大規模小売店舗立地法は、平成12年6月1日から、それまでの大規模小売店舗法にかわりまして新たに大規模小売店舗の出店に係る法律として施行されたものでございまして、制定の趣旨は、小売業をめぐる経済的、社会的環境の変化を踏まえ、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るための制度として位置づけられたものでございます。
地域社会における生活の安全を推進するための条例でございまして、区、区民、事業者の責務を規定しております。また、生活安全協議会を設けるという内容でございます。 18番、区立区民保養施設条例の改正でございます。箱根荘、伊香保荘の事業委託に伴いましての改正でございます。 裏面、19番でございます。
ここの地域は田無地区でございますので、田無の都市計画公園の変更ということで、西東京市決定の資料でございます。これは平成14年1月17日西東京市の都市計画審議会におきまして田無都市計画公園の変更につきまして諮問をいたしました。答申につきましては、計画(案)のとおり承認されました。
それから、例えば、中間処理場でいろいろ地域対応なんかやられていますよね。
まずこの地域についてはもともと都営住宅ということで、平成6年に除却した後、この地域のまちづくりをどうしようかということで、当時の市も非常に苦慮したというふうに聞いております。
それでは説明させていただきますが、その前に用途地域等の見直しのスケジュールが、本編の後ろに1枚もので「参考資料1」があると思います。
記助役高原二郎収入役杉野清志企画経営室長田中 進総務部長海宝雄次区民部長宍戸 亮地域振興部長柿沼幸雄福祉保健部長今牧 茂都市計画部長小嶋眞一郎地域振興部商工担当部長坂田静子地域振興部環境担当部長深野紀幸福祉保健部高齢者福祉担当部長庄司孝憲福祉保健部保健衛生担当部長 (墨田区保健所長)大黒 寛都市計画部都市整備担当部長渡会順久 (原本横書き
そのほか、子供たちが自主的・主体的に地域で活動できるよう、行政、地域社会が実施する子供向け事業、あるいは社会登録団体などの活動情報を広く収集し、より多くの子供たちが参加できるよう保護者や地域の育成者等に情報提供をしてまいりたいと思います。 次に、学校運営協議会の位置づけについてでございます。 ご指摘のように、これからの教育改革は家庭、地域社会、学校の連携の中で進めることが極めて重要であります。
利用状況を聞いてみますと、勉強会に参加する児童は五、六人と少なく、地域ボランティアが実施する各種教室、多目的室での遊び場は多くの参加者を得ているようでございます。墨田区の週五日制対策は、品川区の地域ボランティアが実施する事業とほぼ同じ内容を予定しております。 この種の事業を実施する場合、多くの地域ボランティアの参加が不可欠でございますので、まずは、中学校区単位で実施することとさせていただきました。
このことにつきましては、昨年末に行いました忠臣蔵三百年祭で、地域や関係者の方々からさまざまなアイデアや工夫をいただき、例年になく大成功に実施することができました。私も改めて地域の力を感じるとともに、これらの経験を生かして、できる限り地域が主役となって、行政は側面支援ということで地域活力の醸成に努めてまいりたいと考えております。
平成十四年三月十八日 福祉保健委員長 佐藤四郎 墨田区議会議長 瀧澤良仁様--------------------------------------- 地域都市委員会議案審査報告書一 議案第十八号 墨田区地区会館条例の一部を改正する条例一 議案第十九号 墨田区地域集会所設置条例の一部を改正する条例一 議案第二十号 墨田区地域集会所の管理運営に
そして、「このように昨年に比べ明らかに、景気や地域経済は一段と後退、悪化していると言わざるを得ない」と述べています。そうしたことから、市民の感情にも合致する方向での答申ということで今回出されています。 そこで、私は、このかつてない厳しい状況のもとで、とりわけ市民の納得のいく議員の報酬のあり方、このことは当然だろうと思います。そういう意味で賛成をしたいと思います。
それから、第1と第4ルートについては空白地域の解消ということでありますが、空白地域の人たちの一体何の利便を解消するのか、それがわからないのです。駅へか、お買い物か、公共施設をつなぐのか、高齢者に自宅から外へ出ていってもらいたいのか、その辺がわかりませんで、なかなか市民の皆さんに説明ができないんです。
具体的には一番上が区の施設需要を満たすための活用、2番目が地域にメリットをもたらす活用、3番目が財産収入を得るための活用でございます。 2)につきましては、新基本構想、新基本計画策定との関連によりまして、長年計画計上しながら具体化されない施設の扱いといたしまして、緊急性・重要性など再検討が必要としてございます。 3)でございます。
1975年に、港区をはじめ東京の19区が、国の公害健康被害補償法の公害指定地域というふうになりました。これは今後、公健法と言いますけれども、公害指定地域となって、88年の公健法の指定地域が解除されるというときには、東京の認定患者は4万3,584人に達しました。しかし、これは、去年度の6,430人の6.8倍に認定患者が激増したというふうな状況になっています。
それから警察の役割でございますけれども、この特別相談を実施をするときにですね、路上生活者に対する地域住民からのいろんな問い合わせだとか申し出がですね、私ども板橋区だけではなくて、警察等にもいろいろ寄せられているという状況がございました。そういった中でですね、板橋警察署の方も全面的に協力をしていただく。
初めに、緊急地域雇用創出特別補助事業についてですが、同じ案件が企画総務委員会及び都市建設委員会でそれぞれ報告されておりますので、ご承知おき願います。 それでは、本件について理事者より説明をお願いします。 ◎庶務課長 それでは、緊急地域雇用創出特別補助事業についてご説明させていただきます。 資料の1をごらんをいただきたいと思います。
東京都は用途地域の見直しや都市計画を定める場合の基本となる考え方である土地利用に関する基本方針について、平成13年11月東京都の都市計画審議会に土地利用調査特別委員会を設置し、検討を進めてございまして、本年度の策定が予定されています。この方針におきまして、用途地域に関する指定方針ですとか、指定基準が決められるということでございます。
変更前は商業地域、建ぺい率80%、容積率700%を、変更後は商業地域、建ぺい率80%、容積率を400%に変更するということでございます。面積上の記載は120平方メートルの面積でございますので、0.0ヘクタールとなってございます。 次に、港区赤坂四丁目地内でございます。第二種住居地域、建ぺい率60%、容積率300%を、商業地域、建ぺい率が80%、容積率700%にするものでございます。