千代田区議会 1998-01-01 平成10年 自治権拡充対策特別委員会 開催日: 1998-01-01
しかし、昭和27年の地方自治法改正によって都の内 部的団体に位置付けられ、区長公選制廃止など自治権が大幅に制限された。 そこで、特別区制度改革は、23特別区を都の内部的団体から自立した基礎的 な地方公共団体として位置付け、自主性・自律性の確立した区民に身近な自治体 を目指すものとして、昭和27年以来、区民・議会・行政が一体となって展開し てきた自治権拡充運動である。
しかし、昭和27年の地方自治法改正によって都の内 部的団体に位置付けられ、区長公選制廃止など自治権が大幅に制限された。 そこで、特別区制度改革は、23特別区を都の内部的団体から自立した基礎的 な地方公共団体として位置付け、自主性・自律性の確立した区民に身近な自治体 を目指すものとして、昭和27年以来、区民・議会・行政が一体となって展開し てきた自治権拡充運動である。
国は、平成10年の地方自治法改正に必要な条件整備の期限を9月20日としていたことから、現在の状況は極めて危機的状況と言わざるを得ません。 こうした状況にあるわけでありますが、千代田区として清掃工場問題を含め、今後の施設整備の方向についてどう考えておられるか。このたび都が示した「施設整備計画の考え方(素案)」についてどのように受けとめておられるかを含め、お考えをお聞かせ願います。
さきの通常国会において、外部監査制度の導入を含めた監査制度の強化に関する地方自治法改正案が可決され、また参議院地方行政委員会における附帯決議では、地方公共団体の会計制度のあり方について再検討を求める一文が入りました。
さきの通常国会においては、外部監査の導入を含めた監査制度の強化に関する地方自治法改正案が可決され、また、参議院地方行政委員会における付帯決議では、地方公共団体の会計制度のあり方について再検討を求める一文が入りました。また、政府の地方分権推進委員会の7月の第2次勧告の中では、起債や新税導入の際の許可制の廃止などが打ち出されました。
平成十年の都区制度改革の実現を目指した地方自治法改正のためのタイムリミットが目前に迫っております。来年の通常国会がラストチャンスと言われてきたわけでありますが、そのための法改正に必要な内閣法制局への正式な要請は九月二十日が期限とされております。
外部監査制度導入などを含んだ地方自治法改正案が5月28日、参議院本会議において全会一致で可決・成立しました。官官接待や空出張といった不明朗な公費不正支出が全国で問題化している中、その地方自治改正法は、都道府県、政令指定都市、中核市に外部監査人による監査を義務づけるものとなります。
さらに、国では、十二月頃に地方自治法改正案大綱作成を予定し、その後、平成十年六月を目途に地方分権推進計画を作成し、総合的かつ計画的に地方分権を推進していくこととしております。 次に、地方分権は都区制度改革と別の形での動きが予想されるのか、その見解についてのご質問でございます。
ところが、武蔵野のようなまち柄の場合にはなかなか町会がございませんから、御殿山に今度新しく居住者の50%以上を加盟員とする町会ができて、まことに御同慶の限りでございますが、地方自治法改正以来、初めての地縁的団体として認定されるようで、うれしく思っておりますが、そういうことが全市的にネットワークされれば、それなりに非常に加入率も高くなるんだろうと思っております。
ご質問の点につきましては、先月、地方制度調査会から「監査制度の改革に関する答申」が橋本首相に出され、これを受けて、地方自治法改正案が今国会へ提出される方針であり、成立した場合には、平成十年度から外部監査制度が導入されることとなっておりますので、この動向に留意して検討してまいりたいと考えています。 (4)にお答えをいたします。
86: ◯委員(鈴木富雄君) ただいまの件なんですが、今年度の国の予算の地方財政計画、それから地方交付税法並びに地方自治法改正の際の衆議院の審議の際に、今と同じことを我が党の国会議員が蔵相並びに自治相に質問しております。 それで、縁故債については、ただいまのように銀行などに同意を取りつければ低利債に切り換えられると。
