江戸川区議会 2020-10-08 令和2年決算特別委員会(第7日)-10月08日-07号
◎近津勉 指導室長 東京シューレ学園江戸川小学校でございますけれども、こちらはいわゆる学校教育法に定められる第1条の1条校ということで、私立の小学校というふうな位置づけでございます。ただし、その教育課程につきましては、文科省の特例を受けておりまして、教育課程特例校として不登校に特化した不登校児童の指導に特化した内容というふうに認識してございます。
◎近津勉 指導室長 東京シューレ学園江戸川小学校でございますけれども、こちらはいわゆる学校教育法に定められる第1条の1条校ということで、私立の小学校というふうな位置づけでございます。ただし、その教育課程につきましては、文科省の特例を受けておりまして、教育課程特例校として不登校に特化した不登校児童の指導に特化した内容というふうに認識してございます。
◎政木 教育総務課長 専修学校についてのご質問でございますが、区は学校教育法及び私立学校法の規定に基づきまして、専修学校の認可に関する事務を行っているところでございます。 具体的には、それら認可基準に沿って判断をし、校舎でありますとか、校地でありますとか、その辺りについてもこの基準に沿って対応しているというところでございます。
補助金の交付対象でございますが、学校教育法に基づき、各種学校として認可されている朝鮮人学校、それから韓国人学校、中国人学校の初級部、初等部、それから中等部に在籍している児童の保護者で、区の住民基本台帳に記載されている者という者を対象にしてございます。月額は1万1,000円ということでございます。
不登校特例校とは、学校教育法に基づく学校の一種であり、教員が配置され、不登校の児童生徒の状況に合わせた緩やかな教育課程、少人数や個別の対応によりきめ細やかな指導が行われます。 世田谷区における不登校児童生徒の数は、令和元年度で八百二十五名に上り、さらに増加することが見込まれます。
1点が、平成31年4月に学校教育法の一部を改正する法律が施行されて、いわゆる学習者用のデジタル教材というものが法制化されたわけでありますけれども、デジタル教材の活用についての現段階での考え方をお聞かせください。
不登校特例校は、学校教育法における学校施設の一種であり、正規の教員が配置され、本格的な学習支援を行いますが、少人数での学習や一人一人の習熟度に応じた学習など、不登校の児童生徒の特性に合わせて柔軟なカリキュラムが組まれます。
学校教育法で大学を卒業しているとか社会福祉士であるとか、そういうものと、あとは社会福祉事業に2年以上携わった者なんかが関わります。 ただし、日常生活支援住居施設では、個別支援計画をつくらなければならないのです。
こちらは、学校教育法の中で、保護者とは子に対して親権を行うものということが、同法の16条括弧書きに定義されておりまして、最近多いのですけれども、離婚によって親権者と監護権者が別になっているというケースがございます。
西東京市における教職員の体罰や不適切な指導の再発防止の取り組みでございますが、体罰が学校教育法で禁止されていることをはじめ、不適切な指導は行わないことを年度の初めに各学校で校長から教職員に指導するほか、東京都教育委員会が定めた服務事故防止の校内研修を年2回実施してございます。その中では、体罰の禁止についても必ず扱うこととなっております。
教員等の体罰につきましては、学校教育法第11条において、いかなる場合においても禁止されております。体罰は、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、保護者や地域の皆様からの学校に対する信頼を失墜させる重い行為であると捉えております。
現在、児童・生徒が使う学習者用デジタル教科書は、学校における教科書及び教材の使用について規定する学校教育法第34条等の一部が平成30年に改正され、新学習指導要領を踏まえた主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童・生徒の学習上の支援のため、一定の基準の下で、必要に応じ、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することができることとなりました
不登校特例校は、学校教育法に基づく学校の一種であり、正規教員が配置され、少人数での学習や、一人一人の習熟度に応じた学習など、不登校の児童生徒の特性に合わせた特別な教育課程による指導が行われます。不登校特例校とほっとスクールの違いについては表でお示ししております。 裏面を御覧ください。不登校特例校の段階的な設置についてです。
そのため、神谷中サブファミリーに設置する小中一貫校、(仮称)都の北学園については、施設一体型である学校教育法第一条に定める義務教育学校として設置してまいります。
また、第2に学校教育法附則第9条の規定に基づき、例年どおり令和3年度使用特別支援学級教科用図書も採択いたしました。 ○勝亦 委員長 それでは、質疑に入ります。 質疑は部局ごと、資料番号順に行います。 また、臨時出席説明員の方は、質疑等の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、まず教育委員会の資料番号1番、教育会議の開催についての質疑をお願いいたします。
◎済美教育センター所長 現在、学校教育法施行規則におきましては、オンライン授業、いわゆるオンラインにおける授業、授業時数カウントを含めた、そういったことが認められておりません。ただ、国の動向を注視しながら、オンライン授業の可能性についても今後研究していく必要があるかなというふうには考えております。
◎津本 保育サービス課長 学校の部分については、委員がご存じのように学校教育法に基づく、法律に基づいた形の中での対応と考えておりますが、私たち保育園の部分については、児童福祉法、または子ども・子育て支援法に基づく形の中で、厚労省の通知を含めた形で、この感染症の部分の対策については、もう早くからそのような部分については通知をされております。
まずは、学校教育法第37条に「校長は校務をつかさどり所属職員を監督する。」とあります。これはいわゆる校長が校務掌理権というものでございまして、学校の校務にかかる全てを、校長の責任でもって行われるということでございます。 それを受けて学校教育法施行令第19条に校長の義務として、「学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。」というふうな規定がございます。
現行の学校教育法の基準を満たすことができないインターナショナルな保育施設、自主保育、こども園などが一定の世帯の受皿になっていて、そういった幼児施設に対して月3,300円補助しています。稲城市では、2号認定、3号認定がないと、認可外保育施設に子供が通っていても、補助を受けることができません。
最後に1点なんですが、長期休業期間を短縮したり、土曜日に授業を行ったりすること、これは学校教育法施行令第29条、学校教育法施行規則第61条等で可能であるものの、その際、児童生徒の負担が過重とならないように配慮するとともに、各学校の指導体制に見合った授業日数、授業時数となっているかなど、教職員の負担が過重とならないように配慮すること。
文部科学省では、5月15日の通知で新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないと示しております。