特別養護老人ホームの多床室、いわゆる一つの部屋を二人以上の方が利用するエリアでございますが、その多床室におきましては、在宅生活者との公平性を図るため、平成二十七年度より室料負担を利用者へ求めておりますが、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の多床室につきましては、現在室料の負担を求めておりません。 そして、最後に記載の介護保険料徴収対象の年齢引下げについてです。
その中で、利用者2割負担の対象を拡大する所得基準引下げや、老健施設、介護医療院等の相部屋の室料負担導入等は結論を先送りし、遅くとも2023年夏までに結論を得るよう同部会で議論を続けるとしています。 相部屋は低所得の利用者が多く、負担増に耐えられず退所に追い込まれることや、新規の入所を断念するといった事態になる危険があります。
利用者にとっても負担増がこれまで押しつけられ、さらに補足給付の縮小、多床室の室料負担など負担増が検討されています。家族介護についてはサービス利用料を原則2割に、ケアプランの有料化、総合事業を要介護1、2への拡大など、これらの検討は家族介護の深刻な事態に拍車をかけるものです。介護保険者として国の動向を注視するのではなく、これらの負担増が実施されないように国に意見を上げていくことが重要です。
その点に関連して述べてしまえば、来年度、新年度ということではないですけれども、まだまだ国では総合事業を要介護1・2に拡大する、サービス利用料を原則2割にする、ケアプランの有料化、補足給付の縮小、多床室の室料負担など、どんどん負担増の計画ばかり検討されているんです。
厚労省の社会保障審議会介護保険部会は、今後、軽度者、要介護1、2の生活援助の見直し、ケアマネジャーの有料化、多床室の室料負担などについても検討をしています。財務省建議では、利用者負担を原則2割負担にすることも求めています。 青梅市の介護保険の予算も、国の方針に沿って負担増、給付削減が行われています。
また、特別養護老人ホームの値上げについても言及されておりますが、これは、本年8月に行われた改定におきまして、特別養護老人ホームにおける多床室の室料負担を新たにお願いすることとなった部分です。これにつきましては、特養に入らずとも住居費は必要となることから、合理的な負担であります。
国では、個室の入所者との不均衡を是正することなどの観点から、多床室、いわゆる相部屋の入所者についても一定の室料負担を求めることが必要ではないか、また、その場合には低所得者に配慮する必要があるというような議論がございました。
さらに、そのほかにも特別養護老人ホームの相部屋の室料負担増と低所得者への補足給付の要件の厳格化も検討されており、改定されれば、所得の低い高齢者が唯一入居できる特養にも入れない状況になります。今回の改定は、安心して介護が受けられる、選べるなどと大宣伝して導入された介護保険制度そのものから、保険料徴収だけを残し給付はしない、まさに保険あって介護なしという状態をさらに拡大するものです。
また、政府が検討している「特養ホーム大部屋の室料負担の導入」「補足給付の支給条件の厳格化」が実施されれば、負担が入所の障害になる高齢者も生じると考えるがどうか。以上、答弁を求めます。 次に、介護保険の第5期事業計画策定についてです。 第1に、現在区では次期計画策定に向けて実態調査を行っています。
それから、ベッドの問題では、既に担当は御承知だと思いますが、三鷹市で、差額室料負担の解消ということで、ベッドの確保事業、これは市長御存じかと思います。22床確保をして対応されておるようです。私は、低所得者に限っていえば、これは大変ありがたい施策だというふうに考えています。 そこで、いずれも検討、勉強なさると、こういうことであります。