この規定は、五年前の地方自治法改正の際、監査委員の職務権限を拡大する措置とともに新たに設けられたものであり、監査委員の職務に一層の厳正さ、公正さを求めたものなのであります。ましてや、今日住専問題などを通じて、税金の使い方や行政の不公正さに対し、国民の強い批判が寄せられ、また地方行政のあり方についても、食糧費や官官接待問題を契機に一層の厳格さを求める声が高まっているところであります。
監査委員制度は、一九九一年四月の地方自治法改正によって権限の拡大を含め、重要な改定が行われています。その内容は、職務権限において監査対象を機関委任事務を含め、一般行政事務及び公の施設の管理受託者に対する監査にまで拡大したことです。また、監査委員の職場の専門性及び独立性を確保し、監査の社会的信頼を高めるため、選任資格の改正、OB制限、常勤化、合議制の大幅の採用などの改正が行われました。
私どもは、東京都における住宅政策推進の大きな転換は、昭和49年の地方自治法改正による、特別区も公営住宅の事業主体になれる道が開かれた点と考え、昭和50年の本市の予算に対する賛成討論で後藤元市長に家賃補助制度の創設を主張し、藤元前市長の時代には本市の勤労者福利厚生資金の貸付制度の中で市内から市内への転居資金の貸しつけを主張し、その実現を推進してまいりました。
一九九一年の地方自治法改正によって、そのような法の精神はより厳格になったのであります。 私は、ただいま同意を求めております馬場謹爾氏の人格並びに識見について云々するものではありません。しかし、同氏が小野田区政の与党の会派に所属するとともに、本年四月に行われた区長選挙において小野田区政を応援してきた経過からも、今回の選任が法の精神に照らして的確ではないことは明らかであります。
は田無市長と末木達男個人に対するものがあったと思うが、また地方自治法の改正はいつかとの問いに対しまして、機関としての公人の市長を訴えた部分として経費の支出の差しとめ、また個人としては支出命令をしたことによる損害賠償責任である、市長の公人としての応訴費用は公費負担で予算計上している、今回は市長個人として弁護士費用相当額として応訴の着手金30万円、成功報酬30万円を公費負担しようとするものであり、地方自治法改正
台東区議会は、永年にわたる自治権拡充運動の経過と特別区と東京都の合意が尊重され、特別区が名実ともに「基礎的地方公共団体」として制度的に位置付けられることは言うに及ばず、その法的裏付けとして平成七年四月に地方自治法改正が確実になされることを不退転の覚悟で臨んでります。 貴職におかれましては、この制度改革実現のため特段のご配慮をいただきますよう強く望むものであります。
現在、特別区制度改革を実現するため、来年四月の地方自治法改正に向けて運動が進められているわけですが、この改革が実現した後、先ほどの区長の答弁のように、将来、政令指定都市を目指すお考えがあるのかどうか。その場合に、先ほども練馬区の問題の中でも触れましたが、今回の選挙区の区割りによる当区の行政区域の分割は障害とならないのかどうか。
内容といたしましては、現行の税財政制度は、昭和49年の地方自治法改正による、特別区の自主性を強化するための制度改革の一環として改正が図られたものでございますが、なお自主性が制約されているということがございまして、このため都と特別区は、特別区の事務事業の移管とあわせまして、税財政制度についてもより一層特別区の自主性を高める方向で協議を行い、昭和61年2月に「都区制度改革に関する基本的方向」(都区合意)
すなわち、昨年4月に答申されました第23次地方制度調査会の提言に基づいて、既に閣議決定を見ております中核市制度創設については、間違いなく今通常国会での地方自治法改正案成立によって、新制度として誕生することは確実であります。
長い間東京都の内部団体とされてきた現在の二十三区が、自主権、財政権を持った自立した自治体となるため、昭和五十六年から始まった都区制度改革の運動も、平成二年九月に出された二十二次地方制度調査会の答申に基づき、普通地方公共団体という位置づけはされなかったものの、基礎的自治体という性格を持つものとして、地方自治法改正へ向けて都区間の話し合いが進められてきました。