港区議会 1994-11-28 平成6年第4回定例会−11月28日-24号
去る十一月十日の文部省・調査研究協力者会議の報告を踏まえて、十一月二十四日に学校教育法施行規則が改正・公布され、平成七年四月から毎月第二及び第四土曜日が休業日となることとなりました。現在、各学校では、平成四年九月から実施された月一回の学校週五日制の導入にあたり、教育水準の維持や子供にとっての学習負担等を考え、教育活動全般にわたる改善、工夫を重ねているところであります。
去る十一月十日の文部省・調査研究協力者会議の報告を踏まえて、十一月二十四日に学校教育法施行規則が改正・公布され、平成七年四月から毎月第二及び第四土曜日が休業日となることとなりました。現在、各学校では、平成四年九月から実施された月一回の学校週五日制の導入にあたり、教育水準の維持や子供にとっての学習負担等を考え、教育活動全般にわたる改善、工夫を重ねているところであります。
また、この出席簿は学校教育法施行規則に定められ、校長が作成し、学校が備えなければならない表簿でございますので、出席簿の記載方法等事務の統一性を図る上から、また現場における緊急時の児童、生徒を把握する上からも、教職員の共通のもとに学校としての統一性を図ることが大切であると考えております。
御質問の男女平等教育の普及としての混合名簿のことについて、その後のことについてでございますが、御存じのとおり、出席簿の作成といいますのは、学校教育法施行規則で決められておりまして、「校長は当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない」と、こういうふうになっております。これは御存じのことと思います。
法的な目安としては、学校教育法施行規則等によって標準学級数という規定がありますが、この標準学級数ということも含めて、市教委では、境北、桜堤の両校についてどのように考えておられるのかということを2点目に伺います。 3、小規模校には弱点ばかりではありません。全体の子供に細かく目が届くという利点もあると思いますが、この点について教育委員会ではどのような見解を持っておられるのか伺いたいと思います。
わかりますか、学校教育法の第3条、学校教育法施行規則、総則の第1節、学校の施設設備と位置、第1条、その中に、「図書館又は図書室」と明確に書いてあるじゃないか。このまま続けると、うその上塗りになるといけないから、私はあえて言う。マイクはあるね。教育委員会はうその上塗りをしちゃいけないんで、しっかりした答弁ができる人をここにお呼びいただきたい。
49 【村越学校教育部参事】 給食時間の問題でございますけれども、実態につきましては、各中学校で給食の時間と称する時間の中で実際、弁当を20分程度かけて食べているわけですから、これは教育活動の中では特別活動の授業時数の中に含まれるものでありますけれども、実際に学校教育法施行規則の第24条の1と2に挙げられます授業時数には給食の時間はカウントしないということになっております
学習指導要領は、学校教育法施行規則第25条に位置づけられており、法的効力を有する要領と私は理解しておりますけれども、教育長の御見解をお願いしたいと思います。
指導要録は、学校教育法施行規則で学校に備えつけることが義務づけられた公簿でありますが、その中に、学籍に関する記録と指導に関する記録とがあります。
「学校教育法施行規則の一部改正について」という通達が出されましたのは、平成四年三月二十三日、ちょうど一年前でございます。それに基づいて、また「学校週5日制の実施について(通知)」、内容は、ご承知のとおり、きめ細かに配慮された指導要綱のようなものでございます。これは、文部省初等中等教育局長、生涯学習局長の通知でございます。
最初に、去る本会議の中で質問しました学習指導要録開示の問題ですが、指導要録ということの中身の説明を見ますと、学校教育法施行規則で学校に備えつけることが義務づけられている公簿、学籍や学習状況、行動の記録などを学年末に記載し、学籍部分は二十年間、その他の記録は五年間保存する。児童生徒の指導と外部への証明の原簿に使われる。
指導要録は、学校での児童生徒の学習や、健康の状況及び指導、評価を記録したものでございまして、学校教育法施行規則により、学校に備えることが義務づけられております。ことしになりまして幾つかの自治体で指導要録の部分または全部開示についての判断例が出始めました。指導要録を開示することにより、自分に対する記録を明らかにし、誤りがある場合、これを記録し直すことができます。
学校教育法施行規則の改正に伴い、区立の幼稚園、小中学校でも、九月から第二土曜日が休みとなりました。学校の週五日制は、これからの時代を生きる子供たちの望ましい人間形成を図ることを趣旨としております。土曜日が休みとなることにより、時間的、精神的なゆとりが生まれ、家庭における親子の触れ合いが増すことなどが期待されるところであります。
それでは、質問の1点目として、平成4年3月の学校教育法施行規則の一部改正に伴う文部事務次官通達の学校週5日制導入の趣旨についての、学校、PTA、青年団体、スポーツ、文化団体等の関係者や、保護者を初め広く国民の理解を求め、その協力を得るようにすることについて本市の対応についてお伺いをいたします。
学校規模は、学級数に表現される学校全体としての児童生徒数の規模を意味し、学校教育法施行規則第十七条には「小学校の学級数については、十二学級以上、十八学級以下を標準とする。」と規定されており、中学校にも準用されているのであります。また文部省は、「これからの学校施設づくり」において、学校の基本的条件を満たした施設づくりの考え方として学校規模の基準を示しております。
また学校規模についても、学校教育法施行規則第十七条において、十二から十八学級、一学年二、三学級を標準としており、教育効果、学級運営、教育財政を考えたとき、この標準が一番望ましい状態であるといわれています。 以上の点から、学校の適正配置について踏み込まざるを得ないと思うわけですが、あくまでも子供にとって最も教育効果を上げられるように考えるべきだと思います。
〔教育委員長齋藤謹也君登壇〕 ◎教育委員長(齋藤謹也 君) 学校五日制についてからご答弁申し上げますけれども、まず、文部省のことでございますが、平成四年三月二十三日ということで、学校教育法施行規則の一部を改正ということで、公立学校は今年度の二学期から、毎月第二土曜日を休業日ということに定められたということでございまして、ご案内のとおりでございます。
この学習指導要領が今回改定されたわけですが、その内容は、かねて臨時教育審議会でも検討され、教育課程審議会の中でもこのことはいろいろ踏まえて、学校週5日制を見据えて進めておりますので、こういう中で今回の学習指導要領が改定されたというものでございますけれども、その中で基本的には学校教育法施行規則に定められた年間総授業時数、これに基づくことになっております。
220: ◯11番(川合洋行君) 新学習指導要領の方で言えば、法的な根拠というのは、例えば学校教育法施行規則などでも、小学校については第25条が定めております。教育課程は基準だと。
それと同時に、この学習指導要領の性格といたしましては、学校教育法施行規則第二十五条におきましても、学校の教育課程の編成は文部大臣が別に公示をする学習指導要領によるものである、こういうことで法律的にもその位置づけが明確にされている、こういう性格を持っておるものでございますので、市の段階でこの内容について云々をする、あるいは修正をする、撤回をするということにつきましてはできないことである、このように認識
学校については、学校教育法施行規則 第47条により全て休校となる。 区民部所管の施設については、休日を休館とする施設は休館とし、これ以外の施設についてはそれ ぞれの施設の状況により対応することとし、3保養施設、6区民会館が開館するとの報告を受けた。