日野市議会 2022-03-31 令和4年第1回定例会(第6日) 本文 開催日: 2022-03-31
第10条第2項は、医療保険分の課税限度額について、現行の63万円から65万円に引き上げるものです。 続いて、第10条第3項でございます。後期高齢者支援金分の課税限度額について、現行の19万円から20万円に引き上げるものでございます。 介護保険納付金分についての変更はございません。 その下の第17条につきましても、課税限度額について、それぞれ引き上げるものでございます。
第10条第2項は、医療保険分の課税限度額について、現行の63万円から65万円に引き上げるものです。 続いて、第10条第3項でございます。後期高齢者支援金分の課税限度額について、現行の19万円から20万円に引き上げるものでございます。 介護保険納付金分についての変更はございません。 その下の第17条につきましても、課税限度額について、それぞれ引き上げるものでございます。
改正内容の1点目は、国民健康保険税の課税限度額の見直しで、医療保険分は現行の61万円から63万円、介護保険分は16万円から17万円に引き上げるもの。この改正により、課税限度額の総額はこれまでの96万円から99万円に引き上げられる。
改正の内容でございますが、第1点目は、国民健康保険税の課税限度額のうち医療保険分を現行の61万円から63万円に、介護保険分を現行の16万円から17万円に改めることにより、課税限度額の合計額を現行の96万円から99万円に引き上げるものでございます。
令和2年度から、一般会計からの法定外繰入金の段階的な解消に充てるために、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分について、所得割額及び均等割額の税率が改定されます。このため、国民健康保険税は前年度と比べ3%増、一般会計繰入金は5.1%減となる予算となっております。赤字解消について、東京都からは6年とされている期間に対し、小平市は15年の期間をかける計画を提出しました。
内容としては、医療保険分では所得割額を現行の5.51%を5.68%に、均等割額を現行の2万3,700円を2万5,700円にそれぞれ引き上げる。後期高齢者支援金分では、所得割額を現行の2.05%を2.08%に、均等割額を現行の1万1,400円を1万1,600円にそれぞれ引き上げる。
改正の主な内容でございますが、一般会計からの法定外繰入金の段階的な解消に充てるために、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分につきまして、所得割額及び均等割額の税率をそれぞれ改正するものでございます。 なお、これらの内容につきましては、小平市国民健康保険運営協議会から、適当である旨の答申をいただいております。 施行期日につきましては、来年4月1日を予定いたしております。
改正の内容としては、医療保険分について、課税限度額を現行の58万円から61万円に3万円引き上げるもので、この改正により課税限度額の総額は93万円から96万円に引き上げられるとの説明がありました。 その後、質疑に入りました。 主な質疑の内容を3点報告いたします。
○文化スポーツ担当部長兼健康・保険担当部長(篠宮智己) このケースでございますが、均等割、まず医療保険分につきましては2万3,700円、後期高齢者支援分については1万1,400円、合わせまして3万5,100円が均等割では増となる計算となります。
改正の内容でございますが、国民健康保険税の課税限度額のうち、医療保険分を現行の58万円から61万円に改めることにより、課税限度額の合計額を現行の93万円から96万円に引き上げるものでございます。 なお、この内容につきましては、小平市国民健康保険運営協議会から適当である旨の答申をいただいております。 施行期日につきましては、来年4月1日を予定いたしております。 以上が本案の内容でございます。
主な説明としては、今回の課税限度額改定は、いわゆる高所得者層の課税限度額を引き上げることにより、高所得者層と中間所得者層との負担のバランスを見直すことで、中間所得者層に対する税負担に配慮した国民健康保険税を実施する内容で、改正内容としては、医療保険分について、課税限度額を現行の54万円から58万円に4万円引き上げ、その財政への影響として、医療保険分、後期高齢者支援金分の合計で1,500万円の増額を見込
改正の内容でございますが、第1点目は、国民健康保険税の課税限度額のうち、医療保険分を現行の54万円から58万円に改めることにより、課税限度額の合計額を現行の89万円から93万円に引き上げるものでございます。 なお、この内容につきましては、小平市国民健康保険運営協議会から適当である旨の答申をいただいております。
今回の改正は、都道府県単位の財政運営として国民健康保険事業費納付金及び保険給付費等交付金の仕組みを導入する平成30年度国民健康保険制度改革に伴い、市が徴収した国民健康保険税を国民健康保険事業費納付金に充てるよう改正するとともに、医療保険分、後期高齢者支援分及び介護保険分の税率を改正するものであります。
また、税率の改定では、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分につきまして、所得割額及び均等割額の税率をそれぞれ改正するものでございます。 なお、これらの内容につきましては、小平市国民健康保険運営協議会から、適当である旨の答申をいただいております。 施行期日につきましては、本年4月1日を予定いたしております。 以上が本案の内容でございます。 ○議長(滝口幸一) 提案理由の説明は終わりました。
この医療保険分だけで考えたときに、是非、この負担を軽減していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。私のそういう解釈でよろしいですか。国民健康保険の、私たちは三つの納付金を払っているわけです。今回は、国民健康保険医療が制度が変わるわけで、そうなると、医療保険分が、今言われたように、納付金にかわって税率をそこで決めていくと。後期高齢者医療保険も介護保険も全部決めていくわけですね。
国民健康保険税は、医療保険分の賦課方式を段階的に所得割額と均等割額の2方式とする改定の2年度目で、被保険者数の減少に加え、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の拡充に伴い、全体では前年度に比べて1億3,396万円、3.6%の減、徴収率は1.5%の増、79.2%となった。
資料配付後、健康・保険担当部長から、今回の改正は国民健康保険税の課税限度額の引き上げで、本年3月の積み残し分の見直しで医療保険分が現行の課税限度額52万円から54万円に、後期高齢者支援金分は現行の17万円から19万円に改め、合計85万円から89万円に引き上げるとの説明があり、続いて担当課長から詳細の説明がありました。 主な説明を4点報告します。
本案は、本年3月31日に公布された地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税に係る医療保険分及び後期高齢者支援金分の課税限度額の見直しを行うため、改正するものでございます。
第1は、既に平成25年度に平成26年、平成27年、平成28年の3カ年の税率改定を決めており、医療保険分の課税方式の変化による税率改定額も明記されております。その金額は、4人家族で所得が200万円の世帯では、固定資産税6万円の世帯は2,500円、固定資産税なしの世帯は4,200円の増税となるものでした。
主な内容でございますが、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分につきまして、所得割額及び均等割額の税率をそれぞれ引き上げるものでございます。 また、課税限度額につきまして、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分につきまして、それぞれ法定限度額まで引き上げ、現行の81万円を85万円とするものでございます。
一方、主な財源であります国民健康保険税につきましては、医療保険分の均等割額が経過措置の終了により、条例本則が適用されることになりましたが、保険税全体としては、前年度に比べ2,800万円、0.8%の増にとどまりました。