狛江市議会 2022-08-29 令和4年第3回定例会(第13号) 本文 開催日: 2022-08-29
固定資産課税台帳の閲覧や証明書に係る手数料につきましては,住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項を記載したものを閲覧または交付した場合におきましても手数料を納付しなければならないとするものでございます。第18条の4,第73条の2,第73条の3となります。
固定資産課税台帳の閲覧や証明書に係る手数料につきましては,住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項を記載したものを閲覧または交付した場合におきましても手数料を納付しなければならないとするものでございます。第18条の4,第73条の2,第73条の3となります。
内容は、公的年金等受給者の区民税申告義務に係る規定、本条例で引用している地方税法施行規則の項番号変更や、租税特別措置法の条番号の削除等になります。 次に、項番2、施行期日についてです。項番1の(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等における課税方式の統一については、令和6年1月1日施行となります。
4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第二十三条第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 第十六条第五項中「本項」を「この項」に改め、同条第六項を次のように改める。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに東京都台東区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。 3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。
併せて、地方税法施行規則の一部改正に伴い、条例で引用している同規則の規定が項ずれしたため、規定の整備を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、区民生活委員会の報告を終わります。(拍手) ○小林みつぐ議長 次に、日程第13を議題といたします。 本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)別記第二号様式による申告書を平成三十年十月三十一日までに区長に提出しなければならない。 3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)
第47条第7項は、地方税法施行規則の改正に伴い生じた条ずれに対応するための規定の整備、第47条の9第8項及び付則第4条並びに11ページの第4条の2は、地方税法の改正に伴う所要の規定の整備でございます。 次に、12ページをお開きください。
併せて、地方税法施行規則の一部改正に伴い、条例で引用している同規則の規定が項ずれしたため、規定の整備を行うものです。 次に、議案第42号・練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例であります。 これは、貫井福祉工房において就労定着支援を実施するとともに、大泉つつじ荘において特定相談支援事業および障害児相談支援事業を実施するため、所要の改正を行うものです。
二点目として、地方税法第九十九条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令第一条の第三号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提示することを求めるということでございます。 次に、陳情の理由でございます。
この改正は、地方税法施行規則の改正に伴う引用条文の項ずれを改めるものでございます。 次に、11ページから14ページまでの附則第4条の2及び第5条につきましては、延滞金に関する改正でございます。この改正は、先ほど御説明いたしました条例第48条及び第52条の改正に伴い、引用条文の項ずれを改めるものでございます。
地方自治法第99条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91条第1号)の第3号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提出することを求めるものであります。 陳情者からの趣旨説明はありませんでしたので、直ちに質疑・意見をお受けいたしました。
2.地方自治法第99条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年総務省令第91号)第1条の第3号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提出して下さい。
本案は、平成30年度から平成32年度までの都市計画税の税率の特例を規定するほか、地方税法施行規則の改正に伴い、引用条項を整理する必要があるため、条例の一部を改正いたしたいというものでございます。 委員会では、担当より本案の説明が詳細になされ、委員による質疑が行われております。 慎重な審査の後、採決を行いましたところ、全員賛成により、本案を原案のとおり可決すべきものと決しております。
1点目が平成30年1月1日付、地方税法施行規則の改正に伴い、施行規則に条ずれが生じたため、賦課徴収条例の記載を変更するための改正でございます。2点目が都市計画税率の特例を規定するための改正でございます。 次に、具体的な改正内容です。こちらは議案に添付されております新旧対照表もあわせてごらんください。1点目が第36条第5項の条文にある施行規則第10条の2の10が第10条の2の12となります。
税額決定変更通知書義務者用を紙面で通知する場合の個人番号記載については、陳情にあります総務省事務連絡通知後、平成29年12月26日、地方税法施行規則の一部を改正する省令により、個人番号は記載しない旨の改正が行われ、明文化されております。 そのため、平成30年度からの同通知については、個人番号の記載を行わないこととなり、結果として陳情の願意は既に達成されたものと思われます。
本案は、平成30年度から平成32年度までの都市計画税の税率の特例を規定するほか、地方税法施行規則の改正に伴い、引用条項を整理する必要があるため、条例の一部を改正いたしたいというものでございます。 議案第20号。 本案は、国民健康保険法等の改正に伴い、国民健康保険運営協議会、国民健康保険税の課税額等に関する規定を整備する必要があるため、条例の一部を改正いたしたいというものでございます。
本陳情は、特別区民税・都民税の、特別徴収において、特別徴収義務者に対して送付する特別徴収税額の決定・変更通知書について、総務省から発出されました事務連絡に基づき、平成30年度から個人番号を記載しない取り扱いを徹底することを求めるとともに、個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則の一部を改正する省令第1条の第3号様式変更の撤回を求める趣旨の意見書を国に提出することを求めているものでございます。
3番、陳情29-25、この陳情は、住民税の特別徴収義務者用の税額通知書について、平成30年度以降の通知に納税義務者の個人番号を記載しないこと、また、国に対し地方税法施行規則の第3号様式に個人番号記載欄を設けた変更を撤回するよう意見書の提出を求めるものです。付託先は、区民文教委員会でございます。
本陳情は、今年度の特別区民税、都民税の特別徴収におきまして、特別徴収義務者に対して送付する特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載の中止を求めるとともに、個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則の1号を改正する省令第1条の第3号様式変更の撤回を求める旨の意見書を国に提出することを求めているものでございます。
第63条の2は、地方税法施行規則の改正に伴うものです。 1枚おめくりいただき、同条第3号は文言の整理をするものです。 第63条の3及び、1枚おめくりいただき、第74条の2は文言の整理並びに被災市街地復興推進地域が定められた場合には、特定被災共用土地と被災住宅用地の特例にかかる期間を拡充するものです。