国立市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会(第6日) 本文 2024-06-26
改正案は、国会議員関係政治団体による政治資金収支報告書の作成に関し、代表者(政治家)に確認書の提出を義務づけ、会計責任者が不記載、虚偽記載で処罰された場合、政治家本人も処罰の対象とするほか、政治資金パーティーの対価支払いに関する公開基準を現行の20万を超える額から5万円を超える額に引き下げています。
改正案は、国会議員関係政治団体による政治資金収支報告書の作成に関し、代表者(政治家)に確認書の提出を義務づけ、会計責任者が不記載、虚偽記載で処罰された場合、政治家本人も処罰の対象とするほか、政治資金パーティーの対価支払いに関する公開基準を現行の20万を超える額から5万円を超える額に引き下げています。
総務省のホームページに公開されております資料によりますと、政治資金規正法上、大きく四つの区分に分けられますと書いてありまして、一つ目は政党、二つ目は政治資金団体、三つ目は前の二つに属さないその他の政治団体、四つ目は国会議員関係政治団体であります。これらの説明は、総務省のホームページで確認していただきたいと思います。 この4種類に分けられる団体は、必ず届け出が必要だということであります。