目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
長い年月、時間が過ぎて、例えば何十年先にこの中の規制した用途がまた規制しないでほしいっていうこともあり得ますし、さらにこの用途以外にも多様な用途が出てきて、新たにこういう用途も制限してほしいという要望があれば、地区計画の変更という都市計画の変更手続を踏めばそれをまた盛り込むこともできますので、時代に応じてそれは、また地域の皆さんの要望に応じて変えることはできますという状況です。
長い年月、時間が過ぎて、例えば何十年先にこの中の規制した用途がまた規制しないでほしいっていうこともあり得ますし、さらにこの用途以外にも多様な用途が出てきて、新たにこういう用途も制限してほしいという要望があれば、地区計画の変更という都市計画の変更手続を踏めばそれをまた盛り込むこともできますので、時代に応じてそれは、また地域の皆さんの要望に応じて変えることはできますという状況です。
また、断面計画では階高の縮小という提案や土壌の掘削量の削減策として設置部の床高の再考などを求めた3件に対しては許認可の変更手続が必要であると答えています。歩道の仕上げ材料の変更については、関連法の再協議が必要になるとのことです。 設計業者が採用できないというVE提案をなぜ、また、どのように再検討するというのでしょうか、認識をお聞かせください。 ○議長(木目田英男) 営繕担当部長 原田功一君。
そのため、相続人に対し市が発送しております納税通知書の変更手続に必要な書類、これと併せまして相続登記の案内を同封するなど、管轄所管であります法務局と連携して周知を図っているところでございます。 ◎【美濃部弥生副議長】 都市計画部長。
今後の予定でございますが、令和6年度も今年度同様、地元での勉強会を中心に取り組み、景観まちづくりプランの策定を行い、令和7年度に景観計画の変更手続、令和8年度中の地区指定を目指して進めてまいります。区といたしましては、景観形成重点地区の指定を拡充することによりまして、大切な景観資源を保全、活用し、地域の魅力を高めていくことを目指しております。
地区計画の目標実現のため、地区計画の決定手続に併せ、用途地域等の都市計画の変更手続を進めます。予定されている変更内容は、図と表に記載のとおりです。なお、図に示す青色で囲った部分以外の用途地域等の変更は今回行いません。 続きまして、地区計画の原案について御説明します。4ページを御覧ください。このページ以降が、地区計画の計画書になります。地区計画の名称、位置、面積は、記載のとおりです。
あわせて、各小学校において、スクールゾーン規制時間帯の変更の必要が生じた場合に備え、警察署への変更手続の流れや書類作成例をマニュアル化して各校に示すとともに、実際の規制時間帯の変更には長い期間を要するため、令和3年度からは、希望する小学校に、当面の安全確保のための人員を配置することとしており、現在、小学校1校に配置されております。
◎都市政策課長 2022年度に執行しなかった理由ですけれども、当初予算では、この新設校に多機能化や複合化する施設によって、現状の用途地域では建築することはできなかったので、都市計画の変更手続が必要になるために予算を当初は計上しておりました。
その下、第72条については、開発事業の変更手続は申請のみのため、届出の文言を削除するものであります。 8ページと9ページをお開きください。第80条については、開発基本計画広告板設置日を記載した書類や写真を提出した日と変更することで手続に要する時間を明確にするものでございます。 最後に、2ページをお開きください。下段、本条例は公布の日から施行するものでございます。
今後、区では、検討会からの提言を受けまして、地区計画の変更手続を着実に進めるとともに、駅前広場周辺のまちづくりについて、民間開発の情報収集の強化にも努めてまいりたいと思います。 次は、駅前広場に必要な施設についてのご質問であります。駅前広場には、利用者に対して、各種の情報や公共的なサービスを提供する機能の導入が必要であると認識しています。
さらにボランティアと連携した、ウクライナ語とロシア語にも対応した相談窓口を開設すると同時に、東京都行政書士会港支部とも連携して、出入国在留管理庁における在留資格の変更手続を支援するとともに、区内小・中学校への入学手続など、教育委員会と事前に避難民の状況を共有することで、円滑に対応しているとのことです。
引っ越しをする場合、様々な行政機関や民間事業者に対し、氏名や住所等の変更手続をする必要があり、その都度、負担が生じております。また、手続の種類は人によりまちまちであり、手続先が多岐にわたることから、手続漏れが発生しやすい状況にあります。
今後、住民の皆様の御意見にも十分御配慮していただき、円滑な変更手続を行っていただきたいと思うところでもあります。 このように、青梅都市計画道路3・4・13号青梅東端線を取り巻く周辺道路では、少しずつではありますが、取組が進められていると私は理解をいたしているところでもあります。 そこで、1回目の質問をさせていただきます。
制度の運用においては、契約変更手続を適正かつ円滑に進められるよう一定の基準を設けており、工期末の二か月前までに請求を行う必要があるなどの条件がございます。こうした既定のルールは国の運用方法に準じて定めているものであり、制度の安定性からも個別の案件ごとに変更することは考えておりません。
都市計画法の変更手続さえ行えば違法状態は解消できると思われますが、なぜ合意書1点目で都市計画法の是正だけにとどまらず、さらに、その先の公園外へのごみ搬入路の設置も含めて検討をしたのか。また、市は現状、原告団の思いをどのように受け止めているのか、お伺いをさせていただきます。
昨年度、築堤の保存に向けた都市計画の変更手続がございました。そちらを例に挙げて御説明いたします。 昨年度につきましては、高輪築堤調査・保存等検討委員会で方針が取りまとめられております。その後、JR東日本が社としてプレスを公表してございます。その後に地元の説明会を行いまして、その後、都市計画の手続に入ったというのが、昨年の事例として御紹介させていただきました。
その結果を踏まえまして、その後に、昨年度都市計画の変更手続が進められたという経緯でございます。 ○委員(風見利男君) 私はそのようなことを聞いているのではなくて、高輪築堤についてどのような評価をされているかと聞いているわけです。
今後は、事業計画や用途地域などの変更手続を進めてまいります。 ④の南口アクセス道路整備事業につきましては、先ほどの本年5月に岡上地区を対象としまして説明会を実施した後にアクセス道路の測量や設計などを進めているところでございます。 ⑤の鶴川駅1号踏切拡幅改良事業につきましては、本年8月に小田急電鉄と施工協定を締結いたしました。
また、こうした契約の変更手続について、区ホームページに掲出するとともに、チラシを作成し、業界団体等の協力を得て、幅広く周知をしてまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(ゆうきくみこ君) 次に、七番小倉りえこ議員。
そのうちの一つである、先ほど烏山総合支所の街づくり課長が報告した案件ですが、上祖師谷地区を通る補助五四号線の事業に伴い、世田谷西部地域上祖師谷・給田地区地区計画の変更手続を行っておりまして、十七条縦覧からの都市計画手続が地形地物の変更に伴う手続より先行することに伴い、地区計画及び地区街づくり計画の変更手続を移行したことにより、それぞれ一か所減ったものでございます。 三ページを御覧ください。
変更の申請が必要な場合の一つに、開発行為の着手年月日が予定より5年以上遅れる場合という項目がありますし、緑地の面積が減るものについては軽微な変更ではなく変更手続が必要なものというものに該当しています。よって、今回の計画は計画変更の手続が必要という条件に当てはまっていると考えます。