港区議会 1995-12-20 平成7年12月20日総務常任委員会−12月20日
区長がどうなるかわからないけれども、区長が変われば今までの基本計画ではとても対応できないということになれば、新たな基本計画、こういうことにもなり得るわけで、私はその辺は非常に柔軟にに考えていかないと、あくまで基本計画なら基本計画で、あとは実際の収入ベースを見て実施計画をローリングしていくんですよということだけでは、私は済まないと思うんです。
区長がどうなるかわからないけれども、区長が変われば今までの基本計画ではとても対応できないということになれば、新たな基本計画、こういうことにもなり得るわけで、私はその辺は非常に柔軟にに考えていかないと、あくまで基本計画なら基本計画で、あとは実際の収入ベースを見て実施計画をローリングしていくんですよということだけでは、私は済まないと思うんです。
これも収入ベース、給与所得者の標準世帯で申しますと、34万円×4人十18万円ということで、従前149万円から154万円に5万円引き上げるものでございます。収入額で申しますと、236万4,000円から243万5,000円にそれぞれ範囲を拡大するものでございます。それで大変申しわけございません。資料の中の括弧内、標準世帯の収入236万円、4千円というミスでございまして申しわけございません。
この結果、平成6年度においては、夫婦子供2人の給与所得者の場合、収入ベースで均等割非課税額は243万5,000円、所得割非課税額は260万7,000円となります。 次に、法人市民税では、従業員数が50人以下の法人の均等割額を一律1万円引き上げるものであります。
なお、参考にそれぞれの非課税限度額と生活扶助額及び生活保護基準額との関係を収入ベースで記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。 それでは、次のページをごらんいただきたいと思います。 次に、個人住民税の3)の改正ですが、市民税の非課税を規定しました条例第12条第1項第1号の前年中において所得を有しなかった者という規定した項目を削除する改正でございます。
一例で申し上げますと、平成6年度の今の市税条例では収入ベースで標準世帯、夫婦、子供2人の給与所得者ということで計算をいたしますと、 236万 4,000円の収入までは均等割の非課税でございますが、これに対しまして生活保護の基準は 241万 3,000円であります。そういう意味で生保の基準の方が上回っている。
下に表をつけておきましたが、この表につきましては所得割及び均等割の非課税限度額と生活保護基準等との関連を収入ベースで示しております。御参照いただきたいというふうに思います。 続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。
また、家屋につきましては調定ベースでは取り壊し家屋が見込みより少なかったこと、また、新増築家屋がふえたことによりまして、調定では5,900万円増加したものでありますが、収入ベースでは収入率の低下によりまして、結果として80万円の微増にとどまっております。償却資産につきましては市長決定分及び自治大臣配分が見込みより5,040万円増加したことによるものでございます。
これは、収入ベースでは見ておりませんので、あくまでも調定ベースということで御理解をいただきたいと思いますが、製造業の5年度予算計上額は15億5,390万円でございます。決算見込みは12億7,580万円、マイナスで2億7,810万円、比率にしまして17.9%の減でございます。
特に特別区税につきましては、収入ベースという形でもってその伸び率を勘案して調整をしているのに対しまして、財調においては、6月20日現在の調定額を踏まえまして、過去3年間の推移等の実績に基づいて算定をしております。
これに対しまして、同じような標準世帯で生活扶助額は 234万 8,000円となっておりまして、生活扶助額の方が上回っておりますので、これを今回の13万円に改正することによりまして、収入ベースでは年収 236万 4,000円以下では均等割が非課税になるということでございます。
それから、今回の8万円に引き上げることによって給与収入ベースとしては 229万 2,000円、標準生活扶助額については 225万 9,000円という金額になります。
今回の改正に当たっての参考といたしましては、収入ベースでの人事院勧告による積算を参考として手当の額を改定しているということでございます。