足立区議会 2022-10-14 令和 4年10月14日災害・オウム対策調査特別委員会-10月14日-01号
ただ、我々も何もしないわけではなくて、地域防災計画の中で、情報収集体制だとか、原子力災害対策特別措置法に緊急事態宣言を発令された場合の対応策だとか、その辺の事前策は、地域防災計画に掲載してありますので、それに沿って準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
ただ、我々も何もしないわけではなくて、地域防災計画の中で、情報収集体制だとか、原子力災害対策特別措置法に緊急事態宣言を発令された場合の対応策だとか、その辺の事前策は、地域防災計画に掲載してありますので、それに沿って準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
基本、原子力災害対策特別措置法という法律に基づいた対応がその場合は取られてくると考えておりますので、今、我々としては、まず情報収集、そういった場面での情報収集するということ、区民に情報提供すること。
放射性物質の影響が生じた際の対応として、原子力災害対策特別措置法に基づいて、国や都と連携の上、緊急時の空間放射線量の把握及び区民への迅速かつ正確な情報提供を行うことを記載いたしました。 内容については、以下に記載のとおりでございます。 ○杉本ゆう 委員長 続いて、過去の審査状況について、区議会事務局長に説明を求めます。
原子力災害対策特別措置法に基づいて国と都と連携の下となっているのですけれども、今まで質疑もしてきましたけれども、国や都の指針だけで判断するということではなくて、やはり足立区独自でも考えていくという、そういう姿勢がこの連携という言葉の中に含まれている、解釈してもよろしいのでしょうか。
大田区は、検査はもちろんですけれども、例えば原子力災害対策特別措置法に基づいて、出荷、摂取制限の対象となる食材、また、それが確認できない食材は納入禁止としますということまできちっと明確に書いています。
議決事項とされることとなったということになって、次に出している、前回、宮下委員から指摘された地方自治法施行令第121条の3の規程ということで、地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとするということで、幾つか書かれていまして、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律と幾つか条文が書いてあって、あとは、原子力災害対策特別措置法
区では、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に基づき、放射性物質の運搬中の事故による災害や、放射性物質による広域的災害から区民の生命、身体及び財産を保護するため、区の役割の明確化と万全を期すための必要な事項を世田谷区地域防災計画に定めております。
○猪飼危機管理担当課長 食品につきましては、厚生労働省のほうから検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定、解除の考え方、こちら原子力災害対策特別措置法に基づきまして各都道府県に指示されているものでございます。
また、今回の震災、津波被害への対応や福島第一原発事故による放射能被害への対応については、憲法のもとに、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法など、対処すべき法律が制定されています。
特に、政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を、原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき、仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっているにもかかわらず公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。
今後、継続的な検査の実施に向けまして、新しい基準値の制定状況や、現在行われております原子力災害対策特別措置法に基づく食品の出荷制限などの状況を見ながら、適切な検査回数や周知についても検討してまいりたいと考えております。 次に、学校、公園での定期的な放射線測定についてのご質問であります。
五 地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第 2条第5号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。 六 地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項の国民の保護のための措置又は同 法第172条第1項の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。
なお、暫定規制値を超えた食品につきましては、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限及び摂取制限がされているところであります。
次に、2点目、サンプル調査だけでは不安であるとの声に対する市の見解はについてでございますが、福島第一原子力発電所の事故以来、放射能に汚染された食品が流通しないよう、生鮮食品については原子力災害対策特別措置法に基づきまして、生産地における検査と出荷制限、摂取制限等の措置がとられているところでございます。
この事故を教訓に、原子力災害対策特別措置法が1999年に制定され、国、地方公共団体及び関係機関において、原子力災害に対する対策の抜本的な強化を図ることになりました。
食品検査機器と体制については強化すべきですが、原子力災害対策特別措置法の、国・都道府県・市町村の有機的な連携の確保という趣旨に照らせば、国だけに責任を負わせるのではなく、国と食品を出荷する自治体が連携をして、食材の安全性を確保する必要があります。当分の間、維持することとなっている暫定規制値については、専門的な見地から早期に検討し、正式な規制値を定めるべきです。
もし暫定基準値を超えるということであれば、これは原子力災害対策特別措置法で出荷が停止をされるということでございますので、出荷が停止をされていないということであれば、それは国の基準からいくと流通されているというふうに私は認識をいたしております。それを食べた結果、内部被曝ということにはならない、それからいくとそういうロジックだと私は認識いたしております。
なお、この暫定規制値でございますけれども、食品衛生法に基づいて定められてございまして、これを超えた食品については、原子力災害対策特別措置法に基づいて、生産地からの出荷制限の要請や、消費者に対する摂取制限の指示などが行われます。市場に流通した場合には、回収や廃棄命令などを行うことができるなど、国民及び事業者に対して一定の強制力を持つ規制値でございます。
この関係についても、6月の中で私どもにも、学校の給食についてということで、国や都道府県では農産物の放射能検査を行っており、食品衛生法の暫定規制値を超えた農産物は、原子力災害対策特別措置法に基づいた出荷規制により流通をしていません。
初めに、学校給食に使用している食材の放射性物質の検査についてでありますが、国や都道府県は、食品の安全性を確保するため、農産物等の放射性物質検査を行い、食品衛生法の暫定規制値を超えた農産物等につきましては、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷しないように指示をしているところであります。このことから、学校給食センターに納品された食材について、改めて検査をする必要はないものと考えております。