狛江市議会 2022-06-03 令和4年第2回定例会(第8号) 本文 開催日: 2022-06-03
と規定し,また第2項で,「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は,学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。」と規定されております。
と規定し,また第2項で,「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は,学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。」と規定されております。
私が今言ったそういう中で、特別支援教育から、これは特別支援教育の現状ということで、2007年4月から学校教育法の一部改正によって特殊教育から特別支援教育に変わったと。これは同じ認識だと思うんですが。昨今、私が報道だとか書籍で見たことの中で、今のお答えを踏まえた中で、やっぱりインクルーシブ教育ですね。一言で言ってしまうと、誰でも排除しない教育。
それから、教育については、学校教育法に規定しております目的及び目標を達成するための取組であるということ。3つ目として、幼児期の特性を踏まえた環境を通して行うものであることを基本として考えております。こちらにつきましては、幼稚園の教育要領、文部科学省が編さんしておるものですが、こちらの考え方を踏まえて、個別的な取組につなげていきたいと考えております。
聞きたいことが多くあって、順番に言わなきゃいけないんですが、私自身が平成18年の一般質問において、当時の学校教育部長に学級数についてを質問させていただいたときに、学校教育法施行規則第17条において、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とすると答弁をいただき、そのときの資料にも中学校に準ずるというふうにお話があって認識しているんですが、今回の計画では小学校が18から24、中学校が12から18
こちらは、歯科健診につきましては、学校教育法及び学校保健安全法に基づきまして定期健康診断の検査項目といたしまして、毎年実施をしております。受診結果につきましては必ず保護者の皆様にお知らせをし、必要に応じまして医療機関での受診を勧奨した上で、その後の報告を頂くようお願いしているというところでございます。
今読み上げましたのは、文科省のホームページのQ&Aですけれども、臨時休業を行った後ですね、学校教育の施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされませんとなっています。
検証する、この教科について、紙の教科書と併用して学習するということが、学校教育法で定められていて、これが、前提になっているというふうに聞きました。
不登校特例校は,不登校児童・生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合,文部科学大臣が学校教育法施行規則に基づき,特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施する学校です。 学校としての扱いのため正規教員が配置され,学習指導要領に基づいて各教科の授業を行い,評価評定を行います。
第3条は、引用している学校教育法の条ずれを改めるとともに、学校施設の利用に関連する社会教育法、スポーツ基本法の引用を追加するものです。 第6条は文言整理です。 なお、別記様式の瑞穂町立学校施設使用許可願の押印欄をなくします。 4枚お戻りいただきまして、恐れ入りますが、議案書の2枚目を御覧ください。 附則として、第1項で、この条例は令和4年4月1日から施行します。
退室及び指導延長の結果を東京都に報告する必要はございませんが,通級が決定した児童・生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,障がいに応じた特別の教育課程届を東京都教育委員会へ提出いたします。
2014年の学校教育法施行規則の改正により、特別な教育課程の編成、実施が可能となり、外国にルーツを持つ子どもたちの就学が権利保障されるだけでなく、その子に合った教育指導がされるようになりましたが、その子に合った指導とは具体的にはどのような指導をしているのでしょうか。 ○議長(田口和弘君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(高橋良友君) お答えいたします。
それから、学校教育法と社会教育法の2つの中に組織改正は十分絡んでくる中で、社会教育法のほうに随分組織改正も絡んでくると思うんですね。平成18年の改正後の教育基本法の中では、一人一人が自己の人格を磨いて、豊かな人生を送るために生涯学習のあらゆる機会に、あらゆる場所で学習することができるとなっていますね。
◎学校配置調整担当課長 学校教育法というか決め事の中で、そういった決まりがございます。 ◆間中りんぺい 部活動などで空いている時間を先に取って、その空いた時間しかあいキッズは使えないということになっちゃうんですね。それはそれで明らかな問題が出てくるような気がするんですが、どんなふうにクリアしていこうという考えはあるんですか。
◎教育総務課長 学校教育法上の学校に幼稚園も含まれておりまして、区の働き方改革推進プランについても、幼稚園の職員も含めておりますので、対象として取り組んでいくということになります。 ○委員長 それでは、以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。意見のある方は挙手願います。 ◆間中りんぺい 議案第76号に賛成をいたします。
学校教育法35条では、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める場合、市町村教育委員会は保護者に対して出席停止を命ずることができるとされている。 (1)出席停止を命ずるかどうかの判断は、どのようにして下されるのか。学校現場にてその対象となる可能性がある児童生徒が見受けられた時点から、教育委員会が出席停止を命ずるまでの流れは。
5: ◯ 教育部長(上田 智弘君) 就学援助制度につきましては,「経済的理由によつて,就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない」と規定する学校教育法第19条に基づく制度で,経済的に厳しい御家庭の状況においても全ての児童・生徒がひとしく義務教育を受けることができるようその支援を行うものでございます。
◎教育委員会事務局次長 まず、特別支援教室での児童・生徒1人に対する指導時間につきましては、学校教育法施行規則で、年間35単位時間から280単位時間までが標準であると示されておりまして、一人ひとりの児童・生徒が指導を受ける時間は変わりません。
我が国においては、全ての国民は、日本国憲法第26条、そして教育基本法第5条により、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負っておりまして、学校教育法第16条において9年の普通教育を受けさせる義務について、学校教育法17条において就学義務について規定をしております。
学校教育法施行規則第41条を読んでください。12から18学級が標準と書いてある。ただ、これが24学級になるようになっている。そういう可能性があるので、ちょっと問題だと思っている。 その7、個別の施設計画というのが出ている。これが3月に出ている。これは老朽化の学校は建て替えなどで対応するというふうに書いてある。ところが、その2か月後に出たものは、16校廃校というふうに書いてある。
◆石川すみえ 先ほど学校への送迎のほうは、保護者の方がするのが基本というふうに説明がありましたけれども、それは学校教育法とか、どこかで決まっているんですか。というのは、通常でしたら、小学生は1人で行くじゃないですか。でも、特別支援学級は基本的には保護者と一緒にとなっているのは、現状を見てなのか、それともどこかに根拠法などがあるのかどうか教えてください。