港区議会 2023-09-12 令和5年第3回定例会-09月12日-13号
記 一 公の施設の名称 港区立男女平等参画センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 株式会社明日葉 東京都港区芝四丁目十三番三号PMO田町東十階 三 指定の期間 令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明) 男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案
記 一 公の施設の名称 港区立男女平等参画センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 株式会社明日葉 東京都港区芝四丁目十三番三号PMO田町東十階 三 指定の期間 令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明) 男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案
指定管理者は、港区芝四丁目13番3号PMO田町東10階株式会社明日葉です。指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。 それでは、引き続き補正予算につきまして、財政課長から御説明申し上げます。 ○財政課長(山越恒慶君) それでは、44ページを御覧ください。
株式会社明日葉、所在地は港区芝四丁目13番3号PMO田町東10F、男女平等参画センターの至近でございます。 項番4、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 項番5、選定の理由でございます。主な理由は(1)から(4)までの4点でございます。
記 一 公の施設の名称 港区立男女平等参画センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 株式会社明日葉 東京都港区芝四丁目十三番三号PMO田町東十階 三 指定の期間 平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで (説 明) 男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき
(1)対象施設、港区立男女平等参画センター、(2)指定管理者、港区芝四丁目13番3号PMO田町東10階、株式会社明日葉、(3)指定の期間、平成31年4月1日から平成36年3月31日までです。 なお、今回の議案の中で、議案第68号から議案第92号までの25議案については、指定管理者の指定となっております。