昭島市議会 2024-03-05 03月05日-05号
地区計画の具体的な検討内容ということで、壁面位置の制限、壁面線は、私は市街地の町全体のつながりを重視すべきだと思っています。そういう意味で、1号壁面は10メーター、2号壁面は2.5、3号は1メーター、4号線は50センチ、これだけこの地区に壁面後退の違いがある。これはおかしいと思うんです。私は統一的に、この機会に、壁面後退については最低でも2.5メーター、これをすべきだと。
地区計画の具体的な検討内容ということで、壁面位置の制限、壁面線は、私は市街地の町全体のつながりを重視すべきだと思っています。そういう意味で、1号壁面は10メーター、2号壁面は2.5、3号は1メーター、4号線は50センチ、これだけこの地区に壁面後退の違いがある。これはおかしいと思うんです。私は統一的に、この機会に、壁面後退については最低でも2.5メーター、これをすべきだと。
最後に、壁面位置の制限につきましては、道路を中心に大きく4つの制限をかけておりまして、1つが道路中心から3メートル、それから2つ目が道路境界線から1メートル、それと地区施設として定めました道路、区画道路から50センチメートルと1メートルという4つの制限をかけて壁面の制限をしております。 ◆松岡 委員 内容を詳しくありがとうございます。詳細がよく分かりました。
長く掛かる中で、例えば地域の要望もしっかり聞いていっていただきたいなと思っていて、周りの歩道環境だとか、この壁面位置の制限であれば3パターンあって、大分道路境界線から後退することとはなるとは思うんですけれども、近所の小学校等もあって、通学路の安全マップでも保護者から言われている要望とかもあると思うんです。
649: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 10月の懇談会において説明しました岩戸北三・四丁目周辺地区地区整備計画案でございますが,建築物等の用途の制限,建築物の容積率の最高限度,建築物の建蔽率の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面位置の制限,壁面後退区域における工作物の設置の制限,建築物等の形態またはその他意匠の制限,垣または柵の構造の制限を想定しているところでございます
あと、確認ですけれども、第8条の既存建築物の壁面位置の制限は適用しないということなんですけれども、現状は既存建築物というのはあるかどうかだけ、確認したいと思います。 ◎都市計画課長 こちらの産業地区1のほうは既に解体しておりますので、産業地区2のほうは既存の建物として残って、存在しております。
壁面位置の制限なのですけれども、24ページで、エスカレーター、階段のひさし類とか、そういったものは除くということですが、ここに何かほかのところの制限のところで、以前、オープンカフェとかでテーブルや椅子が入っていたりしたことがあったと思います。
続いて、壁面位置の制限です。歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、歩行者の快適性や安全性を高めるために設ける屋根などを除き、壁面線を越えて建築することはできません。 続いて、壁面後退区域における工作物の設置の制限です。花壇、植栽やにぎわいの創出に資するオープンカフェ等のテーブルなどを除き、歩行者の通行の妨げとなるような工作物は設置できません。
第二種風致地区では、建蔽率40%以下、壁面位置が道路境界線から2メートル、敷地境界線から1.5メートル以上、高さ15メートル以下等の建物でないと建てられないとなってございます。 ○委員(風見利男君) 本来であれば、ホテルなど建てられないわけです。
また、建築物等に関することでは、市街地環境の維持や誘導のため、建築物の用途の制限として、風俗営業等の禁止や容積率、高さの最高限度、壁面位置の制限を定めてまいりたいと考えております。 さらに、地区特有の課題に対応した独自のルールにつきましては、右側のオレンジの枠で記載しております。
地区計画の概要ですが、都市計画法第16条に基づく谷在家三丁目地区地区計画(原案)説明資料が54ページ、55ページにございますように、用途の制限ですとか区画道路の広場などの地区施設の整備、それから壁面位置の制限、高さの最高制限などでございます。公告縦覧を9月9日から行いましたが、ご意見等はございませんでした。
これまでと大きく変わった、駅前商業地区Aの高さ制限や公園通りの壁面位置の変更について、区は、話合いもないまま大幅な変更となったとの指摘に対し、それは当たらないとか、現行の地区計画と全く変わったわけではないなどと答弁していますが、これまで35メートル以下で、区長が認めた場合でも50メートルまでしか建てられなかった高さ制限が、駅前商業地区Aでは実際に100メートルの高層ビルが建てられるようになっています
地区をA地区とB地区に分けまして、建築物の用途制限、壁面位置の制限、壁面後退区域における工作物の新設の制限、建築物の高さの制限と建築物等の形態及び色彩その他の意匠の制限を定めております。 5ページを御覧いただきたいと思います。計画図1でございます。地区計画の区域及び地区整備計画の区域、地区の区分を示しております。 1枚おめくりいただきまして、6ページを御覧いただきたいと思います。
向原第二住宅地区地区計画の決定に伴いまして、用途の制限、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、高さの最高限度等を定めることにより、適正な都市機能、健全な都市環境を確保するものでございます。新規の条例になります。 続きまして、25番 東京都板橋区立中台ふれあい館の指定管理者の指定についてでございます。
まず、壁面位置の制限についてでございます。これは、区画道路1号から3号において、道路中心線からそれぞれ3メートルの壁面の位置を制限するものでございます。現在の道路幅員は約4メートルですので、道路境界から1メートル程度壁面を後退することとなります。 また、高さが10メートルを超える場合には、超えた部分からさらに2メートル後退することとしております。
上から三つ目の壁面位置制限3号と書かれた図をご対比いただきたいと思います。右側の旧案では、道路境界から10メートル立ち上がり、2メートル下がって20メートルとなっておりますが、既存の三崎坂建築協定に合わせまして、高さ14メートルのところでさらに5メートル下がってそこから20メートルに立ち上がるようにし、三崎坂の広い空を守れとのご意見を踏まえた修正をいたしました。これが5点目。
第7条の用途の変更に対するこの条例の準用としまして、壁面位置の制限の規定に適合しない既存の建築物を用途変更する際に、引き続き適用されないということを規定しております。 第8条の公益上必要な建築物の特例としましては、区長が許可した公益上必要な建築物については、許可の範囲内であれば、当該規定は適用しないことを規定しております。
壁面位置を指定した路線では、かわりに建てかえ時の道路車線と容積率を緩和します。また、別紙1裏面にもございますように、敷地の最低限度を50平米としているところでございます。 項番2の(2)変更点でございます。
別紙1につきましては壁面位置の制限と、別紙2につきましては防災施設建築物の配列でございます。 いずれも変更内容は同じでして、資料2の2、変更内容の表にございますとおり、ただし書きの表現につきまして、西小山駅前地区地区計画の表現と整合をとったものでございます。
次のイの壁面位置の制限につきましては、地区計画にあわせて記載のとおりといたします。 3ページにまいりまして、ウの建築物の間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度についてですが、本地区は、間口率を定める必要がないため、定めません。また、建築物の高さの最低限度につきましては、この後の防災街区整備事業の中で説明いたします。
次に、(3)通り抜けている幅員4メートル未満の道路に面する敷地における壁面位置の制限等の変更です。別紙2をあわせてごらんください。資料のほうで①住宅地区におきましては、模式図の右の変更(案)のとおり、白抜き三角形部分を建築不可といたします。別紙2の黄色で塗ったエリア内の点線で示した道路の沿道に係るルールでございます。 資料4ページをごらんください。