目黒区議会 2024-03-21 令和 6年第1回定例会(第8日 3月21日)
学校現場へのスクールロイヤー導入に当たっては、教育分野にたけ、かつ合理的配慮等に理解のある、相談者に寄り添った対応ができる弁護士を選定すること。 子ども家庭支援センターが令和7年度の開設に向けて整備されます。コロナ禍を経て、不登校の児童・生徒が急増し、また出産を機に社会とのつながりが途絶えた親御さんもたくさんいます。
学校現場へのスクールロイヤー導入に当たっては、教育分野にたけ、かつ合理的配慮等に理解のある、相談者に寄り添った対応ができる弁護士を選定すること。 子ども家庭支援センターが令和7年度の開設に向けて整備されます。コロナ禍を経て、不登校の児童・生徒が急増し、また出産を機に社会とのつながりが途絶えた親御さんもたくさんいます。
スクールロイヤーを導入するのであれば、教育分野にたけた、また合理的配慮等に関する法律相談も可能なスクールロイヤーとして、相談者に寄り添った対応ができる方が望ましいと思っております。 区はスクールロイヤーの選定に当たって、どのような経歴を求め、またどのような方を採用するか、お考えをお伺いいたします。
この間も、答弁の中で、病院だとか商業施設等の合理的配慮等への相談などが寄せられているということでしたけれども、この間にも数件にわたって相談があるんだと思うんですが、障害者の方々のこの差別解消、救済、紛争解決の仕組みというのをしっかりと、事例があるわけですから、確立をしていくということが重要だと思うんですが、その辺の取組というのはどういう状況か教えてください。
まず、障がい者雇用等でございますが、障害者差別解消法に基づく合理的配慮等について、新任職員と未受講者を対象にしまして、障がいを理由とする差別的な取扱い、合理的配慮の具体例について、日本福祉大学の教授に御講義をいただきました。また、聴覚障がいの協会の方や視覚障がいのある方からも、障がいについてお話をいただきまして、市民の方の対応、配慮すべきことについて職員の理解を深めました。
具体的には、幼児の持てる力を最大限に伸ばすことができる学校等の選択や合理的配慮等についての継続的な話合い、場合によっては、就学1年前よりも早い段階から、就学に対する不安を抱える保護者の心情に寄り添った相談活動をしています。
特に特別支援教育の合理的配慮等が必要な子に対しては、そちらで必要があれば、学校の既存のものを使ってということは、これまでも行っている内容じゃないかなというふうに思っています。
38 ◯健康福祉部調整担当部長(古園純一君) 今回示されました大綱におきまして、予防以外の問題点につきまして、また合理的配慮等についての国への意見という御質問でございますけれども、今回出されました大綱につきましては、確かに関係団体等から意見があるということは認識しているところでございます。
市では、平成29年3月に障害者差別解消基本方針を策定し、障害者への差別の禁止、合理的配慮等について市民や事業者に対し啓発をしております。 聴覚障害者への病院の予約対応については、市内病院に対応状況等を確認の上、市が定める内容に基づき、その趣旨を説明し、電話のみの受け付けの場合には改善に向けて検討していただくよう依頼していきたいと考えております。
第7条から第17条にわたりましては、合理的配慮等について示したもので、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項の規定を踏まえ、障害のある人の生活を取り巻く保健及び医療、福祉サービス、教育、保育などさまざまな分野における市及び事業者が取り組む合理的配慮等を定めたものでございます。 第18条は、相互理解の促進を定めたものでございます。
次に、障がい者福祉につきましては、昨年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、地域自立支援協議会や関係団体と協議・検討を重ねながら小金井らしい「障害者差別解消条例」の制定を行い、不当な差別の取扱い、合理的配慮等について理解促進を図り、障がいの有無によって差別されることのない環境づくりを進めてまいります。
それで、幾つか確認しておきたいんですが、この陳情では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されて、合理的配慮等の義務が課せられたということなんですけれども、合理的配慮義務は確かに課されていて、各自治体も合理的配慮に関するガイドラインみたいなものを国も各自治体も発表していると思うんですが、小金井市はこういうのを何か定めているんでしょうか。
市職員の意識の醸成につきましては、合理的配慮等の個々のケースを蓄積し、整理をいたしまして、データベース化したものを活用することを考えております。
さらに、昨年12月に小学校及び中学校の校長会では、私も出席いたしましたが、文部科学省から講師を招き、障害者差別解消法に関する対応要領等及び合理的配慮等についての研修会を実施し、理解を深め取り組んでいるところであります。
今申し上げました不当な差別的取扱いと、また合理的配慮等につきましては、後ほどくわしく資料No.6−3等でご説明申し上げます。 それでは、資料No.6に戻りまして、2の法を踏まえた教育委員会の取組をごらんください。先ほども述べましたように、教育委員会では、法の施行を踏まえ、区と連携して、障害を理由とする差別の解消の取り組みを推進します。
今年度まず予定しているところが、既に国のほうから法施行に伴いますパンフレットが来ておりますので、そういったものを配布の周知ということと、あと、基本方針がございまして、まず地方公共団体におきましては、義務的に差別解消に伴う職員の対応の仕方というものを整える必要がございますので、まず市職員の対応要領、そちらを今年度中に取りまとめをしまして、まず市の事務事業におきまして、合理的配慮等を行える職員研修というのを
平成28年4月の障害者差別解消法施行に向け、不当な差別的取り扱いや合理的配慮等について、地域での相談体制整備や啓発活動が求められることになりますが、市の準備状況はどのようになっているのでしょうか。
文部科学省には特別支援教育のあり方に関する特別委員会が設置され、今年の2月には合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループが報告をまとめています。