新宿区議会 2020-09-15 09月15日-09号
こうした制度を活用して、施設利用者等のための喫煙専用室等が5か所、一般の方も利用できる公衆喫煙所が1か所設置されたところです。 今後も、こうした取組を一層進め、路上喫煙禁止の徹底を図っていきます。 ◆26番(桑原ようへい) 今、マンションに関わる最も大きな課題は、「2つの老い」であり、一つが「建物の老い」、もう一つが「居住者の高齢化」が挙げられるのであります。
こうした制度を活用して、施設利用者等のための喫煙専用室等が5か所、一般の方も利用できる公衆喫煙所が1か所設置されたところです。 今後も、こうした取組を一層進め、路上喫煙禁止の徹底を図っていきます。 ◆26番(桑原ようへい) 今、マンションに関わる最も大きな課題は、「2つの老い」であり、一つが「建物の老い」、もう一つが「居住者の高齢化」が挙げられるのであります。
さらに、都の補助制度のほか、区独自に公衆喫煙所や雑居ビル内の喫煙専用室等の整備費用を助成することにより飲食店経営者等の負担軽減を図っています。 また、いわゆるシガーバーについて問合せがあった場合には、主食を提供していないなどの適用要件を説明するとともに、技術的な問合せであれば、都の専門相談窓口を案内するなどの対応をしています。
②として喫煙専用室等の設置、そして税制上の措置。③に屋外における分煙施設とされております。 そこで、受動喫煙禁止推進について、区の基本姿勢と考え方、並びに路上喫煙禁止エリアの考え方についてお伺いをいたします。 第1問目、区としてのスタンスは分煙という考え方であり、吸う人、吸わない人が共存できる社会という認識でよろしいでしょうか。確認をいたします。
来年四月からは飲食店や宿泊施設等における規制が強化され、屋内に喫煙専用室等を設置しなければ、店内禁煙となるのに加え、違反した場合には罰則が適用されることもあります。一方、喫煙者には、喫煙をする際は周りの状況に配慮しなければならない義務、いわゆる配慮義務が課されてはおりますが、義務に反した場合の罰則はありません。
最近では、喫煙専用室等の設置に関する質問も増えております。今後も、食品衛生一斉監視や食品衛生講習会等の飲食店の方々が多く集まる会合などの場を活用し、周知徹底をしてまいります。
あわせて、法改正により新たに規制対象となった中小事業者が喫煙専用室等を整備する場合、整備費用の一部を助成することも予定しています。飲食店と宿泊施設に対しては都が補助を行っていますので、区は都の補助の対象とならないコンビニエンスストアや雑居ビル等を対象とし、喫煙できる場所の確保に努めていきます。 次に、喫煙者がスムーズに喫煙所にたどり着けるような地図等の工夫ができないかとのお尋ねです。
次に、店内に喫煙専用室等を設置する際の補助金等については、都が事業者に配布しているパンフレットに記載があり、一定の周知が図られているものと考えます。区においても、ホームページや夏の食品衛生一斉監視の際に、条例の趣旨と合わせ、補助金等の周知も行っていきます。 また、このような補助制度は、国や都が行うべきものと考えていることから、区としては、これらを活用していきます。
さらに、2020年4月1日からは、飲食店のほか多数の人が利用する施設等は、受動喫煙を防ぐための条件を満たした喫煙専用室等以外の場所は屋内禁煙となりまして、その旨の標識の掲示が必要となります。
今後は、区内全ての飲食店に対し、喫煙専用室等の店頭表示義務化に関するお知らせを送付するほか、施設管理者向けの講習会を開催し、飲食店が適切に対応できるよう丁寧に説明してまいります。 また、飲食店周辺や路上等での受動喫煙を防止するため、東京都の補助制度を活用し、指定喫煙場所の整備に積極的に取り組んでまいります。 次に、公共施設の整備についてのお尋ねです。
こうした悪影響を未然に防ぐため、昨年、健康増進法が改正され、ことし7月から学校や病院、行政機関では原則全面禁煙となり、来年4月から、飲食店など多くの人々が利用する施設において喫煙専用室等以外での喫煙が禁止されます。
厚生労働省の改正法概要資料及び東京都福祉保健局による平成二十九年度飲食店における受動喫煙防止対策実態調査報告書などから試算をすると、世田谷区内においては全飲食店の約六割に当たる四千三百件余が、施行日である二〇二〇年四月一日までに全面禁煙とするか、喫煙専用室等を設けるなどの対策が必要になるものと想定しております。
また、喫煙専用室等におけますたばこの煙の流出防止に関する技術的基準の提示がございました。 また、たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあると、それが明らかでないたばことして、厚生労働大臣が指定するたばことして加熱式たばこを入れてございます。 施行日についても、第一種施設を敷地内禁煙とする一部施行日を、平成31年、ことしの7月1日を予定するとしてございます。
なお、第二種施設及び複合施設において、施設の対応や利用状況等により、当面の間、喫煙専用室等の設置を必要とする施設は別に今後定めさせていただきます。さらに表のちょうど上にあります文言となりますが、施設管理者は都条例及び本方針に基づき、必要な受動喫煙対策を講じるとともに、区民や施設利用者に対して理解と協力を求めるものといたします。 次に、項番6、方針の実施時期でございます。
ただ、先ほどの多数の者が利用する施設につきましては、喫煙専用室等を設置することは可能です。 それから、右の資料番号5番でございます。今国会で、健康増進法の改正が審議をされておりますが、健康増進法改正案と東京都条例案との比較でございます。左側が健康増進法の国の法案で、右が東京都条例案ということになっています。
国及び都では、喫煙専用室等の整備助成や屋外における分煙施設に対する財政措置を検討しています。ご指摘のとおり、十分な財源を確保できるよう、区長会を通して働きかけていきます。 さらに、保健所職員の人員確保についてですが、具体的なガイドラインで詳細が示され次第、本区における業務量を算定し、その業務量に見合う体制を検討します。 次に、東京都・墨田区総合防災訓練についてです。
また、飲食店に対しての指導・支援については、国・都は喫煙専用室等を整備する際の助成等を考えていると聞いていますので、情報を収集し、対応を検討します。 さらに、ご指摘の従業員の雇用問題も想定されますので、さまざまな課題については、都と区の役割分担も含め、区長会を通して都へ働きかけていきます。 庁舎や区の出先施設における受動喫煙対策については、庁舎をはじめ、一部の施設が分煙で対応しています。