港区議会 2020-09-24 令和2年度決算特別委員会−09月24日
○赤坂地区総合支所協働推進課長(中島由美子君) 区では、ビルの照明や屋外看板の照明が明る過ぎるという相談を受け、管理者が照明時間の短縮や照度の調整などに対応した例があります。例えば赤坂地区では、屋外看板であるLEDビジョンがまぶしくて困っているとの相談がありました。
○赤坂地区総合支所協働推進課長(中島由美子君) 区では、ビルの照明や屋外看板の照明が明る過ぎるという相談を受け、管理者が照明時間の短縮や照度の調整などに対応した例があります。例えば赤坂地区では、屋外看板であるLEDビジョンがまぶしくて困っているとの相談がありました。
ただし、これは一部だと思われていまして、広告の効果を図るためにこういうのを出してもらっているんですが、新聞、雑誌等々だけということで、これ以外にも、例えばウェブメディアであったり、もしくは、駅前に小金井 宮地楽器ホールと出しているものですから、屋外看板とは言わないまでも、屋外に名前を掲示していることによっての効果などもあるでしょうし、あとは、ここに入っていないこととして、市報もそうですよね。
でも、敷地内の中にある建物についている屋外看板、広告について、やはりそこが指導するとか、要するに落下したときの、落ちてきたときの責任問題などいろいろありますよね。その辺についてはどのような形で処理というか、対処しているんですかね。 ○委員長 道路管理課長。
次に、景観と屋外看板についてお尋ねいたします。 市は、本年7月1日に景観行政団体となり、10月に景観計画を策定されました。これまで数年にわたり、まち歩きや説明会を通じ、よく進めてこられたと実感しておりますが、ここまでの経緯と現在の取り組みについてお示しください。 最後に、西地下道についてお尋ねいたします。 自転車やバイクの通行時に、坂道を乗ったまま下ったりして、歩行者との接触事故が懸念されます。
3番目には屋上看板と点滅照明を使った屋外看板の全面禁止。4番目には京都市を代表する眺めを遮る建物の高さやデザインを規制。早くから景観条例を制定して、長年やっているわけですけれども、最近の景観を守れという、いわゆる街並み保存も含めて、住民が住む権利を保障するということで、都市計画も含めてこういう形で全面的に改正をしたそうです。
屋外看板についてもそうです。私は、これらの規制・誘導を厳しくするべきであると考えます。都の条例がありますが、武蔵野市が景観行政団体になれば、基準がつくれます。今年度の予算にも算定されている景観計画の策定調査が重要であることは言うまでもありません。このたびの私の一般質問は、空間を確保しながら、安心・安全な道、加えて美しいまち並みの創造について提案・質問を行います。 起伏が少ない武蔵野市。
これは東京都の制度変更に伴うものかと思いますが、この制度変更自体は、商店街などの屋外看板やのぼり旗、置き看板など、商店街のにぎわいのために必要以上に規制がかけられ、過料を取られる危険性もないとは言えないと考えるものであります。こうした理由で、本件には反対いたします。 ○大場康宣 委員長 これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。
調布駅から聖蹟桜ケ丘駅までを甲州街道、鎌倉街道を経由、歩行し、経路近くにある避難所となるべき公立学校の点検、及び阪神淡路大震災で大きな被害にあった市街地における屋外看板やガラスの落下による危険性などを点検することを目的としました。
都市マスタープランでは、消費、娯楽、文化機能の集積した新都心にふさわしいまちづくりを進め、魅力ある歩行者空間の整備を図るとしていますが、目を背けたくなるような看板や広告のはんらんを規制する方法を区は検討したことがあるのかどうか、屋外看板などの占用料はきちんと徴収されているのかどうか、環境衛生の対策は行き届いているのかどうか、そして何より歌舞伎町のまちづくりという観点から見て、区のこれまでの対策は前進
それともう1つ先ほど言いました屋外看板の光っているところが、投影面積でいきますと2メートルの幅が20センチの長さ60センチで投影面積は0.12平米。この看板の場合は、横から見る面積ですけれども、一応投影面積としては足場のやぐらと屋外看板で約2平米から3平米出っ張っているということで、これは不法占拠なものですから至急撤去するようにということで申し入れを行っている最中でございます。
さっきの屋外看板について、いろいろややこしい基準があるというふうなお話でしたけれども、それはまた後で資料をいただければと思います。 ◆岩瀬 委員 忠生33号線、これはページが333ページになります。忠生33号線の山崎町、それから忠生848号線図師町、これは場所をちょっと教えていただかないと、質問を間違えそうですから。
それで、いわゆる5平米以上でしたっけ、屋外看板という決まりも突出看板とは別に大きなものがありますよね。それで、いわゆる突出看板というのはかなり料金のほうが減額されているというふうに伺っていますけれども、正規でいった徴収料と、今回区が実施した減額というのは何パ−セントぐらい正規の料金から減額されているのか。 ちょっと時間がないのでまとめて言うけど、あとは国道とか都道とかどうなっているのか。