125件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

昭島市議会 2024-03-05 03月05日-05号

地区計画の具体的な検討内容ということで、壁面位置制限壁面線は、私は市街地の町全体のつながりを重視すべきだと思っています。そういう意味で、1号壁面は10メーター、2号壁面は2.5、3号は1メーター、4号線は50センチ、これだけこの地区壁面後退の違いがある。これはおかしいと思うんです。私は統一的に、この機会に、壁面後退については最低でも2.5メーター、これをすべきだと。

町田市議会 2023-06-16 令和 5年建設常任委員会(6月)-06月16日-01号

最後に、壁面位置制限につきましては、道路中心に大きく4つ制限をかけておりまして、1つが道路中心から3メートル、それから2つ目道路境界線から1メートル、それと地区施設として定めました道路区画道路から50センチメートルと1メートルという4つ制限をかけて壁面制限をしております。 ◆松岡 委員 内容を詳しくありがとうございます。詳細がよく分かりました。  

足立区議会 2022-12-13 令和 4年12月13日建設委員会-12月13日-01号

長く掛かる中で、例えば地域の要望もしっかり聞いていっていただきたいなと思っていて、周りの歩道環境だとか、この壁面位置制限であれば3パターンあって、大分道路境界線から後退することとはなるとは思うんですけれども、近所の小学校等もあって、通学路安全マップでも保護者から言われている要望とかもあると思うんです。

狛江市議会 2022-12-02 令和4年第4回定例会(第21号) 本文 開催日: 2022-12-02

649: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 10月の懇談会において説明しました岩戸北三・四丁目周辺地区地区整備計画案でございますが,建築物等用途制限建築物容積率最高限度建築物建蔽率最高限度建築物敷地面積最低限度壁面位置制限壁面後退区域における工作物設置制限建築物等形態またはその他意匠制限,垣または柵の構造の制限を想定しているところでございます

板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日都市建設委員会-12月02日-01号

あと、確認ですけれども、第8条の既存建築物壁面位置制限は適用しないということなんですけれども、現状は既存建築物というのはあるかどうかだけ、確認したいと思います。 ◎都市計画課長   こちらの産業地区1のほうは既に解体しておりますので、産業地区2のほうは既存建物として残って、存在しております。

港区議会 2021-12-13 令和3年12月13日建設常任委員会-12月13日

続いて、壁面位置制限です。歩行者回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ歩行者快適性安全性を高めるために設ける屋根などを除き、壁面線を越えて建築することはできません。  続いて、壁面後退区域における工作物設置制限です。花壇、植栽やにぎわいの創出に資するオープンカフェ等テーブルなどを除き、歩行者の通行の妨げとなるような工作物設置できません。  

千代田区議会 2020-10-09 令和2年企画総務委員会 本文 開催日: 2020-10-09

また、建築物等に関することでは、市街地環境の維持や誘導のため、建築物用途制限として、風俗営業等の禁止や容積率、高さの最高限度壁面位置制限を定めてまいりたいと考えております。  さらに、地区特有の課題に対応した独自のルールにつきましては、右側のオレンジの枠で記載しております。

足立区議会 2020-10-05 令和 2年10月 5日建設委員会-10月05日-01号

地区計画の概要ですが、都市計画法第16条に基づく谷在家三丁目地区地区計画(原案)説明資料が54ページ、55ページにございますように、用途制限ですとか区画道路の広場などの地区施設整備、それから壁面位置制限、高さの最高制限などでございます。公告縦覧を9月9日から行いましたが、ご意見等はございませんでした。  

練馬区議会 2020-09-15 09月15日-03号

これまでと大きく変わった、駅前商業地区Aの高さ制限公園通り壁面位置変更について、区は、話合いもないまま大幅な変更となったとの指摘に対し、それは当たらないとか、現行の地区計画と全く変わったわけではないなどと答弁していますが、これまで35メートル以下で、区長が認めた場合でも50メートルまでしか建てられなかった高さ制限が、駅前商業地区Aでは実際に100メートルの高層ビルが建てられるようになっています

港区議会 2020-09-02 令和2年9月2日建設常任委員会-09月02日

地区A地区B地区に分けまして、建築物用途制限壁面位置制限壁面後退区域における工作物の新設の制限建築物の高さの制限建築物等形態及び色彩その他の意匠制限を定めております。  5ページを御覧いただきたいと思います。計画図1でございます。地区計画区域及び地区整備計画区域地区の区分を示しております。  1枚おめくりいただきまして、6ページを御覧いただきたいと思います。

板橋区議会 2020-02-07 令和2年2月7日議会運営委員会-02月07日-01号

向原第二住宅地区地区計画の決定に伴いまして、用途制限建蔽率最高限度敷地面積最低限度壁面位置制限、高さの最高限度等を定めることにより、適正な都市機能、健全な都市環境を確保するものでございます。新規の条例になります。  続きまして、25番 東京都板橋区立中台ふれあい館の指定管理者指定についてでございます。

板橋区議会 2020-01-23 令和2年1月23日都市建設委員会-01月23日-01号

まず、壁面位置制限についてでございます。これは、区画道路1号から3号において、道路中心線からそれぞれ3メートルの壁面位置制限するものでございます。現在の道路幅員は約4メートルですので、道路境界から1メートル程度壁面を後退することとなります。  また、高さが10メートルを超える場合には、超えた部分からさらに2メートル後退することとしております。  

台東区議会 2019-12-09 令和 元年12月交通対策・地区整備特別委員会-12月09日-01号

上から三つ目壁面位置制限3号と書かれた図をご対比いただきたいと思います。右側の旧案では、道路境界から10メートル立ち上がり、2メートル下がって20メートルとなっておりますが、既存三崎坂建築協定に合わせまして、高さ14メートルのところでさらに5メートル下がってそこから20メートルに立ち上がるようにし、三崎坂の広い空を守れとのご意見を踏まえた修正をいたしました。これが5点目。

板橋区議会 2019-10-02 令和元年10月2日都市建設委員会-10月02日-01号

第7条の用途変更に対するこの条例の準用としまして、壁面位置制限規定に適合しない既存建築物用途変更する際に、引き続き適用されないということを規定しております。  第8条の公益上必要な建築物の特例としましては、区長が許可した公益上必要な建築物については、許可の範囲内であれば、当該規定は適用しないことを規定しております。  

目黒区議会 2019-06-12 令和元年都市環境委員会( 6月12日)

次のイの壁面位置制限につきましては、地区計画にあわせて記載のとおりといたします。  3ページにまいりまして、ウの建築物間口率最低限度及び建築物の高さの最低限度についてですが、本地区は、間口率を定める必要がないため、定めません。また、建築物の高さの最低限度につきましては、この後の防災街整備事業の中で説明いたします。  

台東区議会 2019-02-13 平成31年 2月交通対策・地区整備特別委員会-02月13日-01号

次に、(3)通り抜けている幅員4メートル未満の道路に面する敷地における壁面位置制限等変更です。別紙2をあわせてごらんください。資料のほうで①住宅地区におきましては、模式図の右の変更(案)のとおり、白抜き三角形部分建築不可といたします。別紙2の黄色で塗ったエリア内の点線で示した道路の沿道に係るルールでございます。  資料4ページをごらんください。