町田市議会 2009-06-12 平成21年建設常任委員会(6月)-06月12日-01号
それ以外で最近新しくできている墓地については、1ヘクタール未満の、宅地造成等規制法の許可の中で、墓埋法の許可を含めて墓地造成をしているというふうにご理解いただければいいかと思います。 ◎開発指導課長 済みません、やっと資料が見つかりました。
それ以外で最近新しくできている墓地については、1ヘクタール未満の、宅地造成等規制法の許可の中で、墓埋法の許可を含めて墓地造成をしているというふうにご理解いただければいいかと思います。 ◎開発指導課長 済みません、やっと資料が見つかりました。
また、東久留米市内の墓地造成等に関する指針、「本件指針には、作成者名、作成日時、公文書番号もありません」というふうにこの相手方は述べられているようですけれども、こういった形で市のほうとしては墓地の造成というものを制限するために申請後に指針をつくって、それを食いとめようとしていると、こういった努力もされております。
それでも宅地開発や墓地造成の問題などが生じ、保全に向けては個人の行為にだけ負うには限界もあり、危機感を募らせている方々も少なくありません。この貴重な財産を次世代に引き継いでいくことは、今を生きる我々の責務であると思います。
墓地造成の予定区画部分だけが先行して進むという前提に立っているようだが、そのように進捗すると考えているのか。 コ 私は、予定どおりに事業が進展するとは、今の時点ではとても考えられないのではない かと危惧しています。
20 ◎天野市民総務課長 本霊園につきましては、多摩ニュータウンの住民、あと関係地元住民、あとニュータウン事業の墓地造成に墓地を提供していただいた方に提供するために東京都が建設したものでございまして、昭和51年に4市の市長が集まりまして、この持ち分の割合を決めたところでございます。
冒頭市側より、当該地域の市街化調整区域への編入に至る経緯及び墓地造成に係る法律、都条例、市条例上の対応等について見解が述べられた後、質疑を行ないました。 質疑では、当該墓地造成への市の対応について質疑があり、これに対して、都市計画法上、墓地の造成は可能だが、市街化調整区域への編入に至った経緯・背景を含め東京都に説明していきたいとの答弁でありました。
│ │┃結 果│採択すべきもの ┃│ │┠──────┼──────────────────────────────────┨│ │┃少数意見 │な し ┃│ │┠──────┼──────────────────────────────────┨│ │┃主たる質疑 │1.当該墓地造成
現在、城山南と下新田の2地区におきまして、組合設立に向けての準備会が発足しておりますが、一方、天神下地域におきましては、平成12年の墓地造成計画が契機となりまして、造成計画地の近隣地権者の発意によりまして、平成13年1月から勉強会を開催しました。また、平成14年7月からは天神下地区の連絡会、これが5回ほど開催されたという経緯がございます。
しかしながら、指針では市営墓地造成事業については周辺環境に配慮して行うものと記載されており、第1条の原則は民営墓地を対象としたものであり、市営墓地については対象としていないとのことでございます。
墓地造成の許可権が本市に移管されたため、八王子市議会に請願を提出されたということでございます。 大林寺が墓地造成を計画している場所は、4車線の都道160号、下柚木八王子線、通称野猿街道沿いに位置し、ちょうど野猿峠のピーク付近の東側となります。
この千葉市条例の改正の理由としては、民間墓地開発の進展による墓地の過剰供給、周辺の土地利用及び地域環境への影響が大変問題化しているということ、それから、新規民間墓地造成に伴う地域住民からの反対運動も各地で顕在化しているということから、宗教法人による墓地開発の規制を強化をするため、当該条例の改正を行うということが改正の理由として提案をされています。
犬のふん害、野良猫の苦情、河川敷や公園での夜間の花火、またペット霊園及び墓地造成に伴う住環境の変化など、生活環境に関する苦情、相談のため市役所に電話すると、あっちこっちたらい回しにされることがあるという市民の声があります。中には、東京都だ、警察だと、まともに取り合ってくれないという不満の声も聞こえてきます。
267: ◯中村都市計画課長 本件の墓地計画につきましては、平成15年当初から計画の話題が持ち上がってきたところでございますが、それに先立ちまして、平成12年8月に、国分寺市におきましては、国分寺市内における墓地造成に関する指針というものを定めてございます。
市側に対する主な質疑として、新しく制定された条例には、八王子市がこれまで踏襲してきた、新しい墓地はつくらないという姿勢を引き継いでいるかとの問いに、平成6年4月段階の墓地造成基準の考え方を取り入れているとの答弁がありました。
39 ◎後藤生活衛生課長 この3月以前の八王子市としての考え方という意味でありますれば、私どもといたしまして把握している内容といたしましては、平成6年の4月段階に、今でいうまちなみ整備部が制定したものだと思われますけれども、八王子市内における墓地造成の基準、こういった基準でもって、従前この3月までは八王子市として取り組んできたところというふうに理解しております
また、これら墓地コンサルタント等にとっては、墓地造成に必要な宗教法人の許認可の取得が大変困難なために、既に取得している寺院墓地を経営している住職などと連携し、事業を進めています。 一方、寺院墓地を経営している側にとっても経営戦略や資金面、面倒な許可申請、宣伝、販売までやってもらえる方が、寺院のみで行うより、はるかにメリットが大きいのも明らかでございます。 では、住民側はどうでしょうか。
請願内容としましては、宗教法人霊通寺が真光寺町字1号15番2ほかの当該地で計画している墓地造成について、小野路地区、真光寺地区の墓苑の集中、交通安全面、雨水による危険性、財産価値の保護を考慮して、墓苑計画の中止を指導するようお願いしますという内容でございます。
それから、緑地の確保率につきましては、本市の墓地造成基準の規定を引き継いで規定をしておりますので、当面はこの条例の効果を見きわめたいというふうに考えております。
墓地開発について、市は墓地造成基準をつくり、新規開発を規制してまいりました。墓地開発については、現在も市内3ヵ所で問題となっています。墓地条例の制定に当たっては、墓地開発問題を抱えている住民から、条例に盛り込むべき38項目の要望が出されておりました。その要望の内容の第1は、周辺住民の同意を得、同意書面を市に提出することでありました。
墓地開発について、市は墓地造成の基準を明文化をし、墓地開発の抑制にこれまで取り組んでまいりました。来年4月から保健所業務が市へ移管されるのに伴い、墓地の経営許可の事務が本市の事務となってまいります。これは、まちづくりと一体的に墓地問題についても取り組みが可能となるということになります。そこで、改めて墓地開発についての基本的な考え方をお示しいただきたいと思います。