日野市議会 2022-03-25 令和4年度一般会計予算特別委員会 本文 開催日: 2022-03-25
455 ◯緑と清流課長(小俣太郎君) 緑地信託地を買取りの申出があったときにですね、お断り、まあお断りというか買い取れないという結論に至った理由が土砂法の関係だということなんですけれども、買い取った場合に、私どもがその後維持管理を、もちろん信託中も維持管理は行っておりますけれども、その後、自分たちの公有地化した緑地を管理していくということになりますので
455 ◯緑と清流課長(小俣太郎君) 緑地信託地を買取りの申出があったときにですね、お断り、まあお断りというか買い取れないという結論に至った理由が土砂法の関係だということなんですけれども、買い取った場合に、私どもがその後維持管理を、もちろん信託中も維持管理は行っておりますけれども、その後、自分たちの公有地化した緑地を管理していくということになりますので
また、一方で、緑地保全をさらに難しくしているのが、先ほど部長から答弁もありました土砂法に基づくレッドゾーン、イエローゾーンの指定でございます。土砂法に基づくレッドゾーン、イエローゾーンへの対策についてお聞きをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この土砂法の意味というのを考えたいと思うんですけれども、危険な箇所を明らかにして、情報を公開して周知をする。住民に事実を認識してもらうことによって、急傾斜地の崩壊や土石流や地滑りに住民が巻き込まれて命を失う、財産も奪われるということになるんですけども、そうしたことがないようにすると。地震や豪雨などのときには逃げなければいけない。
今回は法律の、水防法と土砂法のほうの改定に伴いまして、こういった形での計画の策定と訓練の実施が義務づけられたということなので、ある程度施設の方たちも了承しているところもあると思うんです。
67 ◯総務部危機管理担当部長(田中二郎君) 今回、まず、今までの急傾斜地、崩壊危険箇所という考え方と、土砂災害警戒区域等に係る土砂法と言われている法律、こちらが根拠が変わってきていることがあります。
高幡台小学校の跡地、それから百草台小の跡地である百草台コミュニティセンター、これは同じ高幡台団地の73号棟の跡地の中で整理をしているということにもなるんですけれども、ほかにも施設がございまして、土砂法の関係とかもあって、そういうものも加味した中で整理をしているというところでございます。
○中澤都市整備部長 当然いろんな所管とということでございますので、危機管理会議、当然私もメンバーでございますので、そうした中で話していく話もありますし、これ、防災課を通じて福祉の関係、当然そういう要配慮者の関係の施設もありますので、とにかくこれは減災、まずは基本は逃げて、命を守るというのがこの土砂災害、土砂法の関係の今回の指定になっておりますので、対策についてはまずすぐやるとなっても間に合わないというか
まず今回、土砂法に対してハード面の安全対策、それを確立するための制度でございますので、リフォーム制度との連携については、その内容を含めてまた今後の課題とさせていただければありがたいと思います。 以上でございます。
土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律、通称土砂法でございますが、記載のとおり、がけ崩れ、土石流、地滑りの3種類がございますが、ちなみに板橋区内には、土石流、地滑りの対象区域はございません。
◎防災危機管理課長 まさに土砂法の考え方がそうでございまして、私どもは、土砂災害警戒情報等をもとにいたしまして、避難準備、高齢者等避難開始等を発令してまいりますので、それにあわせて避難していただくということを想定しております。 ◆中妻じょうた ありがとうございます。
まず、背景といたしまして、本年3月に区内54か所の地点におきまして、土砂災害警戒区域というのが土砂法の関係で東京都から指定をされてございます。土砂災害の危険が高まった場合に、住民の方が早く避難していただくための目的で、そういったエリアを設置したものでございます。
こちらはこれまでも宅地造成等規制法や都市計画法に基づきます開発行為、また、建築基準法に基づきます建築のときには、それぞれ指導等を行ってきておりますけれども、今回土砂法に基づく区域指定がされることに鑑みまして、新たに加わる規制等も含めて、引き続き適正な指導等を行っていくというものでございます。
ですので、土砂法もある程度東京都の安全条例とほぼ同じような基準で土砂の堆積とかそのあたりのことを踏まえまして設計していきますので、そのあたりにつきましては、建築物そのものについての危険性はないと考えております。 ◆田中やすのり となると、やはり情報公開していくときに、多分これは今急傾斜地で、もうそれだけで自動的に自然の形がそうだと指定されちゃうんだと思うんですよね。
崖地についての開発ということの中では、開発許可の中ではなかなか難しいところはありますけれども、現在東京都が考えております土砂法の関係、そういうものを含めた中で、今後とも地元に対するPR等をしていく必要があると思います。今後、東京都が具体的に定めた段階で、私どものほうでも具体的に検討していきたいというふうに考えてございます。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が根拠法令であり、土砂災害防止法や土砂法などと略して呼ばれております。 この法律の趣旨は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
◎大橋 拠点整備第一課長 高さ五メートル以上の人工崖、斜面につきましては、今回の土砂法の指定を目的とした調査ではございませんが、東京都が平成十三年に調査しておりまして、その結果、人工斜面と急傾斜地が区内に三十四カ所あることがわかっております。
現在、土砂法に基づく調査が東京都で行われるということではございますけれども、区では、そのような大きいものではなくて小さいもの、高さが2メートルを超えるような崖だとか擁壁については、独自に調査をしてございます。その状況につきましてはホームページ上で、どういうふうなところに崖と擁壁があるということはお出ししておるところでございます。
法律上で申しますと、さらに指定するというようなこともできる、一般的に土砂法と言われる土砂災害防止法という法律がございまして、そちらのほうの指定の内容もございますけれども、現在のところはその辺の検討のほうも進めているかのように聞いておりますけれども、今のところは現在行われている、把握しております崖の所有者に対して安全対策をとるように区のほうから要請しているというのが現状でございます。