府中市議会 2020-02-27 令和2年第1回定例会(第3号) 一般質問 開催日: 2020-02-27
毎日新聞の記事では「小学校在学中にいじめを受けていたのに校長や教諭に放置され、心的外傷後ストレス障害を発症したとして、20代女性が学校の設置者である府中市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、1月22日、市に756万円の支払いを命じた」と報じております。この判決及び案件に関して、以下5点伺います。 1) 今回の裁判の一連の経過と判決内容について伺います。
毎日新聞の記事では「小学校在学中にいじめを受けていたのに校長や教諭に放置され、心的外傷後ストレス障害を発症したとして、20代女性が学校の設置者である府中市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、1月22日、市に756万円の支払いを命じた」と報じております。この判決及び案件に関して、以下5点伺います。 1) 今回の裁判の一連の経過と判決内容について伺います。
したがいまして、第一審判決が出るまで、この経費以外がかかることは想定しておりません。
高裁の判決は、原告、被告の控訴をともに棄却し、原告の請求は第一審の判決が認容した限度で理由があると判断するとし、第一審の判決について幾つかの補正を行った上で、第一審判決を支持するものとなりました。
一方、表の一番右にある刑事訴訟では、平成27年9月に第1審判決があり、平成30年3月には、被告人全員の無罪が確定しております。表の左から2番目のご遺族が提起していた民事訴訟については、平成29年11月に和解が成立しました。 こうした状況を受けまして、本訴訟についても平成30年10月から和解協議が開始されました。ここで、資料本文の2ページにお戻りください。(2)和解協議における区の主張です。
市の主張は」についてですが、現在、係争中の事業計画変更決定取消請求控訴事件については、主位的控訴の趣旨として、市が平成26年12月17日付で行った、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画変更を取り消すものとした第一審判決を取消し、原告らの訴えの却下を求めるものであります。
当該判決は、第一審判決の理由について、市のケース記録に記載がなかった部分に関して、相手方の陳述書の内容が追加して認められるなど、市の控訴を棄却するとの内容でございました。 当該判決では市の主張が認められず、受け入れがたい状況ではございますが、民事訴訟法上、上告理由は限定されており、また、新たに提出することができる証拠等もないことから、遺憾ながら上告はしないとの結論に至ったものでございます。
その後、在特会側は控訴、上告し争いましたが、12月に最高裁第三小法廷は上告を退け、一、二審判決は確定しました。この判決内容と区の見解をお聞きします。 ヘイトスピーチ問題の顕在化に対して、国に先行して地方自治体から動きが始まりました。
3控訴審判決内容です。請求一から請求四全てが棄却となっております。 今回の二審である高裁の判決結果については、控訴人側は十月一日に判決結果を不服とし、上告提起及び上告受理申し立てを行っております。 次に、4事業認定からの主な経緯については記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。
また、中央防波堤埋立地境界確定訴訟の第一審判決につきましては、本区が再三にわたって主張してきた歴史的経緯が評価されないなど、判決内容自体は納得できるものではありませんが、東京2020大会前に解決し、次の世代に夢を託すという大局的見地に立ち、断腸の思いで判決を受け入れることといたしました。
初めは、中央防波堤裁判の一審判決についてであります。ちょうど10日前の今月20日に東京地方裁判所の判決が出て、先週木曜日の26日には、本区はこの判決を受け入れるということを表明いたしました。 実は、判決の出る3日前に私たち自民党は、中央防波堤から有明4丁目につながる臨港道路南北線の工事現場を視察してまいりました。
陳情理由1の第3回事業計画変更計画の歳入計画を見ても、羽村市費負担は毎年10億円以上の手当てが必要で、「無理のない、見通しのある収入予算」ではなかったとする先の一審判決の指摘の状態は何ら変わらず、困難な計画のままである、という点。また、陳情理由2の収入原資として確実性のある都市計画税年間8億円は全てを使えず、限界があり多額の借金に頼ったり、他の事業に重大な支障を及ぼすという点。
平成30年度目黒区で発生した児童虐待死事件、母親に対して先日、懲役8年の一審判決が出たということでございます。求刑は11年であったということですが、DVにさらされていたということに酌量の余地があったとされています。今回のこの事件の夫婦間のDVについては、身体的暴力もあるんですけれども、精神的、心理的暴力というところが強く、母親が父親の支配下に置かれていたというふうに言われています。
そうした中で、今、事業が動いているわけですけれども、当然、私どもは控訴するということは、一審の判決に承服しかねるということで控訴を提起しておりますので、一審判決の取り消しができるということで確信しております。そういうもので今、事業を進めているということでございます。
また、第3回定例会においてご報告したとおり、事業計画変更決定取消請求事件について、一審判決は容認できるものではなく、東京高等裁判所に控訴しております。第3回定例会終了後から、この間、口頭弁論が開始されたところであり、市の主張について真摯に訴え、控訴審では市の適法性が認められる判断が下るものと確信しております。
次に7点目、「控訴審と第3回変更計画との整合性について、どのように考えているか」とのお尋ねですが、第1審判決の内容は、市が平成26年12月17日付で行った福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画変更決定を取り消すというものであり、判決から14日間以内に控訴しない場合は判決が確定することとなるため、この判決が容認できる内容ではないことから、同年3月6日付で、民事訴訟法第281条に基づき、東京高等裁判所
市としましては、この判決が容認できる内容ではないことから、第一審判決の取り消しを求め、本年3月6日に控訴を提起しております。 次に、「地裁の判断が間違いならば、『指摘された事業期間、資金計画には根拠がある』という証明が必要ではないか」及び「仮に施行者の裁量というなら、どこまでがその範囲か」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。
このことについては、2018年12月、広島高裁控訴審判決でも、一律支給決定するのではなく、必要なサービスや負担額などを考慮して、障害福祉サービスを選ぶことが相当な場合があるとして、介護保険と障害福祉サービスは目的や性格が違い、介護保険に移行しなければいけないわけではないということを明確にしています。
6月の6日、きのう東京高等裁判所で日野市民も原告団に参加をしている第2次新横田基地公害訴訟の控訴審判決が言い渡されました。今回の判決では、昨年正式配備されたCV22オスプレイによる被害の増大や低周波が、物的、身体的影響を与えている事実を認め、国による大規模な調査を行い、対策を講じることが望ましいと踏み込んだものになりました。
、本市で生活保護法による生活扶助について障害者加算の認定を受けている方より、平成28年9月15日付で行った平成27年7月1日から平成28年9月30日までの障害者加算の全額を返還すべき額とする返還金額決定処分を不服とした審査請求があり、審査庁である東京都知事より棄却裁決がなされた後、平成28年10月1日から障害者加算を削除する旨の保護決定処分及びさきの返還金額決定処分の取り消し等の訴訟が提起され、一審判決