板橋区議会 2022-12-14 令和4年第4回定例会-12月14日-03号
国は世界に類を見ない落下物対策総合パッケージで安全の追求をしているというが、2018年3月に落下物対策総合パッケージが適用される以前、2017年11月に国際線が多く就航する空港について、外国航空会社も含めた全ての航空会社から航空機の部品欠落情報が報告されるよう、報告制度が拡充された。
国は世界に類を見ない落下物対策総合パッケージで安全の追求をしているというが、2018年3月に落下物対策総合パッケージが適用される以前、2017年11月に国際線が多く就航する空港について、外国航空会社も含めた全ての航空会社から航空機の部品欠落情報が報告されるよう、報告制度が拡充された。
新飛行ルートにおける落下物対策につきましては、国土交通省において、世界に類を見ないと言われております落下物対策総合パッケージを取りまとめて、落下物対策の充実・強化を図っており、日本に乗り入れる外国航空会社に、落下物防止対策の事業計画への記載の義務づけや、国の職員による駐機中の航空機の機体の抜き打ちチェックなどが実施され、未然防止策の徹底により、2022年8月時点では、羽田新飛行ルートにおける落下物事案
平成31年1月から4月、令和元年5月から12月の羽田空港におけるA滑走路北向き着陸及びB滑走路西向き着陸時のゴーアラウンドの総数は543回であったが、回数については、平成29年11月に部品欠落の報告制度の対象が外国航空会社を含むすべての航空機に拡充されたことなどを理由に平成30年から増加傾向にある。
また、落下物は外国航空会社も含め対策を強化してきたはずですが、先に述べたように増加しています。部品欠落も氷塊も防ぐことはほぼ不可能です。議員提出議案第3号では、落下物被害の補償制度の着実な運用を求めていますが、原因となった航空機を複数特定できなければ、補償されないこともあり得るというものです。そもそも住民を落下物の危険にさらしたうえに、仮に被害が発生しても、金さえ払えばよいというのでしょうか。
あとは、先ほども出ていましたけれども、デルタ航空が運用時間内には着陸せずに、運用時間外におりたという、こういう事例なども含めて、報道ではおおむね想定内だったという国交省の記事が出されていますけれども、後追いで外国航空会社に状況確認とかをしているという部分がありましたけれども、その辺の状況確認が終わったのかどうかというのは何か聞いてらっしゃいますか。
国内、または外国航空会社の数については、今、手元に数字がないところですけれども、羽田空港に乗り入れている国際便の割合ということでは、約13%、外国の国際便が乗り入れていると聞いておりまして、また、そのほかでJALや全日空等があるかと思っております。 ○委員(井筒宣弘君) 参考まででいいのですけれども、もし調べられたら、風見委員長、僕も調べておいてほしいと思うのですけれども、いかがですか。
国土交通省は、他の外国航空会社に対しても準備状況の確認を進めると言うが、体制がとれていない中での実機飛行確認は安全のリスクを大幅に高めるもので、危険極まりない行為です。 国土交通省が騒音対策として降下角度を3度から3.5度に引き上げましたが、実機飛行確認では騒音の対策にはならなかったことが明らかになりました。危険極まりない降下角度3.5度は即中止を国に申し入れるべきではないでしょうか。
次に、(2)安全対策の強化につきましては、国土交通省としては、平成31年1月から本邦航空会社、同年3月から外国航空会社に適用した落下物防止対策基準の更なる強化を図るとともに、法令の遵守や航空機の整備状況等を監査や立入検査、駐機中の機体チェックをすること等により、航空機の安全運航に万全を期す。
国土交通省が外国航空会社に羽田に来るように働きかけ、羽田に移行する航空会社が続出しています。 成田は年間発着26万回で、処理能力30万回を下回っており、さらに滑走路を1本ふやし34万回にする計画で、余裕があります。 今回の新ルートは「国がみずから決めたすみ分けを破り、政策のない場当たり的計画」と杉江さんは指摘していますが、区長の御所見をお聞かせください。 第2に、事故の危険性です。
