立川市議会 2003-06-18 06月18日-10号
また、請願の文言の中にもありますが、昨年10月から医療保険給付が若干変わりまして、3歳未満児については、今までの7割から8割給付になったと思います。自己負担が3割から2割へと減ったわけでありますが、このことによりまして、市の財政負担はどのように変化をしたのか。
また、請願の文言の中にもありますが、昨年10月から医療保険給付が若干変わりまして、3歳未満児については、今までの7割から8割給付になったと思います。自己負担が3割から2割へと減ったわけでありますが、このことによりまして、市の財政負担はどのように変化をしたのか。
日本小児科学会会長の柳沢正義さんは、「子どもを治療するには2倍以上の人手と時間がかかるが、現在の出来高払いの医療保険制度のもとでは、人手と手間は報酬に結びつかないため、小児科は不採算部門として各地で病棟の縮小が行われ、医師の定員の削減も行われている。そのような中、小児救急体制のある病院には患者が集中し、小児科医の過重労働が社会問題化している。
結局、第5の保険制度、つまりその前に医療保険が、やはり国制度でありながら、実は基礎自治体は保険者になったために、市民と向き合って、やはり一般財源からこれを繰り入れしないともたない、つまり市民がもたないというふうに判断されたと思うんです。 同じように、今の状況というのは、本当に収入に見合った制度になっているかと。
昨年の医療保険制度の改定で、乳幼児3歳未満の患者負担が3割から2割に軽減されました。これに伴う市の財政への影響をお聞きします。
◎市民生活部長(森田啓治君) 国保事業の国への責任に対する対策等についてのご質問をいただいたわけでございますが、医療保険制度の長期安定的な運営の確保を図る観点から、給付と負担の公平化を基本といたしまして、医療保険制度の一本化と抜本的な改正を速やかに行っていただくことをお願いしているわけでございますが、制度改正に当たりまして、国の責任と、それから、負担を安易に被保険者や市町村に転嫁することのないよう、
御提案いただきました国民健康保険被保険者証のICカード化につきましては、今後、医療保険制度の抜本的な改革や保険者の統合等、動向を把握しながら検討してまいりたいと考えております。
◆小野 基本的なことだけ理事者の方々にお聞きをして、私どもの審査と判断の材料にしていきたいと思いますが、先ほども保険医療、保険医療というふうに言われましたけど、この保険医療というふうになる上で、これが保険適用の医療ですよというふうにするにはどうすればいいんですか。
このままサービス利用がふえれば65歳以上の介護保険料はさらに引き上げを検討しなければならないが、高齢者からの徴収には限界があり、年金や医療保険の財政状況を考えれば、投入できる税にも限度があると言っております。 もう一つの改革の重要課題は、施設サービスの抜本的な見直しです。
医療保険が適用されていない治療法を助成対象にして予算確保を目指すということです。概要は体外受精,顕微受精に対し,助成額は年間10万円前後で2回程度を上限に指定医療機関で治療の場合に支給をし,所得制限は児童手当の考え方を参考に範囲を決めるという方向で,財源は国,都道府県,政令指定都市,中核市で折半ということでした。
医療保険制度として始めたんではなくて、所得保障制度として始めたわけであります。したがって、既にどういう人でも国民皆保険だから保険給付を受けるんだけれども、医療保障ではなくて所得保障として、所得の低い人に対しては、これを保障的な意味で一部負担金を減免しましょうという制度になっていて、これは市も負担金を出しているところでございます。
現在、排卵誘発剤などの薬物治療や一部の手術には、医療保険が適用されておるところでありますが、人工授精や体外受精、顕微授精については、保険の対象外となっています。高額な個人負担の中で不妊治療を行っている人々が年々増加の一途をたどっているようです。全国の推計で見ましても、約28万5,000人と言われているところであります。
医療保険制度が昨年十月に改悪され、高齢者の医療費負担が増大しています。さらに、年金制度についても改悪され、戦後初めて年金支給額が減らされました。このような状況のもとで区が本人負担を引き上げることになれば、生活困窮者にとって生活は一層困難な状態になることは当たり前ではないでしょうか。本人負担の五%への引き上げをやめ、現行の三%を維持すべきです。
第2点目の後段でございますが、酸素の吸入装置を必要とする方のうちで生活保護の被保護者につきましては、制度による医療があり、医療保険等による在宅酸素療法を受けている方につきましては、医療保険の給付等があります。また、それ以外の方を対象といたしました市の酸素購入費の助成制度がございますので、酸素の吸入装置を必要とする方に対する新たな施策につきましては考えておりません。
もちろんこの方々はそれぞれ国民健康保険、あるいは社会保険等々の医療保険に加入している方で75歳以上というようなことになります。ただ昨年の制度改正によりまして従前までは70歳以上でございましたが、75歳に引き上がってございます。若干細かいことを説明しますと、時間がかかりますので、受給者はそういったことで御理解いただきたい。
ところで、厚生労働省は平成13年2月14日、省令第35号により、従来の方針を変更し、医療保険の被保険者証は個人単位の一人1枚のカード形式とする旨の通知を出しております。これは言うまでもなく、被保険者の利便の向上のためであります。
また、少子化が進む一方で高齢化も同時に進行いたしますので、次の世代の人たちは今までより、より少ない人数で大勢の高齢者を支えることになり、医療保険や年金等の社会保障関係費の負担が重くのしかかってくることも予想されます。このように次の世代の人たちは、財政的・経済的に今よりはるかに厳しい時代を迎えることとなりますので、今から長期的な視点に立った財政運営をしていく必要があると考えております。
このたびの医療保険制度の改革は、給付と負担の公平を図り、安定的で持続可能な制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するために、国会の議決を経て法改正を行い実施されるものであります。したがいまして、法律を遵守し施行すべき立場にあります区といたしましては、改めて国へ要請する考え方は持っておりません。 中小企業についての支援として、一つは直貸し融資制度の創設についてのお尋ねでございます。
このたびの医療保険制度の改革は、給付と負担の公平を図り、安定的で持続可能な制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するために、国会の議決を経て法改正を行い実施されるものであります。したがいまして、法律を遵守し施行すべき立場にあります区といたしましては、改めて国へ要請する考え方は持っておりません。 中小企業についての支援として、一つは直貸し融資制度の創設についてのお尋ねでございます。
日本の医療保険制度はすべての国民が経費負担で、いつでも、どこでも、だれでも、何の制限も受けずに医療機関にかかることができる世界で最も優れた制度として評価されております。しかし、患者負担が低いということでいろいろな指摘もありました。また近年、少子高齢社会となり、疾病構造の変化に伴う高度先進医療が求められ、高騰する医療費が大きな社会問題となっているのも事実です。
18億円には国保に加入していない会社などの医療保険に加入している方たちからもいただいている計算です。保険の立場から、繰り入れの限度を慎重に論議する時期に来ているのではないかと思う状況であります。 第4は、国保の医療給付費分の賦課限度額を47万円から50万円に変更したことについて申し上げます。国の制度では限度額を53万円としています。それを現在の社会状況等にかんがみ、50万円に設定したと思います。