町田市議会 2017-02-24 平成29年建設常任委員会(2月)−02月24日-01号
同目、節の4、国土調査法事務費補助48万円の減額は、地籍調査事業業務委託補助金交付額の確定によるものでございます。 30、31ページをごらんください。 同款、項の3、委託金、目の5、土木費委託金、節の1、屋外広告物事務委託金123万3,000円の増額は、2015年度の屋外広告物許可実績及び違反広告物撤去実績に基づく都の事務委託金の確定によるものでございます。
同目、節の4、国土調査法事務費補助48万円の減額は、地籍調査事業業務委託補助金交付額の確定によるものでございます。 30、31ページをごらんください。 同款、項の3、委託金、目の5、土木費委託金、節の1、屋外広告物事務委託金123万3,000円の増額は、2015年度の屋外広告物許可実績及び違反広告物撤去実績に基づく都の事務委託金の確定によるものでございます。
第15款、都支出金、項の2、都補助金、目の6、土木費都補助金、節の4、国土調査法事務費補助30万円の減額は、都市再生地籍調査事業において補助金額が決定したため、減額補正するものでございます。 補正予算書の16、17ページをごらんください。
節の4、国土調査法事務費補助の都市再生地籍調査事業費570万円は、大蔵町及び鶴川三丁目の一部で予定している地籍調査に対する都補助金で、補助率は4分の3でございます。 続きまして、88、89ページをお開きください。
節の4、国土調査法事務費補助は、国土調査法に基づく都市再生地籍調査事業に対する補助金でございます。 次に、77、78ページをお開きください。 項の3、委託金、目の5、土木費委託金、節の1、屋外広告物事務委託金は、屋外広告物許可事務に対する東京都からの事務委託金でございます。 次に、79、80ページをお開きください。
節の4、国土調査法事務費補助の説明欄、都市再生地籍調査事業費、道路用地課分480万円は、大蔵町及び鶴川三丁目の一部で予定しております地籍調査に対する都補助金で、補助率は4分の3でございます。 次に、89ページをごらんください。
その2つ下、節の4、道路用地課分の国土調査法事務費補助870万円は、国土調査法に基づく都市再生地籍調査事業に対する補助金でございます。 飛んで、79、80ページをお開きください。 第16款、財産収入、項の2、財産売払収入、目の1、不動産売払収入、節の1、土地売払収入の備考欄の2段目、道路整備課分は、都市計画道路などの事業における代替地5カ所の売り払いの代金でございます。
節の4、国土調査法事務費補助225万円は、大蔵町の一部で予定している1筆地調査及び測量成果の座標変換に対する都補助金で、補助率は4分の3でございます。 次に、90、91ページをお開きください。
2つ下の節の4、国土調査法事務費補助は、法に基づく地籍調査及び都市再生地籍調査事業に対する補助金でございます。 73、74ページをお開きください。 ページの一番下の目の5、土木費委託金、節の1、屋外広告物事務委託金は、屋外広告物許可事務に対しての東京都からの事務委託金でございます。 次に、77、78ページをお開きください。
節の4、国土調査法事務費補助につきましては、補助率は4分の3でございます。 100ページ、101ページをお開きください。 節の2、道路整備事業受託収入のうち、みちづくり・まちづくりパートナー事業受託収入は、木曽東の町田街道、都市計画道路3・4・38号線の用地、物件補償費、工事費及び委託料などの事業費に対する東京都からの受託事業収入でございます。
2つ下の節の4、国土調査法事務費補助は、法に基づく地籍調査及び都市再生地籍調査事業に対する補助金でございます。 75、76ページをお開きください。 項の3、委託金、目の5、土木費委託金、節の1、屋外広告物事務委託金は、屋外広告物許可事務に対しての東京都からの事務委託金でございます。 次に、77、78ページをお開きください。
2つ下の節区分4、国土調査法事務費補助の都市再生地籍調査事業費につきましては、大蔵町の一部で予定している土地の一筆調査に対する都費補助でございます。 飛びまして、86、87ページをお開きください。
次の節4、国土調査法事務費補助につきましては、法に基づく地籍調査及び都市再生地籍調査事業を行ったことに対するもので、4分の3の補助率で補助を受けたものでございます。 飛びまして、71、72ページをお開きください。 下段の5、土木費委託金の1、屋外広告物事務委託金につきましては、屋外広告物の都からの事務委託金でございます。 次に、73、74ページをお開きください。
下から2つ目、節区分4、国土調査法事務費補助の都市再生地籍調査事業費につきましては、大蔵町の一部において予定している地籍一筆地調査に対する都費補助で、地籍事業として官地、民地の筆界を立ち会い、確定を行うものでございます。 飛びまして、86、87ページをお開きください。
次に、節4、国土調査法事務費補助につきましては、地籍調査事業、都市再生地籍調査事業といたしまして、4分の3の補助率で補助をいただいたものでございます。 続きまして、71、72ページをお開きください。 項の3、委託金、目の5、土木費委託金の節1、屋外広告物事務委託金につきましては、屋外広告物の事務に対する都からの事務委託金でございます。 次に、73、74ページをお開きください。
次の国土調査法事務費補助の都市再生地籍調査事業費につきましては、後続一筆調査として大蔵町の一部を、街区調査として小山町の一部、地籍図根多角点測量として、大蔵町の一部、鶴川二、三、四、五丁目の各一部を予定してございます。 続きまして、81ページをお開きください。 目5、土木費委託金の屋外広告物事務委託金の屋外広告物許可申請等事務費につきましては、都の許可分の事務委託金でございます。
次の4、国土調査法事務費補助につきましては、道路台帳事務、都市再生地籍調査事業としまして4分の3の補助率で補助をいただくものでございます。 続きまして、71、72ページをお開きください。 一番下の土木費委託金の1、屋外広告物事務委託金、こちらにつきましては屋外広告物の都からの事務委託金でございます。 73、74ページをお願いいたします。
次の国土調査法事務費補助の地籍情報緊急整備事業費につきましては、街区調査として小山町、森野一、二丁目、中町一、二丁目の各一部で、合計0.28平方キロメートル、それと一筆調査のモデル地区として大蔵町の一部0.11平方キロメートルを予定してございます。 続きまして、81ページをお願いいたします。
次に、国土調査法事務費補助につきましては、道路台帳事務、都市再生地籍調査事業といたしまして4分の3の補助率で補助をいただいたものでございます。 続きまして、75ページをお開きください。 土木費委託金でございます。次の77ページをお開きください。 一番上の屋外広告物事務委託金、こちらにつきましては、屋外広告物の都からの事務委託金でございます。
続きまして、その下、国土調査法事務費補助、こちらは地籍情報緊急整備事業費、今回は森野、中町、小山の一部、調査に0.19平方キロメートル、立ち会いに0.06平方キロメートルを予定してございます。 続きまして、80、81ページ、土木費委託金でございます。 屋外広告物事務委託金、こちらは屋外広告物の許可申請等事務費でございまして、都の許可分の事務委託金でございます。
その下の国土調査法事務費補助につきましては、道路台帳事務、都市再生地籍調査事業といたしまして、4分の3の補助率で補助をいただいたものでございます。 続きまして、79、80ページをお願いいたします。 土木費委託金でございます。一番上の屋外広告物事務委託金、こちらにつきましては、屋外広告物の都からの事務委託金でございます。