落下物対策に関しましては、平成30年3月に落下物対策総合パッケージを取りまとめ、平成30年9月に落下物防止対策基準を策定し、本邦航空会社や日本に乗り入れる外国航空会社へ基準を義務化、駐機中の機体チェックを強化するなど落下物対策を含む安全対策が進められているところであり、部品の改良などを踏まえ落下物防止対策基準を定期的に見直し、その充実を図っていくこととしております。
また、安全対策として、平成30年3月に落下物対策総合パッケージを取りまとめ、平成30年9月には落下物防止対策基準を策定、本邦航空会社や日本に乗り入れる外国航空会社へ基準を義務化し、駐機中の機体チェックを強化するなど、落下物対策を含む安全対策を進めているところでございます。
国内航空会社には今年の1月15日から、外国航空会社には3月15日から適用されています。ところが、成田着の香港航空機が5月26日から4日間連続、計8便でねじやブレーキ部品など19点の欠落を報告したと報道されました。やはり、どんなに基準を厳しくしても、落下物はゼロにはならないのです。
また、区は、相次ぐ航空機からの落下物等の事案に対し、総合的な安全対策を講じることを国へ求めており、国は、平成30年9月に、落下物防止対策基準を制定・公布し、本邦航空会社に対しては平成31年1月15日から、外国航空会社に対しては3月15日から適用し、法的に具体的な落下物対策義務が課せられることとなった。安全対策及び落下物対策が着実に履行されることを本委員会としても注視しているところである。
本年1月15日より本邦航空会社に、3月15日より外国航空会社に落下物防止対策基準が適用されますが、引き続きのさらなる安全対策、未然防止に努めるなど、万全を期すよう求める要望でございます。 3点目は、新たな飛行経路におけるゴーアラウンド経路についてでございます。
外国航空会社にも適用することになりますという説明があって、基準の適用スケジュールとして本邦航空会社に2019年1月15日より適用と、こう書いてある。今日は、1月16日ですから、昨日から適用されるとこれは理解していいのでしょうか。
それを取りまとめ、過去に行ってきたことを外国航空会社にも活用しやすいよう英語版を作成したということが新たな内容になっています。何ら新たな防止策は書かれていません。 しかも、補償を充実させるというふうに書いてあるわけですが、これは防止策ではありません。逆に落下物が予想されることを国が認めているということで、非常に怖くなりました。
陳情の理由でございますが、落下物対策基準の策定をはじめとする落下物総合対策パッケージにおける取り組みは、積極的にやっていただきたいとしつつ、一方では、どんなに厳しい基準をつくり、外国航空会社がそれを守ったとしても、国際線は長時間、氷点下の外気にさらされて飛行しているので、機体や備品も疲労するし、氷塊が発生、付着し、それが着陸前の車輪をおろすとき、衝撃で落ちて来ることがなくなるのかとの疑問を呈しておられます
落下物対策に関しましては、航空事業者に落下物対策の義務づけを規定する法令の改正が行われ、今年度内には国内航空会社及び日本に乗り入れる外国航空会社に運用される運びとなりました。国及び航空会社に対して、現状においても落下物の未然防止策を着実に実行するよう、引き続き求めてまいります。
六月四日の参議院決算委員会で日本共産党の吉良よし子議員が、全国の主要七空港で昨年十一月からことし五月の外国航空会社も含む全航空会社が報告した部品欠落件数を質問したところ、国土交通省は二百十九件と答弁しています。一日に三件も発生していることになります。これには氷の落下は含まれません。
その基準におきまして、航空法に基づき航空会社に遵守が義務づけられている事業計画がありまして、その事業計画の方に落下物防止対策等を記載事項とすることで、日本の航空会社だけではなくて、日本に乗り入れる外国航空会社についても、その基準の実効性を担保していきたいと聞いております。