世田谷区議会 2022-09-20 令和 4年 9月 定例会-09月20日-01号
◎岩本 副区長 条例化するに当たり、一般的な委任条項としまして、条例の下に規則を定めますけれども、規則に委任するという意味でございます。規則については区長決定で記載させていただく。具体的な取組事項について規則で定めるという趣旨の規定でございます。 以上です。 ◆三十五番(大庭正明 議員) だから、具体的なことがよく分からないんですよ、推進条例についてはね。区長がこれから勝手に決めると。
◎岩本 副区長 条例化するに当たり、一般的な委任条項としまして、条例の下に規則を定めますけれども、規則に委任するという意味でございます。規則については区長決定で記載させていただく。具体的な取組事項について規則で定めるという趣旨の規定でございます。 以上です。 ◆三十五番(大庭正明 議員) だから、具体的なことがよく分からないんですよ、推進条例についてはね。区長がこれから勝手に決めると。
別に介護保険だけではなくて、地方自治の事務、公務の中で、一括委任条項というのをつけたら、相当、議会の時間も短縮するのではないかと思うけれども、そういうことはできないのですか。
この日野市始まって以来の元副市長の絡む疑惑をしっかりと検証するならば、このような白紙委任条項は避けるべきであると訴えます。 市長があらかじめ定めるというのであれば、職務の性質上、これによりがたい職について明確に定める取扱要綱とセットで出すことが必然であり、そのような担保がなければ、また白紙委任となってしまうという疑念を払拭できない、そうした市民の声に対して否定のしようがありません。
第8条につきましては、委任条項を位置づけてございます。 なお、施行期日につきましては、公布日施行を予定しております。 説明が雑駁でございますが、以上が条例概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長 ただいまの説明に質疑等のある方は挙手願います。
○人事課長(太田貴二君) 今、熊田委員がおっしゃったとおり、今回の職員に関する条例については、条例の構造として23区統一で行っておりまして、他の区においても規則で委任条項を設けて、具体的な中身については条例施行規則で定めているという状況になっています。
第9条は、条例の施行に関し、必要な事項は墨田区規則で定めるという委任条項です。 施行日は、平成31年4月1日としておりますが、附則において「ただし、中学3年生から順次拡大し、毎年対象学年を拡大していくもの」としてございます。 次に、墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
第13条は、施行後5年を超えない期間で見直しをする規定、第14条は、条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定めるという委任条項です。 施行日は、公布の日としております。 以上で本議案の説明を終わります。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(瀧澤良仁君) これより質疑に入ります。 通告がありますので、発言を許します。
19条が調査事項、20条が委任条項となっております。 私の説明は以上でございます。 ○東屋建築審査担当課長 それでは、引き続きまして、6ページをお開きいただけますでしょうか。豊島区建物等適正管理審議会の概要を御説明させていただきます。 まず、審議会の設置の目的でございます。
続きまして、債権の消滅に関する事項、第15条、免除、第16条、債権の放棄、そして委任、9ページの第17条になりますが、こちらが委任条項ということになります。 7ページにお戻りください。 第2条の定義では、債権の種類、用語を定義しております。そこの表になりますが、1)債権の分類をごらんください。 区の債権は、公債権と私債権に分かれます。
ここの中に3行目のところ、審査会に諮問をし、決定を行わなきゃならないということで、ここのみの規定だというふうに理解してございまして、そのほかのことにつきましては、この条例に関して必要な事項は議長が定めるという委任条項が27条にありますので、それに沿った形で要綱のほうで詳細を定めてきたと、そういうような経過がございます。
一方で、課税権者である東京都に何の委任条項もなく、勝手に大田区が固定資産税の減免について、法には書いてあるとは言え、特定空家を指定し、それを東京都に対して通知をすることはできるのでしょうか。何らかの東京都からの委任条項のようなものは存在しないのですか。 ◎吉川 建築調整課長 23区の固定資産税の制度でございます。
それを指定管理の実施業務を規定するために、施設の管理運営と、それから維持管理を改めて掲げまして、従来の規則で定めていた図書館サービスにかかわる業務につきましては、第3号で規則への委任条項としたところでございます。 第4条は、開館時間と休館日の関係でございまして、別表になってございます。
○障害者福祉課長(大竹悦子君) 委任条項がございますので、要綱に委任ができると考えているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 要綱に委任できると。施行規則の中の第10条で考えている委任条項で、運営協議会の要綱をつくるようにするということでよろしいのですか。確認したいと思います。
東京都と協議するというのは、河川区域の維持管理につきましては、これは特に委任条項で実質維持管理は目黒区が管理をするということにはなってきます。
その下がグレーで網かけされておりますが、こちらは第22条ということで、委任条項を定めるものでございます。第22条として、この条例の施行に際し必要な事項、すなわちここで考えてございますのは第10条第4項の集団規模の例外規定の規則を定めるものでございますが、この規定を定めたいと考えてございます。これは一番右端のところに書かれた内容でございます。 最後に、付則といたしまして施行期日を定めます。
90 ◯子ども家庭部長(小林宏子) この委任条項でございますけれども、条例だけでは、副委員長おっしゃるとおり、この事務手続きは進められません。
これを受け、各基金条例に委任条項を設け、規則の中で個々の充当事業を明文化するものです。 対象となる条例は、一つ、瑞穂町健康づくり基金条例。二つ、瑞穂町安全・安心まちづくり基金条例。三つ目、瑞穂町教育向上基金条例。四つ目、瑞穂町福祉バス運行基金条例の4件です。 今回の改正内容は四つの条例に共通し、第5条の文言整理と、第6条として委任条項を追加するものです。
◎八角 政策企画課主幹兼政策企画課長補佐事務取扱 このたび、第11条で規定しました委任条項でございますが、この条例施行について必要な事項は、規則で定めるということでこのたび規定させていただいてございます。規則で定める内容は4つほどございまして、第2条の市民の定義、これは市民の定義の中に利害関係の範囲を規則で制定する予定でございます。
第9条は委任条項となっております。 冒頭の説明資料の4ページ目につきましては、今申し上げました条例全体の仕組みについて、全体のイメージという形で記載させていただきました。 5ページにつきましては、現行の支援策。御相談があったときに、情報提供する市のサービスという形で、既存のサービス一覧表をつけさせていただきました。
第十三条は委任条項となります。 次に、一枚目の資料にお戻り願いまして、(2)の条例による暴力団排除措置の概要についてでありますが、一つは、契約からの排除につきましては、既に要綱等により本年四月から実施中であります。