございます。そういった場合には、代替の屋外遊戯場を設定することができます。
ホームページで確認したところ、屋外遊戯場があるということを確認してございまして、空港内でありますので、この市街地とは条件が違いますが、より航空機騒音が大きいエリアでも外で遊んでいるという状況もございますので、そういうことから考えると、外で遊ぶことができないということは一概には言えないと考えているところでございます。 ◆大竹 委員 私は、第67号でちょっとお聞きしたいのです。
お子様の健全な発達において、外遊びは外気に触れ自然を感じるとともに運動機能の向上に資するなど非常に重要な活動であり、安全に外遊びが保障されるためにも、敷地内に屋外遊戯場が整備されていることが望ましいものと認識しております。
児童発達支援センターの基準、厚生労働省令第15号では、整備基準、設備の種類として指導訓練室、屋内遊戯室、屋外遊戯場、医務室、相談室、静養室、聴力検査室、調理室、便所、その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等とまとめられています。小平市児童発達支援センター検討委員会の意見を生かした施設づくりに期待をするところです。
今回の子どもたちをバスで移送し、なるべく広い屋外遊戯場で遊べるようにというこの事業は、目黒区の子どもたちの育ちに寄与するよい取り組みになるものと思っております。 バスの利用についてですが、以前、保育園の民営化に伴う仮園舎利用の際、保育園近隣の特養老人ホームから仮園舎まで幼児さんを移送していただいており、その際のバス選定の経験が今回の事業に生きているのではないかと思っています。
委員からお話がございました、来年度30年度の新たな事業として取り組む予定の送迎事業でございますが、こちらは屋外遊戯場への送迎事業ということで、保育園へ通うための送迎事業というわけではございません。
保育所内に屋外遊戯場を確保するのは望ましいと考えておりますが、賃貸物件による保育所整備においては、保育所敷地内に、基準に基づく屋外遊戯場の設置が困難な場合も多く、近隣の公園を代替遊戯場としている状況であります。
認可保育所の整備に当たりましては、認可基準では屋外遊戯場は2歳児以上の児童数に3.3平方メートルを乗じた面積となってございます。それを確保することとなります。屋外遊戯場としては、園敷地内または保育所の付近にある屋外遊戯場にかわる場所を含むとされ、代替遊戯場として近隣の公園を指定できるものとされてございます。
都の認可基準に基づき、認可保育園の敷地外に屋外遊戯場を確保する場合、区内では、トイレや水飲み場が整備された公園、児童遊園、広場を代替公園として指定し、十九の保育園が園庭がわりに利用しております。
基本内容は、中目黒保育園の民営化における事業者公募と同じでございますが、(4)のア、自転車駐輪場について、定員数に応じた規模とすること、またウ及びエの屋外遊戯場の面積条件、オやカのプールや遊戯場設置に関することなどにつきましては、上目黒保育園の保護者の方からの要望内容を盛り込み、さらにケ及びコは学童保育クラブの併設に伴い、今回新たに盛り込んだものでございます。
満2歳以上の幼児1人につき、保育室または遊戯室の面積は、1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は3.3平方メートル以上とすることと定められています。 お話の80名定員の保育園を整備するためには、児童の年齢構成にもよりますが、仮に0歳から5歳までの同数の保育園ですと、その必要面積は、保育室のみで約200平方メートルとなります。この他、医務室、調理室及び便所を備える必要があります。
平成28年度4月現在、保育所の敷地面積の中で屋外遊戯場を確保できているのは、公立保育所は27園中26園ですが、私立・認可・認証・小規模保育所では45園中わずか8園です。そして、これらの園は近隣の公園や児童遊園を代替遊戯場としています。ですから、場所によっては公園の取り合いと言っていい状況が生まれています。聞くところでは、錦糸公園はなかなか熾烈だそうです。
次に、(3)といたしまして、整備施設の要件でございますが、アの定員は60人以上または40人以上といたしておりまして、イの施設・屋外遊戯場につきましては、原則2階までの使用であること。敷地内に自転車やバギーの置き場等のスペースを確保できること。
ひがし保育園が小規模保育になるということなんですけれども、小規模保育の条例では、作らなければいけない施設として、保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けることとなっているんですが、屋外遊戯場については、当該事業所の付近にある屋外遊戯場にかわるべき場所を含めてということで、保育所に必ず屋外遊戯場を設置しなければいけないというものではないということになっています。
それから、園庭を計画してるかというお話でございますが、今のところ想定の中では、保育園の占用面積の中に園庭というのは含めずに、そこに建物を建てて、先ほどお話がありましたように、公園が隣接しておりますので、そちらを屋外遊戯場というふうに考えている、私どもとしては今のところ考えているというところでございます。 以上でございます。