大田区議会 2018-09-13 平成30年 第3回 定例会−09月13日-01号
たばこは法律に定められた嗜好品ではありますが、音楽を公共の場で大音量で聞くことが社会的に許容されていないのと同様に、個人の嗜好が他者に迷惑を及ぼすような状況は望ましい生活環境が確保されているとは到底言えません。たばこを吸う権利は否定されないものの、第三者のたばこの煙を吸わされない権利が守られていることが前提となります。
たばこは法律に定められた嗜好品ではありますが、音楽を公共の場で大音量で聞くことが社会的に許容されていないのと同様に、個人の嗜好が他者に迷惑を及ぼすような状況は望ましい生活環境が確保されているとは到底言えません。たばこを吸う権利は否定されないものの、第三者のたばこの煙を吸わされない権利が守られていることが前提となります。
649: ◯ 2 番(宮坂 良子議員) 今お答えになった費用に医療,薬,嗜好品などが加わります。ユニット型は非課税でもそれらを入れれば8万円は超えてしまいます。これほど高くては所得に応じての特別養護老人ホームにすら入れない,行き場がないと,そういう方々が要望されております。
それで、確かにたばこは趣味・嗜好品ですし、好きな人、嫌いな人がいることは十分承知してます。それで、昨日の条例審査のときにも、そこでは僕も特には質問をしませんでしたけども、特別区税に対してたばこの税率が変わるというお話がございました。それで、目黒区としては約7.5億円の税収見込みになるだろうと。
嗜好品であるたばこにはどうしても税金をかけやすいということがあって、どんどんどんどん税金をかけている。例えば、440円のたばこに対して、現行だと245円が税金なんですよ。これでも55%ですよ。今度新しい税率によると、60円引き上げて305円にすると。計算しましたよ、69%税金になる。
だけれども、吸っている方は、いやいや、これは嗜好品なのだとか、税金を余計払っているのだとか、そういったことで、煙もくもくは職場で当たり前のようになっていた。
たばこは嗜好品ではありますが、やはり健康被害が明らかということもありますので、おっしゃったとおり無理なく段階的にでも減らしていけるように、ぜひこの取り組みを今後の本実施に向けてつなげていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
2年前の6月議会で、食品ロス削減の取り組みとして、家庭で使用されていない缶詰やレトルト食品、乾物、コーヒーなどの嗜好品や調味料などを持ち寄り、子どもの貧困対策の視点で地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄附をするフードドライブの取り組みを要望し、昨年12月の定例会でも再度要望させていただきました。
今年度の環境フェスティバルにおきまして、担当部署でフードドライブの実施を予定しているところでございますが、実施の内容といたしましては、御家庭でまだ食べられるのに捨てられてしまう食品を削減するため、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、パスタなどの乾物、コーヒーなどの嗜好品、調味料などで、未開封で包みや外装が破損していないもの、賞味期限が明記されており、また、それが1カ月以上先のもの、瓶詰めの食品でないものなどの
121: ◯飯島委員 たばこについてはこれだけ害が言われていても、でも、まだ嗜好品ということの域は脱してないわけですよね。であるからには、やはりそれぞれの主体性、自発性に寄与するというかね、それが基本だとは思うんですね。そういう意味で、保健所としては健康の点から、なるべくご自身も吸わないようにと、そういう啓発が必要だと思うんですね。
現在、適法な嗜好品といった形にはなってございますけれども、まずたばこに対する正しい知識の普及啓発ということでこれまで取り組んできております。また、中には喫煙を目指したいといった方もいらっしゃいます。そういった中で、実際に診療していただける医療機関を情報提供する形での取り組みを進めております。
たばこは嗜好品ですので、吸うなと言うことはできないのですけれども、今までも何度も申し上げているとおり、健康のことを考えれば、税収としてたばこを吸ってくださいと言うわけにはいきませんし、吸わないで買ってくださいということもありませんし、やはり税収として頼るのはどうかなと私は思っております。徐々にたばこ税に頼らなくすることを頭の隅にでもとどめておいていただきたいなと思います。
そうはいいましても、たばこは嗜好品ですから、嫌いな人がいるのは当然、また体質的に害になるという人がいるということもお聞きしています。ですから、吸わない人、吸いたくない人をたばこの煙から守る目黒区にすることはとても大切なことです。吸わない人にも吸う人にもやさしい目黒区にする、そういったことは嗜好に対して寛容で自由な目黒区をつくるということでもあります。
(健康福祉部長井上勝君登壇) ◯健康福祉部長(井上勝君) 市としてどちらのほうを向いて施策を組むのか、それぞれの事業の立場にもあろうかとは思いますが、現在のところたばこにつきましては、適法な嗜好品という位置づけになっていますので、それを市町村のレベルの中で法的に規制していくということは、なかなか難しいのが現状かとは思っています。
だからたばこを吸う人にしてみれば、たばこは別に嗜好品ですので、ただやはり自分が吸ったたばこが子どもたちやたばこを吸わない人たちに対しては迷惑をかけてしまうんだという、このマナーの徹底と、それからたばこを吸う人にそれを理解してもらうことがやはりこの禁煙化につながることに一番大事な点だというふうに思うんです。だから公園で吸ってしまったら、やはり子どもたちに迷惑がかかる。ではやめましょうと。
もう一点、受動喫煙についてなんですが、これもそうでして、禁煙をしたほうが健康のためにいいというのは理解できるんですが、嗜好品としてたばこを吸いたいという方の気持ちも理解できるかなというところがあって、これはそれぞれの個人の意思だというふうに思うんですけれども、さっき言った公の関与ということになってくると、それが個人の意思ではなく、受動喫煙で害を受けてしまう。
今の日本では、現に嗜好品として法律でたばこが認められ、販売されています。受動喫煙防止は大前提としながらも、喫煙者にもたばこを吸う権利があることを忘れてはならないと考えます。東京都受動喫煙防止条例(仮称)においては、国の動向を注視しながら、各種事業者、区民、都民の意見を丁寧に取り入れ、慎重に議論することが重要であると考えます。 よって、本陳情は採択といたします。
コーヒーは嗜好品であり、においに拒否反応を示す利用者もいるとありますが、これは、その他特に配慮を必要とする者が円滑に利用できるようにということに広い意味ではつながると私は思いますので、少数であっても考えるべきではないでしょうか。 第3点目は、現在、中央図書館は指定管理者制度により運営されていますが、その管理責任は市にあるということです。
たばこは国が許可している嗜好品で、大田区はたばこ税収入が約50億円あるので、受動喫煙防止対策をもっと行うべきという議論もありましたが、たばこ病裁判で争われたたばこ(喫煙)と関係がある病気は、肺がんをはじめ、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、喉頭がん、口腔がん、膀胱がん、食道がん、胃がん、膵臓がん、歯周病などがあり、ほかにも関連性が示されている病気は数多くあります。
たばこは嗜好品であり、吸うことでストレスを解消できる作用も事実であります。しかし、喫煙をする方の煙がこれを意図しない、選べない方の健康に影響を及ぼすことは、決して許されることではありません。これが受動喫煙防止の本旨であります。 我が東京都は、2020年オリンピック・パラリンピックを迎え、全ての事柄に対して世界の模範となるクオリティーを求められます。
大人の嗜好品であるたばこについては、喫煙時の時間的ロスをどうするかなどという意見があるとも聞いております。しかし、そのようなぎすぎすした人間関係よりも、もう少し寛容な大人の対応を望むものでございます。