昭島市議会 2023-03-28 03月28日-06号
令和3年10月26日に本件に関する損害賠償請求事件が東京地方裁判所に提起をされ、令和5年3月3日まで11回にわたる口頭弁論、その他手続を経て、同裁判所から和解条項案が示されました。 その内容は、市が相手方に対し、本件事故に係る和解金として75万円の支払い義務を認めるものであります。
令和3年10月26日に本件に関する損害賠償請求事件が東京地方裁判所に提起をされ、令和5年3月3日まで11回にわたる口頭弁論、その他手続を経て、同裁判所から和解条項案が示されました。 その内容は、市が相手方に対し、本件事故に係る和解金として75万円の支払い義務を認めるものであります。
なお、和解内容の詳細につきましては、一枚おめくりいただいたところにございます添付の和解条項(案)に記載のとおりです。 御説明は以上となります。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 2のこの間の対応で、事故発生後というのはいつを指しているんですか。 ◎平原 国保・年金課長 これは、まず平成三十年二月六日のことを指しております。
しかしながら、令和元年10月、東京地方裁判所から、抗てんかん薬の投与中止によりてんかん発作が再発し、そのことにより溺死に至ったものであるとの見解が示され、令和2年1月、和解条項案が提示されました。 裁判所より、抗てんかん薬の投与中止と因果関係があるとの見解が示されたこと。結果として患者様を溺死させるに至る要因をつくってしまったこと。
令和元年10月11日の第11回弁論準備手続において、裁判所から和解条項案が提示されました。審理を通じて区の主張が認められ、区が債務を負う内容とはなっていないことから、区は和解事項案に同意し、令和元年11月8日の第12回弁論準備手続において和解が成立いたしました。 項番4、和解条項です。
10回にわたる弁論準備手続が行われる中で、和解の方向性が模索され、本年10月11日の第11回弁論準備手続において、裁判所から、被告事業者、三東運輸株式会社とその従業員に1,000万円の支払い義務があることを認める等の内容の和解条項案が提示をされました。
その後、長年にわたり審理が行われてきましたが、東京地方裁判所から平成29年9月27日に当事者に対して和解の勧告があり、和解条項案が提示されました。なお、区の和解金は400万円となります。 次に、項番3、訴訟の経過です。第1回口頭弁論が平成21年2月18日に行われ、この間、口頭弁論16回、弁論準備手続14回、和解協議6回が行われてきました。
その後、4回にわたって裁判所を介して和解条件の調整を行った結果、原告及び被告がそれぞれ和解条件に合意し、かつ裁判所が和解条項案を示したことから、同案により和解することとしたものでございます。 和解期日は、裁判所により平成29年3月30日に予定されています。
合意内容は、2ページの和解条項(案)のとおりでございます。 金額につきましては、日本弁護士連合会の作成しました損害賠償額算定基準に基づいて算出をし、双方が合意したものでございます。 今回の事故は、当時6名の職員が園庭にいたにもかかわらず、滑り台の上にいた園児を誰も見ておらず、保育園の安全注意義務違反でした。今後は、このようなことのないよう事故の防止に努めてまいります。
それでは、5ページにお戻りいただいて、裁判所から出されました和解条項案でございます。これですとわかりにくいものですから、1ページの3の和解条項の概要をごらんいただけますでしょうか。 1ページの3、和解条項の概要です。(1)原告及び被告は、本件訴訟において被告が主張してきた範囲の土地部分について、被告が所有権を有することを相互に確認する。
その後、裁判所からは和解の可能性について検討するよう提案され、裁判所からの和解条項案が示されました。内容は、境界について区側の主張どおりということでございました。 次に、和解条項の案でございます。(1)は、相手方及び区は、本件訴訟において区が主張してきた範囲の土地の部分については、区が所有権を有することを相互に確認するという内容でございます。
ただ、その控訴の後、すぐにまた相手方のほうから和解をしたいという旨の申し出があって、裁判所側でも和解条項案をつくって、両者、控訴人、被控訴人、それぞれに示しているのが現在の状況でございます。
11月1日、弁護士は被告に対し和解条項案を提示し、11月8日、被告は生活困窮の疎明資料を提出するとともに、和解条項案について受諾する旨の回答を弁護士にいたしました。同日、区は弁護士から連絡を受け、和解条項案の確認を行い、11月16日、和解の受諾をしたというのが経過でございます。 2枚目の2をごらんください。
そして、第3回の口頭弁論後の10月6日、区側の弁護士がアコム側に和解条項案を提示いたしましたが、このときはその翌日に拒否をされております。その後、裁判所側からアコムに対する説得などもありまして、10月14日、第4回の口頭弁論の際、区側が再度、和解条項案を提示いたしました。
2006年11月6日に第1回口頭弁論があり、以来約3年間弁論準備手続を進めてまいりましたが、2009年6月、裁判長から和解勧告があり、被告、原告、双方で和解案についてそれぞれ調整、検討を重ね、最終的には裁判所和解条項案に基づき、2010年3月18日に和解協議が成立したものでございます。 和解条項につきましては、行政報告資料の7の(2)の中で①から⑧までございます。
そこで、これを受け当事者間で協議いたしました結果、和解条項案に記載してございますとおり、被告らは平成二十年一月十五日までに本件建物を明け渡し、未納の施設管理費等から保証金を控除した残額を支払うなどの内容で和解を成立させるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○雨宮正弘議長 本案について御質疑はございませんか。
それから、和解条項案の第6項といいますか、第6号といいますか、被控訴人らは、控訴人らに対し、和解条項案の内容についてマスコミ等の第三者に口外・公表しないというくだりは、裁判所の指導があったとはいえ、やはり公的な、命や健康に対する責任をしっかり持っている、特に公立病院がですね、こういう条項をそのまま入れてしまうということ自体、私は、大変疑義があるなというふうに思います。
次のページ、2ページに、高等裁判所より提案のありました和解条項案を提示させていただいております。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 138 ◯委員長(馬場賢司君) これより質疑に入ります。
102 ◯18番(佐瀬昭二郎君) ここで公表されている和解条項案の中身について、ちょっと理解できない部分があるので、教えていただきたいと思います。
しかしながら、和解条項(案)の作成が平成18年12月8日となったこと、それから数カ月をかけて協議してきた和解内容が未払い金のすべてを回収できる内容であるということで、この機会を逃すと条件を維持できるかどうか極めて不確定となるということから、専決処分により和解とすることとしたものでございます。