板橋区議会 2019-03-06 平成31年第1回定例会−03月06日-03号
改定率は、原価割合が80%以上のものは現行額のまま据え置き、79%以下のものについては0.2%ずつ上昇させるものとなっております。受益者負担の考え方のもとに改定されてきたものと認識しておりますが、仮にこの考え方を採用し続けると、全ての施設の利用料は、原価割合が80%になるまで上昇を続けることになります。区の施設には福祉施設、集会施設、スポーツ施設、ホール、自転車駐車場など、さまざまあります。
改定率は、原価割合が80%以上のものは現行額のまま据え置き、79%以下のものについては0.2%ずつ上昇させるものとなっております。受益者負担の考え方のもとに改定されてきたものと認識しておりますが、仮にこの考え方を採用し続けると、全ての施設の利用料は、原価割合が80%になるまで上昇を続けることになります。区の施設には福祉施設、集会施設、スポーツ施設、ホール、自転車駐車場など、さまざまあります。
さらには、減価償却費、こちらをもとにしまして、まず原価を計算いたしまして、その原価に原価割合を掛け合わせて、使用料につきましては算出をしているものでございます。まず、原価につきましては、2時間単位の原価を算出しまして、そこに一定の原価割合を算出して2万4,000円というような算出をしております。
今回の見直しでは、原価割合が80%以上の施設では現行額のまま据え置き、30%以下の施設では10%を上限とするなど、十分な激変緩和措置がとられており、かつ指定管理をはじめとする短期的経営能率の向上にも努めています。 政策的配慮としての激変緩和措置と経営能率の向上により、平均的原価割合が58.8%となり、前回の平均的原価割合63.3%を下回る結果となっています。
改定率につきましては、この5)番のとおり、原価割合が80%以上の場合は、ほぼ受益者負担を満たしているとみなして、現行額のまま据え置き、79%以下は1%下がるごとに改定額を、例えば0.2%、0.4%、0.6%というように、0.2%刻みで上昇させ30%以下は10%になります。そして、30%以下は大幅な区民負担増を避けるために、一律10%の改定率としているものでございます。
その改定率、5)でございますけれども、原価割合が80%以上の場合につきましては、現行のまま据え置きといたしまして、以下、79%以下はその1%、1ポイント下がるごとに改定率を0.2%ずつ上昇させまして、30%以下の場合については、一律10%と改定率はなっております。 (2)は手数料でございます。
改定率は、原価割合が80%以上の場合は現行額のまま据え置きとし、79%以下である場合は、1%下がるごとに0.2%ずつ上昇させ、30%以下は10%としました。つまり、現行額と原価の乖離が大きい場合は、その分利用料を引き上げたということでございます。 次に、手数料でございます。
確かに、ほかの体育施設を見ると、子どもの料金というのは3分の1程度に抑えられているんですけれども、原価割合からいっても、少年野球場のほうは54%なんですよ、原価割合が。ほかのプールとかの施設は、確かに20%台とかになっているんです。そうすると、もっと精査が必要だったんじゃないかと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
次に、改定後の平均原価割合、こちらは58.8%、前回改定時が63.3%ですので下がってしまいました。こちらは、減価割合が落ちた理由といたしましては、10ページ、先ほど見ていただきました激変緩和措置、こちら上昇率の圧縮を図るという算定方法がありました。それと、改定額設定の際に、四捨五入を行っているんですが、その結果切り捨てが多かったといったところが影響したものというように捉えてございます。
今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。
算定方法につきましては、一昨日の使用料手数料検討会の報告でもご説明したとおりですが、施設の維持管理費、職員人件費、減価償却費の合計から原価を算出し、現行料金と原価を比較して出された原価割合に、定められた改定率を乗じて算出したものでございます。 具体的には、維持管理費、職員人件費、減価償却費の合計額に会議室の面積割合を乗じ、利用可能日数で割ったものが会議室1日当たりの原価となります。
改定の計算方式でございますけれども、改定額は現行料金のただいま申し上げました原価割合に占める改定率を定めまして、算出しております。 改定率につきましては、原価割合、今の計算をいたしまして、80%以上の場合は見送るということでございます。現行の額が据え置きということでございます。79%以下は、1%下がるごとに、0.2%ずつ掛けて上昇させて、改定率というものを計算させていただいてございます。
5)改定率については、原価割合が80%以上の場合は、現行額のまま据え置きとし、79%以下は1%下がるごとに0.2%ずつ上昇させ上限を10%とした。 (2)手数料、1件当たりを処理するための所要経費、物件費及び職員人件費を算出し、特定のものが受けるサービスの受益性を勘案し、他区の状況も参考にした上で算定した。 4の見直し結果でございます。
使用料・手数料見直しにおける主な改正点でございますが、施設性質別受益者負担率を用いず、原価割合から算出いたしました改定率のみで使用料を算定を行うことといたしました。 2つ目に、指定管理者導入施設の原価計算についてでございます。 指定管理者導入施設についても直営施設と同様の方法で原価計算を行うことによりまして、施設ごとの整合性を図ってございます。
今回は、17年から8年ぶりの経過がたって、原価割合を計算し直して、80%以上のものは値上げをしないと。以下のものについては見直しをして、116項目の調整をして下げているという事実もあります。
このため、今回の見直しでは、この負担率は用いませんで、平成17年度と同様の原価割合から算出した改定率のみで使用料算定を行うこととしたものでございます。 続きまして、2点目でございます。指定管理者導入施設の原価計算についてでございます。
◆大田伸一 以前、委員会でコナミの利用料についての原価割合の話を聞きまして、それで資料をいただきました。それで、つまり最終的な利用料というのは、一応、政策料金になるわけですけれども、ただ、原価を決める場合は厳密に行うという中で、その原価の中には減価償却費が含まれるということです。
それから、もう一つ聞きたいのは、使用料に占める原価割合ですけれども、今回小豆沢では原価割合どのぐらいか。それから、この前に上板がありましたね。上板と同じ料金だから、ほとんど。上板は、現在原価割合はどのぐらいか。 ◎スポーツ振興課長 申しわけございません、今すぐには出ませんので、後ほどでよろしければ。
なお、それによって算出をした原価割合、これがいわゆるコストの8割以上をとっているという部分については改定をしないと。それから1%下がるごとに改定率を上げていくということで、最大原価割合が30%以下について改定率10%を上限に改定をしていこうという、そういう考え方でございます。
その上で、使用料の算定に当たり、公共施設としての行政目的に照らして、政策的な判断を加えて適切な料金とすることが求められており、今回の見直しでは、原価に対する改定後の使用料の平均原価割合は48%となっております。
これでございますけれども、原価割合といいますのは、現在の値上げをする前の料金と、今回の考え方に基づきまして割り出した原価の割合でございます。原価に対して現行の料金が80%以上もういただいているものについては、改定率はゼロということで値上げをしないということにいたしました。