江東区議会 2008-09-24 2008-09-24 平成20年第3回定例会(第9号) 本文
次に、有楽町層のボーリング調査と地下水の浄化対策の調査を東京都に求めることについてですが、有楽町層については、土壌汚染対策法が定める基準に対して約30分の1となっており、極めて水を通しにくい層であると判断されております。
次に、有楽町層のボーリング調査と地下水の浄化対策の調査を東京都に求めることについてですが、有楽町層については、土壌汚染対策法が定める基準に対して約30分の1となっており、極めて水を通しにくい層であると判断されております。
また、掘削前、5000立方メートル搬出するごとに実施しているということでしたが、私が調べた土壌汚染対策法によりますと、土壌汚染が存在する恐れが比較的多いと認められる土地は、100平方メートルに1点、土壌汚染が存在する恐れが少ないと認められる土地は900平方メートルに1地点。土壌汚染の恐れがない土地は、資料採取不要となっていますが、どういう基準で採取することとしたのでしょうか。
それから、搬入いたします掘削残土の土壌の安全性についてでありますが、新庁舎建設の建築工事から搬出されます残土は、東京都から計量証明事業所登録を受けた分析機関に依頼して、土壌汚染対策法施行規則に基づき分析をしております。この土壌資料採取は5地点から採取したものを1検体とする5点混合法によりまして、新庁舎建設敷地の15地点、3検体について基準内の安全性を確認しております。
○環境課長(今福芳明君) 豊洲との関係ということではございませんけれども、田町の東京ガス用地につきましては、土壌汚染対策法に基づきまして、東京都あるいは私ども港区と協議をしながら、その対策の調査から含めまして実施しているものでございます。
区は、特定有害物質を取り扱ったことのある事業所等の土地につきましては、東京都環境確保条例に基づきまして、事業者の責任のもとに土壌汚染対策法に掲げる指定調査機関による土壌調査や、必要な場合には対策等、適切な処理の完了確認後に用地を取得しております。
それから土壌汚染につきましては、調査地点の1地点におきまして、フッ素の溶出量が土壌汚染対策法の指定基準、これは0.8ミリグラムをわずか超過していたという報告がされてございます。 なお、こちらにも書いてございますように、こちらのフッ素につきましては、自然の由来、これは海水に含まれるフッ素量があるということで、その影響ではないかと言われてございます。
この際、採取方法であるベーラー採取機による観測方法については、平成8年からの観測開始時の環境省のマニュアルには分析方法を規定しているだけで、採水方法については規定されていなかったため、土壌環境センターで環境省監修の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」並びに地盤工学会の「地盤調査の方法と解決」の文献を参考として、観測域からの環境化学分析のための地下水資料の採取の記載項目の中で最も一般的
○環境課長(今福芳明君) 土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることによりまして、国民の健康を保護することを目的とし、土壌汚染対策法が平成15年から施行されてございます。
次に、709条による不法行為でございますけれども、平成3年に私どもが購入をいたしましたときには、都条例あるいは土壌汚染対策法が施行されていませんでしたので、これを果たして不法と言えるかというような問題が出てまいりました。平成8年の場合には、そういうことは言えなかっただろうと。そうすると不法行為の不法ということが成立をしないという解釈にならざるを得ない。
あきる野市小和田にある第一工場を廃止することに伴い、土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき土壌汚染調査を行った結果、鉛等の重金属及びトリクロロエチレン等の有機化合物が環境基準を超えているため、解体工事に併せて土壌復旧工事を行うとの報告がありました。また、周辺住民への通知は12月15日に行い、汚染状況と浄化方法及び工期等について説明を行ったとのことでございます。
土壌汚染対策法では、地下10メートルまで調査対象であり、土壌汚染対策法に基づく調査を求めるべきと思うが、伺います。 再調査して汚染物質が検出された場合、汚染処理を行うのは濃度が「環境基準の10倍を超えた場合に限る」との意向を専門家会議が示しているとの報道もあり、環境基準以上はすべて処理するよう都に求めるべきです。伺います。
前回の委員会でご視察いただきました東京ガス田町用地につきましては、現在、土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づきまして、汚染土壌の掘削除去、健全土等による埋め戻し作業が進められております。 1番の対策工事の進捗状況でございますが、汚染深度や汚染物質に応じて区画を区切りながら土壌掘削を進め、掘削除去及び埋め戻し等の対策を行い、平成21年3月までに対策工事が終了する予定となっております。
内容につきましては、土壌汚染対策法に基づく基準のフッ素の部分につきまして、1リットルあたり0.8の基準のところ、18ミリグラム入ったという結果が出ました。 そのことを受けて、入れた土は1,900立米ですけれども、少し多めに取るということで、2,200立米ほどを入れかえるということになりました。
整備用地については現在の土地所有者である東京ガスに対して、先ほどごらんいただいたとおり、土壌汚染対策法など法令に基づく対策工事を実施させております。工場等の操業に由来する汚染土壌すべては掘削除去、健全土等で埋め戻すということで土壌の安全性を確保しておりますのは、ごらんいただいたとおりでございます。
整備用地につきましては、現在の土地所有者に対し、土壌汚染対策法など法令に基づく対策工事を実施させ、工場等の操業に由来する汚染土壌すべてを掘削除去し、健全土等で埋め戻すことにより、土壌の安全性を確保してまいります。また、対策工事の完了した箇所から順次、2年間の地下水モニタリングを行い、安全性が確認され次第、施設整備に着手してまいります。
整備用地については、現在の土地所有者東京ガスに対して、土壌汚染対策法など、法令に基づく対策工事を実施させています。工場などの操業に由来する、いわゆる操業由来と言われている汚染土壌すべてを掘削・除去いたします。また、健全土、きれいな土などで埋め戻すことで土壌の安全性を確保してまいります。また、対策工事が完了した箇所から順次、2年間にわたって地下水のモニタリング調査を行います。
有害物質を使用していた工場等を廃止する場合は、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例に基づき、企業に対して使用していた土壌の汚染調査が義務づけられておりますが、周辺地域への対応については義務づけられておりません。そのため市といたしましては、毎年実施しております防災井戸の水質調査時に、株式会社IHI田無工場跡地周辺の防災井戸を重点的に調査し、汚染の状況を確認したいと考えております。
現在の土壌汚染対策法の処理はこのとおりです。しかし、昭和32年の開設から起算すれば約50年間あそこで作業をしてきました。その間の周辺住民の健康調査などはなされていたのでしょうか。あるいは呼びかけなどはどうなっていたのでしょうか。拡大した解釈で市街地環境汚染という居住空間での対策には少々疑問があります。
整備用地については現在の土地所有者に対し、土壌汚染対策法など法令に基づく対策工事を実施させ、工場等の操業に由来する汚染土壌すべてを掘削除去し、健全土等で埋め戻すことにより土壌の安全性を確保してまいります。また、対策工事の完了した箇所から順次2年間の地下水モニタリングを行い、安全性が確認され次第、施設整備に着手してまいります。
区としては、今回に限らず土壌汚染対策法というものが施行されてます。その時点に、各企業さんにはですね、その法律、あと大規模建築物等指導要綱でも、自分が工場をやっていていずれ廃止して土壌汚染関係の調査をしなきゃいけないとかですね、非常に自分の資産にもかかわるということで、講習会を行っております。現に、もう何回も行ってですね、なおかつ企業さんも資産価値の面もありますんで、非常に参加者も多いです。