足立区議会 2017-09-25 平成29年 第3回 定例会−09月25日-03号
国民年金制度につきましては、既に日本年金機構作成の8言語対応のパンフレットの他、後期高齢者医療制度についても3言語対応のパンフレットを窓口などに用意し、わかりやすい周知に努めております。 また、介護保険につきましては、東京都福祉保健局作成の3言語対応のパンフレットを窓口に用意し、制度の周知に努めてまいります。
国民年金制度につきましては、既に日本年金機構作成の8言語対応のパンフレットの他、後期高齢者医療制度についても3言語対応のパンフレットを窓口などに用意し、わかりやすい周知に努めております。 また、介護保険につきましては、東京都福祉保健局作成の3言語対応のパンフレットを窓口に用意し、制度の周知に努めてまいります。
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、平成30年度の国保制度改革による都道府県単位化に向けた移行準備、国保年金課業務の外部委託につきましては、第2期分の実施、第2期データヘルス計画の改定などでございます。 続きまして、15ページから19ページをごらんください。こちらは障害者施策課でございます。
2.国民年金制度について町民への周知努力を求める。 1)保険料の免除制度と追納について。 2)付加保険料で年金増額について。 3)未納分の後納について。 4)国民年金基金の加入と節税について。 5)60歳になっても任意加入できることについて。 6)65歳になっても受給資格期間を満たすまでの加入ができることについて。
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.国民年金制度について町民への周知努力を求める │町 長│ │ │ │ 1)保険料の免除制度と追納について │課 長│ │ │ │ 2)付加保険料で年金増額について │ │ │
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、平成30年度の国保制度改革の準備、国保年金課業務の外部委託、データヘルス計画に沿った医療費適正化の推進などでございます。 続きまして、15ページから19ページをごらんください。こちらは障害者施策課でございます。
国民年金制度は、法律第1条で「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」を目的としています。 しかし、年金保険料の引き上げ、給付削減、年金資金の株式運用拡大、いわゆる消えた年金、消された年金などによって国民の年金不信が広がっています。
納付猶予制度の年齢対象が30歳未満から50歳未満に拡大されたことの周知については、今後、広報おうめにおいて、他の国民年金制度の情報を掲載する際にあわせて行うなど、お知らせの機会をふやしてまいります。加えて、加入手続や保険料納付の相談の際は、制度全般はもとより、納付猶予制度について引き続ききめ細かな説明を行ってまいります。
委員会は、貧困 │ │が、年金拠出期間が受給資格基準に達していない高齢女性に主として影響を与えていること、及 │ │び、スティグマのために高齢者が生活保護の申請を抑制されていることをとりわけ懸念する」、 │ │「国民年金制度に最低年金保障を導入するよう締約国に対して求めた前回の勧告を改めて繰り返 │ │す。
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、国保年金課業務の外部委託、レセプト、健診情報等のデータ分析に基づいたデータヘルス計画の策定などでございます。 続きまして、15ページから19ページ、こちらが障害者施策課でございます。
これは、例えば区内経済ですと定期的な景況調査的なことはございますが、目黒区民の生活の調査となると、その悉皆的な調査というのはやはりなかなか、この国民年金制度に関して申し上げますと、事、区だけの話ではない。例えば年金制度が、かつて収納等についても区の仕事としてあったものが、今は年金事務所として国の統制下にあるというように、やはり全国的な調査の対象となるべきものではないかと私どもは考えます。
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、特に現年度の保険料収納率の向上を図るとともに、特定健診、保健指導の受診率の向上やジェネリック医薬品の普及啓発を行い、医療費の抑制に取り組んでまいります。 続きまして、15ページから18ページが障害者施策課でございます。
御案内のように、わが国の社会保障制度は、昭和36年に全ての国民が公的医療保険や公的年金による保障を受けられる国民皆保険、国民年金制度が実現をし、その後給付改善など基本的な枠組みの整備がなされ、昭和48年には福祉元年と位置づけられるなど、諸制度の拡充がなされてきたところでございます。
調査をしたところ、国民年金制度は、発足した昭和三十六年の時点では、外国籍の人は除外をされていましたが、二十年後の昭和五十六年、難民の地位に関する条約の批准に伴い、翌一月の法改正で国籍要件が撤廃され、外国人の加入も認められました。
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、制度の円滑な実施を図ることでございます。保険料収納率の維持向上を図るとともに、特定健診、保健指導の受診率の向上に向け取り組んでまいります。 続きまして、14ページから17ページが障害者施策課でございます。
国民年金制度は、未納分の後納は二年分しか認められておらず、納付期間が二十五年に満たず無年金となっている人を救済するため、年金確保支援法で、昨年十月から二〇一五年九月までの間に限り、過去十年分にさかのぼって後納できるようになりました。しかし、保険料を一括納入しなければならず、保険料を工面できずに救済制度を利用できない高齢者が少なくありません。
日本の国民年金制度、発足時は積み立て方式を採用していたようでございまして、その後1960年代から70年代にインフレが続いて、そういったことと制度発足時に既に中高年となっていた人々が積み立て不足で十分な年金が受けられなくなってしまうというようなことで、その後賦課方式との折衷的な方式である修正積み立て方式に変わり、現在では賦課方式に変わってきたというそういう変遷を経ているようでございます。
国民年金の保険料未納者は1000万人と言われており、このままでは国民年金制度の空洞化が一層進み、年金不信が拡大し、近い将来、無年金・低年金者が大量に生み出される事態が避けられません。この問題の解決が国政の急務となっています。 保険料が納められない背景には雇用の破壊という実態があります。
国民年金制度は、最低でも25年以上の保険料の納付期間がないと受給資格を得られませんが、保険料の納付期間が足りないため受給資格が得られない方や、受給資格はあるものの納付期間が少ないため低い年金額となっている方がいらっしゃいます。
国民健康保険事業に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事務、国民年金制度に関する事務を所管しております。 主な課題といたしましては、制度の円滑な実施を図ることがございます。保険料改定について、区民の皆様への周知とご説明をしっかり行い、また保険料収納率の維持向上を図るとともに、特定健診、保健指導の受診率の向上に向け取り組んでまいります。