福生市議会 2003-05-15 平成15年第2回臨時会(第1号) 本文 2003-05-15
地方自治法第107条の規定によりまして、出席しておられます年長議員であります前田正蔵議員を御紹介申し上げます。前田議員におかれましては、議長席にお着きをいただきたいと思います。
地方自治法第107条の規定によりまして、出席しておられます年長議員であります前田正蔵議員を御紹介申し上げます。前田議員におかれましては、議長席にお着きをいただきたいと思います。
それでは、議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 ただいま出席議員中、金子 武議員が年長の議員でございますので、臨時議長をお願いいたします。
議長が選挙されるまでの間、地方自治法第百七条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。したがいまして、出席議員中、大和田功議員が年長議員でございますので、ご紹介申し上げます。 大和田功議員、議長席にお着き願います。 (大和田議員、議長席に着席) ○臨時議長(大和田功 さん) ただいまご紹介にあずかりました大和田功でございます。
平成15年第1回臨時会-05月14日-付録平成15年第1回臨時会 議案の部 報告第一号 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七 号)第百七十九条第三項の規定に基づき報告する。
地方自治法第107条の規定により臨時に議長の職務を行います。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ただいまから平成15年狛江市議会第1回臨時会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付してあるとおり,これにより進めます。
一般選挙後、最初の議会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第 107条の規定によりまして、年長議員が臨時議長の職務を行うことになっております。出席議員中、菱田楢樹議員が最年長者でございますので、臨時議長をお願いいたします。
議員選出の監査委員相原 博氏の任期満了に伴いまして、後任の議員選出監査委員として柴野和夫氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の御同意を賜りたく御提案申し上げる次第でございます。
それでは、これより第1回市議会臨時会に入るわけでございますが、本日の会議は先ほど申し上げましたように、一般選挙後、最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、本日出席の年長議員が臨時に議長の職を行うことになっております。したがいまして、出席議員中、村井 浩議員が年長の議員でありますので、御紹介申し上げます。 村井議員、議長席にお着き願います。
本案は、平成14年度国分寺市一般会計補正予算(第7号)について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したので、同条第3項の規定により、その承認を求めるというものです。 その内容は、平成14年度一般会計予算において、1億6,389万8,000円を歳入歳出それぞれに追加し、その総額を歳入歳出それぞれ362億5,617万2,000円とするものです。
しかも、組み替え案まで提示をされておりまして、市長に対する再提出を求めているわけですが、ちょっと確認をする意味でお伺いしたいのですが、確か地方自治法の149条だったと思いますけれども、予算の編成権については市長にあると、議会は審議権、議決権を持っているわけでありますけれども、増額を前提とした予算の組み替え要求については、議会の越権行為にならないかどうか、その点をまず確認しておきたいと思います。
区長から、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき専決処分した和解の報告がありましたが、文書をもって配付いたしました。 また、特別区議会議長会及び委員長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第一、議案第十五号から日程第五、議案第十九号までの五件を一括議題といたします。
本議案は、市が交通事故等により被害者に損害を与えた場合、当事者間で損害額等の和解が成立したとき、または損害額が決定したときに被害者に速やかに損害賠償を行うことにより、当該被害者の経済的負担を極力短期間にするため、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を指定するものであります。
(地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 300,000千円と定める。
また、手数料については、法律で定めてはいないが、地方自治法二百二十七条で手数料を条例で規定すれば、徴収できるので、それに基づき今回お願いをする。
2003年03月28日 : 平成15年第1回定例会〔 署名 〕 (1発言中0件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) / 表示中の内容をダウンロード / 印刷ページ 地方自治法第百二十三条第二項の規定によりここに署名する。
─────── ◇ ─────── 4 ◯議長(岸 伊佐雄君) 地方自治法第121条の規定により市長及び関係者の出席を求めております。