昭島市議会 2024-07-02 07月02日-05号
----------------------------------- ○議長(赤沼泰雄議員) 日程第8 陳情第3号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情 を議題といたします。 本件は、総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。8番 佐藤議員。
----------------------------------- ○議長(赤沼泰雄議員) 日程第8 陳情第3号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情 を議題といたします。 本件は、総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。8番 佐藤議員。
2、地方自治法の本旨を尊重し、今回の法改正に上乗せするなど、今後更なる政府の統制力拡大につながるような地方自治法改正を控えること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 令和6年6月28日。 目黒区議会議長、おのせ康裕。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣宛て。 以上、よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
まず、「地方自治法改正案が提出された背景について伺う」との質疑には、「大規模災害、感染症等の及ぼす被害の程度において、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化する必要があったためである」との答弁。
国立市の景観と市民の生活環境を守るために、都市計画とまちづくり条例の 問題を解決することを求める陳情 第15 陳情第7号 〈仮)クレイシア国立新築工事について国立市行政が進めてきた手続きに関 する陳情 第16 陳情第8号 ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書提出を求め る陳情 第17 陳情第9号 地方自治法改正案
────────────────── ◇ ────────────────── 日程第17 陳情第9号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情 ◯議長【高柳貴美代君】 日程第17、陳情第9号地方自治法改正案の見直しを求める陳情を議題と致します。本陳情は総務文教委員会に付託し、審査を終了いたしておりますので、その経過と結果について、総務文教委員長から御報告願います。
議案第53号 市民総合交流拠点施設建設工事(電気設備工事)請負変更契約 第18 議案第54号 消防ポンプ自動車の取得について 第19 議案第47号 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例 第20 議案第48号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 第21 議案第50号 昭島市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例 第22 陳情第3号 地方自治法改正案
令和6年6月19日 提出者 府中市議会議員 竹内祐子 賛成者 からさわ地平 西のなおみ 地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書 大規模災害や感染症などの非常時であれば、個別法に規定がなくとも、国が自治体に必要な指示ができるようにする地方自治法改正案が、政府によって今国会に提出された。
最後に、本日、参議院で第33次地方制度調査会の答申を受けた、大規模災害時に国が地方自治体に指示ができるようにする地方自治法改正が成立いたしました。このような背景がある中で、国と地方の対等、平等な関係に基づく毅然とした態度を示す重要性はこれまで以上の重みがあると考えております。
議題(3) 陳情第9号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情 ◯【古濱薫委員長】 陳情第9号地方自治法改正案の見直しを求める陳情を議題と致します。陳情者から趣旨説明をしたいとの申出がありますが、これを受けることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) それでは、陳情者より趣旨説明をお願いします。趣旨説明は簡潔にお願いいたします。
──────────────── ○会議に付した事件等 1.議 題 (1) 陳情第5号 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件の実態解明を求める事に関する 意見書の提出を国に求める事に関する陳情 (2) 陳情第8号 ガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書提出を求 める陳情 (3) 陳情第9号 地方自治法改正案
今次国会に上程してされております地方自治法改正案に対する懸念や疑問が他の議員からも言及がありました。地方の実情に立脚し、市民の生活実態に寄り添った対策を打つことができるのが地方自治の強みであり役割です。その点、国の指示権拡大は地方分権に逆行するものと懸念します。
そして、今国会で審議中の地方自治法改正案、この内容につきましては、先ほど議員が御説明いただいたとおりでございます。そして、あえて申し上げるならば、議員もおっしゃいました3点目について、大規模な災害、感染症の蔓延、その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例ということで3点目にうたわれております。
次に、現在国会審議中の地方自治法改正案について質問します。 当法案は大規模な災害、感染症の蔓延、その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類いする国民の安全に重大な懸念を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例が新たに追加され、個別法に規定がなくても国が地方公共団体に対し、必要な指示ができるようになる点が大きく問題視されています。
しかし、現在示される地方自治法改正案では、非常事態に限り国が地方自治体に指示権を持てる内容であり、2000年の地方分権一括法により国と地方公共団体が対等協力の関係とされたことを大きく変容させ、地方分権の趣旨や憲法の地方自治の本旨をたがえる懸念があります。
地方自治法改正により、来年度からは会計年度任用職員にも勤勉手当が支給可能となり、今年度分も、特別区で期末手当を引き上げる方針となったことは評価できます。ただし、現実としては、勤勉手当の支給対象となるのは、週の労働時間が15.5時間以上、過去に6か月以上の勤務実績があるなどが条件となり、全ての会計年度任用職員が対象となるわけではございません。
この法改正を踏まえて、3議長会、都道府県議長会、市議会議長会、町村議長会の共通の課題であるとしまして、昨年12月21日に、3議長会連名の地方議会に関する地方自治法改正を踏まえた主権者教育の推進に関する決議を政府に提出し、主権者教育の一層の推進と、議会自らの取組に対する支援を求めております。
現在の板橋区基本構想・基本計画2025を策定していた平成26年度の当時、そのちょっと前ですけれども、平成23年の地方自治法改正に伴って、議会の議決を経て基本構想の策定を義務づける根拠規定が自治法上なくなりました。
地方自治法改正により、来年度からは会計年度任用職員にも勤勉手当が支給可能となり、今年度分も特別区では期末手当で引き上げる方針となったことは評価できます。あわせて、令和二年度の制度創設以降、引上げ改定が反映されなかった分を復元するよう、特別区常勤職員と異なり、任用した区の判断で別途引上げすべきと考えますが、区の見解を伺います。 会計年度任用職員制度が導入され、来年度で五年目となります。
まず、通年議会に関する資料というところで、通年議会を振り返りますと、前回もちょっと触れましたが平成24年の地方自治法改正が一つの契機でございました。鹿児島県のある市で、首長が副市長人事とかの専決を乱発しただとか、議会からの開議請求に対して全然臨時会を開かなかったとか、そのような問題の中で地方制度調査会のほうで議論しまして、平成24年に地方自治法改正に至ったものでございます。
一方、平成15年の地方自治法改正によりまして指定管理者制度が創設されたことに伴い、区は、公の施設に関し、平成18年に指定管理者制度を導入いたしまして、二期8年の公募による選定の後、平成26年からエコライフめぐろ推進協会を、別紙として抜粋したものをおつけしてございますが、指定管理者制度活用の基本方針に基づき、公募の特例を適用して指定してきたというものでございます。