小金井市議会 2008-09-12 平成20年建設環境委員会(9/12) 本文 開催日: 2008-09-12
64 ◯大矢都市整備部長 8月28日に宅地開発等審査会、これは開催してございます。その席上でもって、近隣住宅の説明、そこら辺の状況はどうなのかというのをお聞きすると同時に、私どもの方にもダイアパレスと、それと西側のコート武蔵小金井の方から要望書等もいただいております。
64 ◯大矢都市整備部長 8月28日に宅地開発等審査会、これは開催してございます。その席上でもって、近隣住宅の説明、そこら辺の状況はどうなのかというのをお聞きすると同時に、私どもの方にもダイアパレスと、それと西側のコート武蔵小金井の方から要望書等もいただいております。
今後のスケジュールでございますが、平成20年8月28日の宅地開発等審査会において審査を行う予定でございます。 20 ◯野見山委員長 部局の説明は終わりました。
その中で、宅地開発等審査会の中で開発事業者の方から出されました環境配慮の計画についての内容を審査しているというところでございます。(「国に対して意見を言うべきではないかと。
43 【橋本委員】 まず、現在どういう段階まで来ているのかということですけれども、宅地開発指導要綱で5月9日に事業計画承認審査願書というのが業者から出されて、そして5月16日の宅地開発等審査会で承認されていると。それで、市長決裁はまだおりていないということなのか、ちょっと確認したいと思うんです。それが1点目です。
事前審査願が提出された中で、引き続き宅地開発等審査会を2月22日に開催してございます。その審査会におきましては、都市計画道路の件、商業集積と連続性の確保の件、地下水影響工事の書類を提出、あと車両の搬入・搬出とか、いろいろ審査員の方から意見が出されたところです。
◯都市建設部長(清水喜久夫君) 影響行為の届け出の中での(1)の問題から(4)までの問題につきまして、これにつきましては宅地開発指導要綱というのがございまして、これに該当した場合には、それによって設計図を初めいろいろな指定された書類を届け出をしていただきまして、清掃課だとか水道事務所、それから下水道だとか、そういったところのチェックを各項目ごとにいたしまして、宅地開発等審査会
4点目は、宅地開発等審査会を開催していないとの前提に立つと、当該建築物は宅地開発等指導要綱の違反物件とはならないかとの質疑があり、建築基準法に基づき、特定行政庁である東京都の許可を得た合法建築物であると判断しているとの答弁でありました。 ほかには、氷川台二丁目の住民説明会は開催したのか、当時の担当者に経過等を聞く考えはあるか等の質疑が交わされております。
┃│ │┃ │4.宅地開発等審査会を開催していないとの前提に立つと、当該建築物は宅┃│ │┃ │ 地開発等指導要綱の違反物件とはならないか。 ┃│ │┃ │5.氷川台二丁目の住民説明会は開催したのか。 ┃│ │┃ │6.当時の担当者に経過等を聞く考えはあるか。
この最近の5年間では、都市施設緑地では下の川の緑地や、それから原ケ谷戸どんぐり公園、それから制度上安定した緑地としましては、宅地開発等審査会によりましてやりました玉川上水児童遊園などが整備されております。
工場跡地の宅地開発は、区域面積4.5ヘクタールを1ヘクタール未満の面積に8分割し、2法人と1個人が所有し、3事業主がおのおの都市計画法第29条による開発許可申請を行いたいとのことで、昨年3月に市に事前相談があり、4月に全体の開発区域を8ブロックに分け、267区画を造成する事前相談書が提出され、あきる野市宅地開発等審査会で審査し、調整を行いました。
そしてまた、宅地開発等審査会が開かれたと思いますけれども、そのときの内容はどうなのか。そしてまた、そのときの指示事項等が協議されたと思いますけれども、その内容を踏まえて、小金井市というのはどういう結果を出したのか。そして、現在、同意書というものが交付されているのかどうなのか。
市の宅地開発等指導要綱による協議は、分割した区域ごとでは全体が把握できないので、4.5ヘクタールを一体としてとらえて行うこととし、あきる野市宅地開発等審査会の担当係長で構成する調整部会を開催して、事業の概要説明と、道路、公園等、事前の調整事項を確認し、事業主と調整を行うことにしました。
また、宅地開発等審査会の中で消防水利関係の審議を行なっているとの答弁でありました。 ほかには、宅地開発された土地の雨水対策について、公園入り口の段差について、遊歩道における自転車と歩行者との安全対策について、寄附を受けた公園の維持管理費について、公園に設置してある遊具での瑕疵責任について、遊歩道と河川との間の空閑地の維持管理について等の質疑が交わされております。
│ │ (審査会等) │ │第13条 市長は、第10条の調整会において協議が整い、かつ、事前協議申請書が提出された│ │ ときは、東久留米市宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)において、当該宅地開発等│ │ に関する事前審査を行うものとする。
それから、事前協議という段階は、事前相談以降、この条例にのっとり、基本的な整理をしていく流れがあり、その基本的な整理を終えた後に、事業者が宅地開発等審査会の審査にかけるべく、書類等その他の部分を整えて、協議書として申請する、こういう段階なので、第9条と10条の間に調整をしたかしないかの、そういう違いは出てくる。
それから事前審査願いは10月20日に受付しておりまして、これを10月28日に開催をいたしました宅地開発等審査会で審査をいたしました。この後、審査会での指摘事項を調整しまして、同意協議申請書、これを11月18日に受付をしております。この時点で指導要綱上の規定には適合しておりますので、同意書の交付要件を満たしておりました。
さらに附則及び全体を通した質疑として、委員より、施行期日を公布の日から7カ月を超えない範囲内とした理由について、墓地造成に関する規定の7カ月以内後施行による影響について、湧水源の観測について、宅地開発等審査会の今後について、風致地区設定に向けた市の努力方について、準工業地域及び特別用途地区において、本来の目的に沿った利用遵守に関する規定の必要性について、現状に即した用途地域に見直すことの必要性について
次に、平成14年6月7日開催の委員会におきましては、調査担当より平成17年11月に駅ビルより9階部分の増築工事に関する事業計画変更承認願が提出され、平成14年3月6日に宅地開発等審査会において同承認願を承認、同月18日、事業計画変更承認書を交付した旨等の報告がなされた後、委員より、宅地開発等審査会において悪臭問題が解決したとする旨の報告を担当が行っていることから、その判断に至った担当の考えと判断根拠
ところが、厚生委員会に何の報告もなしに、この9階の建て増しについて、市の宅地開発等審査会が同意しているのです。厚生委員会で、何もこんな報告はないですよ。これは別問題だからといって承認したという報告になっている。これは冗談ではないですよ。厚生委員会であれほどきつく言ってあるではないですか。この問題は一体のもので、9階の建て増しするような金があるのだったら、まず抜本解決しなさいと。
18 ◯大矢道路管理課長 私どもの所管でございます市道 324号線につきまして、土地開発区域に入れる入れないとという話につきましては、前回の委員会等でも報告していると思うのですけれども、29条の開発行為、これは宅地開発等審査会におきまして、私どもは初めてこの話を聞きまして、都市計画法29条の都知事の許認可行為を受け入れるには、32条の同意といいまして、市道