青梅市議会 2022-03-22 03月22日-25号
国税当局は、事業者に直接電話をかけてインボイス登録を3月末までに終えるよう促しています。登録が思うように進んでいないからです。 2022年11月末までのインボイスの登録件数は約199万件です。登録が必要な事業者の約18%程度です。登録が進まなければインボイス制度は機能せず、電帳法二の舞も起こり得ます。
国税当局は、事業者に直接電話をかけてインボイス登録を3月末までに終えるよう促しています。登録が思うように進んでいないからです。 2022年11月末までのインボイスの登録件数は約199万件です。登録が必要な事業者の約18%程度です。登録が進まなければインボイス制度は機能せず、電帳法二の舞も起こり得ます。
そういった面については、これも先ほどと同じになりますけれども、国税当局と共有いたしまして、そういったような意見、区民の声については伝えていきたいと考えております。 ◆さかまき常行 インボイス制度に関連してお聞きしたいと思います。
それについて国税当局が認めずに追徴課税を行った。そういったところが平成28年にありまして、それに対して原告が審査請求を行い、その審査請求についても国税は却下をするというような経緯を経て、その後、平成29年には原告が本件訴訟を提起したというような、そういうような経緯になってございます。
それで、欠損で流れちゃうというようなこともあるわけなんですが、そういったときに、去年の平成27年度春から、国税当局から来ていただいて、かなり、そういうところにおける未収、収納率向上というものも改善されたということで、本当に頼もしいなと思うと同時に、再任用等々でした場合、5年間というスパンの中でしかやられないというようなことでもあるし、また、再々契約で、ご本人との都合というか、体のあれで問題なければということが
370: ◯ 企画財政部長(高橋 良典君) 法令及び省令の改正によりまして,国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号を記載することが義務づけられておりますが,個人番号の記載がないことをもって税務署が書類を受理しないということはあり得ません。また,罰則の適用もないところでございます。
区でもその都度丁寧にご説明するとともに、また実際に法定調書等を受け付けるものは国税当局等になりますので、そのようなところとも連携して、正しく事業者の皆様に制度のご理解をいただけるように引き続き対応してまいりたいと思います。 ○委員(いのくま正一君) これは国の制度確認ということで、国会などでも議論されているようです。
次に委員より、「56条による白色申告とその特例となる57条による青色申告について、国の考え方は」との質疑があり、「国会での国税当局側の答弁では、青色申告に移行してほしいとしており、青色申告の推奨を図っているというのが現状である」との答弁がありました。
しかしながら、所得税法の改正につきましては、現在のところ国税当局に全く改正の動きがございません。理由といたしましては、婚姻歴のないひとり親を寡婦控除対象に含めることについて、国税当局が実態調査をすることが困難であることが挙げられます。また、この問題は法律上の婚姻関係、家族制度のあり方全般にかかわる問題であり、単に所得税法改正だけの問題ではございません。
○高田税務課長 こちらにつきましては、国税当局の査察、いわゆるマルサによる遡及的な課税でございまして、かなり特殊な事例でございます。そのために、国税当局のほうでも異議申し立てについて特に文書で出しているというふうに聞いております。
それから、長くなりますから言いませんけども、国会で日本共産党の笠井衆議院議員が、これも予算委員会で質疑をしていますが、国税当局の判断もそういう判断がされております。差し押さえ禁止財産であることがわかっていながら、それを行うことについては好ましくないというような、出ています。
それから、もう一つ税制の中で、一番我々納得できないのは、よく国税当局とやり合うんですけども、バブルのころ、民間の企業が買った土地が、中小零細企業に関しては買ったときの評価で簿価にしなさいと言っている。そして、売却をして値段が決まって、そこに金額が出れば損金勘定にしろと。これは特別損失ですよ。ところが大企業、いわゆる上場企業に対しては、時価会計をしろとこう言っている。時価会計システムにしろと。
私は、区内の消費税納税1万2,000事業所、これが浅草東京上野税務署に納めている消費税額は区の一般会計予算900億円に匹敵する莫大な金額であること、これが10%になれば販売価格に消費税を上乗せできない4,000事業所が倒産、廃業に追い込まれ、区内に1万数千人の失業者が生まれると、商工会議所と国税当局の調査をもとに指摘をしてきました。区長、増税はやめよと国に求める意思は今でもないのですか。
特典があって、青色の特典も取り消されて、白色申告になると、困るのは国税当局が困っちゃう、板橋区も困ってしまいます。それぞれの企業が、全部白になって帳簿の記載義務がなくなったら、どうやって課税するんですか。 ですから、これはやっぱり選択肢としてあるんだと。やっぱり、一体にはなれないんだと、このように思っておりますんで、なお継続して議論をしていきたいと、このように思います。
国税当局も同様の取り組みを行っているところです。この取り組みは、滞納者にとっても貸金業者に対する負債が減り、今後の納税につながる上、もしも過払い金が市税の滞納額を上回った場合には、還付金として滞納者に返還することも可能となります。生活再建にとっても非常にすぐれた取り組みです。
この判決に基づきまして、昨年10月以降、国税当局が二重課税の相当額の所得税を還付しております。これに伴いまして、住民税についても所得税に準じて還付を行っております。 2は経緯でございます。 (1)昨年7月に最高裁の判決がございました。 (2)この判決によりまして、国税庁が取り扱いを変更いたしました。1)変更前は、毎年受け取る保険年金の所得金額に所得税を課税しておりました。
│平成23年3月17日│ └────────┘ 年金型生命保険に関する住民税の還付について 1 概要 「年金払特約付き生命保険」の年金受給権に対して相続税が 課されるとともに、毎年の年金の取得に対しても所得税を課していた が、この取扱いは二重課税となるという趣旨の最高裁判決に基づき、 国税当局
私たちとしては、まず事業者の数だけではなくて、事業者の皆様が電子申告ができるような会計、経理の体制になっているかどうか、そういうことが大変重要でございますので、利便性とか、即時性とか、効率性とか、そういうことを国税当局はいろいろ御指導いただき、私たちにとりましても、地方税一体となってやっていかないと、なかなかe-Tax初め進まないので、ぜひ市区町村の協力をというような強い要請の中で準備をしてまいりました
しかしこうなりますと、先程申し上げましたように、住民税においては非課税判定ができなくなってしまうということから、対応策として、矢印の部分でございますけれども、国税当局の協力を得て扶養親族の情報に関する現行の情報収集の仕組みを維持すること、そのため、扶養親族情報収集に関する根拠を地方税法と条例に規定するということです。
イメージとしましてはこのようになりますが、申告書の様式につきましては、国において現行の情報収集の仕組みを大きく変えず、実務的な簡便な方法となるよう、現在総務省と国税当局とで協議、検討を行っておりまして、調い次第地方税法施行規則の改正を行いまして、様式化するとのことでございます。 恐縮でございますが、また5ページにお戻りいただきたいと思います。