町田市議会 2024-06-11 令和 6年 6月定例会(第2回)-06月11日-04号
もちろん、重々ご存じのことだとは思いますが、地方公共団体が義務教育を保障する責任を学校教育基本法では定めていますし、あと、学校教育法施行規則第1条の2では「学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。」という町田市の自治体の責任も定めています。
もちろん、重々ご存じのことだとは思いますが、地方公共団体が義務教育を保障する責任を学校教育基本法では定めていますし、あと、学校教育法施行規則第1条の2では「学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。」という町田市の自治体の責任も定めています。
また、文部科学省に対して、学校教育法施行規則の標準学級数について、地域の実態、その他による特別な事情というのは、地域によっては1学年1クラスしかできない、そういった地域を想定しているという話を伺ったということも紹介をされました。
◎佐藤 参考人 小学校の特に適正規模ですけれども、小学校適正規模については、学校教育法施行規則の第41条で小学校の学級数は1学年2学級から3学級、12学級から18学級以下を標準とする。
次に、部活動指導員の引率業務についてのご質問ですが、部活動指導員は平成29年の学校教育法施行規則の改正により制度化された会計年度任用職員であります。同規則では中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事するとされており、実技指導のほか、大会等への生徒の引率も可能となっています。
小中学校の授業時間は、学校教育法施行規則に標準例として示されております。現在1こま当たり小学校45分、中学校50分で、文科省はこれを小中とも5分短縮して小学校40分、中学校45分に変更するなど視野に入れているようです。
次に、1日4時間、週20時間を基準とした教員配置における教員の必要数についてのご質問ですが、小学校及び中学校の教科ごとの標準的な授業時数は、学校教育法施行規則において定められています。教員の担当授業コマ数を週20時間分と仮定した場合、同規則に定める標準授業時数を基に算定しますと、小学校1,166人、中学校は437人の教員が必要と想定されます。
◎教育委員会事務局次長 特別支援教室で実施する指導の時間でございますが、学校教育法施行規則に基づく告示によりまして、年間35単位時間から280単位時間までと定められております。板橋区でも、これに沿って指導を行っているという状況でございます。
学校教育法施行規則第41条では、小学校における標準的な学級数として、12学級から18学級と定めております。ただし、地域の実情やその他特別な事情があるときは、その限りではないとしております。 2019年度に教育委員会では、この学級数を定めるに当たり、教員や保護者にアンケート調査を実施するとともに、町田市立学校適正規模・適正配置等審議会で議論してまいりました。
学校教育法施行規則第41条では、小学校における標準的な学級数として12学級から18学級と定めております。ただし、地域の実情やその他特別の事情のあるときは、その限りではないとしております。2019年度に教育委員会では、この学級数を定めるに当たり、教員や保護者にアンケート調査を実施するとともに、町田市立学校適正規模・適正配置等審議会で議論してまいりました。
先ほど、中山さんからもお話がありましたけれども、南成瀬小学校も南第二小学校も今、学校教育法施行規則第41条の標準学校であります。だから、統廃合の対象校ではないんです。なのに、統廃合の対象校にして計画を進めるという町田市の計画には本当に納得がいきません。
学校教育法施行規則に定める標準授業時数によると、小学校三年生で年間九百八十時間、四年生から六年生で各千十五時間、長期休業や行事時間を除いた実質的計算では一週間で二十九時間の授業となり、一週間で三十こまでは一こましか空きがありません。
このESAT-J、中学校英語スピーキングテストは、学校教育法施行規則第90条に基づいた都立高校入試に関する規則にのっとっているものであるということも確認できました。この事業が都教委の事業であることからも、区教委が意見調査やアンケート並びに高校入試に関する内容について都教委に求める必要はないというふうにも考えます。
標準授業時数とは、学習指導要領で示している内容を指導するのに要する時数を基礎として、学校運営の実態などの条件を考慮して国が規定したもので、学校教育法施行規則において教科ごと、学年ごとに定めています。
なお、学級数の根拠につきましては、学校教育法施行規則第41条に、原則として、12学級以上18学級以下を標準とすると定められております。 次に、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の内容についてであります。
小学校10人、中学校10人、それぞれ市内にいらっしゃる、その人数の要件を満たせば日本語学級をつくれる条件が整ったということになるわけですけれども、平成26年1月に文科省から通知された学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行についてのQ&Aには、このように定義がされています。
高等学校の学校教育法施行規則改正の要点には、各学科に共通する教科として理数を新設したほか、総合的な学習の時間について、より探究的な活動を重視する視点から位置づけを明確にするために、総合的な学習の時間、それを総合的な探究の時間ということで改めたということであります。
聞きたいことが多くあって、順番に言わなきゃいけないんですが、私自身が平成18年の一般質問において、当時の学校教育部長に学級数についてを質問させていただいたときに、学校教育法施行規則第17条において、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とすると答弁をいただき、そのときの資料にも中学校に準ずるというふうにお話があって認識しているんですが、今回の計画では小学校が18から24、中学校が12から18
今読み上げましたのは、文科省のホームページのQ&Aですけれども、臨時休業を行った後ですね、学校教育の施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされませんとなっています。
部活動指導員は、2017年、学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い開始された制度で、教員の勤務時間削減による負担軽減、また、生徒の専門的技術、知識の向上に資することを目的に、学校教職員以外の人材を採用するものです。
不登校特例校は,不登校児童・生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合,文部科学大臣が学校教育法施行規則に基づき,特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施する学校です。 学校としての扱いのため正規教員が配置され,学習指導要領に基づいて各教科の授業を行い,評価評定を行います。