足立区議会 2023-03-01 令和 5年 3月 1日議会運営委員会-03月01日-01号
また、議事録の精査を行いましたが差別的な表現はなかったことから、議事録の削除等は行わないこと、白石議員及び自民党幹事長に対して二度とこのようなことを繰り返さないよう、議長として強く申入れをしていただきました。
また、議事録の精査を行いましたが差別的な表現はなかったことから、議事録の削除等は行わないこと、白石議員及び自民党幹事長に対して二度とこのようなことを繰り返さないよう、議長として強く申入れをしていただきました。
本五件は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の関係省令等の改正に伴い、児童福祉施設の長における懲戒に係る規定の削除等を行うとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月七日及び十日の本委員会で御報告させていただきましたとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。
内容は、公的年金等受給者の区民税申告義務に係る規定、本条例で引用している地方税法施行規則の項番号変更や、租税特別措置法の条番号の削除等になります。 次に、項番2、施行期日についてです。項番1の(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等における課税方式の統一については、令和6年1月1日施行となります。
仮に編成替え動議が可決されれば,編成替え動議で削除等の対象にしなかった施策はそのまま執行されるわけでございます。 したがって,原案に反対したからといって,原案に盛り込まれた他の市民要望,編成替え動議で削除等の対象にしなかった施策にも反対したということにはなりません。それはこれまで他の会派も同様の議論をしてきたのではないかと思います。
また、現行制度において、自己情報コントロール権として本市条例に掲げている個人情報の開示や訂正、削除等といった各種請求権につきましては、改正個人情報保護法の下においても引き続き保障されるものであり、市といたしましては、市民の皆様の基本的権利が決して損なわれることのないよう、個人情報保護制度の適正な運用に努めてまいりたいと存じます。 ○議長(三田俊司議員) 高橋学校教育部長。
仮に編成替えを求める動議が可決されれば,編成替えを求める動議で削除等の対象にしなかった施策はそのまま執行されるわけです。 この間狛江市議会公明党からは,日本共産党狛江市議団が提案した編成替えを求める動議が否決され,原案にも反対したことをもって編成替えを求める動議で削除等の対象にしなかった施策についても反対したこととなると決めつける発言が繰り返されております。
これに伴い、手数料の追加、削除等を行うものでございます。 次に、改正の内容でございます。 (1)の改正の理由は、食品衛生法の営業許可業種の再編と、東京都食品製造業等取締条例が廃止され、関係手数料の追加、削除等が必要になったためでございます。 (2)の改正の内容でございますけれども、許可申請手数料の規定の追加や、許可申請手数料を附則に規定することなど四つございます。
要は、議会事務局、議長の間だけでは処理を一元的に決められない、削除等を求める場合には。その辺のハードルがどういうふうになっているのか。不適切ということが認められればすぐに消されるものなのか、あるいは原則的に対応しませんということなのか、その辺のところを一定確認はしておかないと。
8ページ目、8)、個人情報の削除・廃棄等については、元副施設長が法人に申述した個人情報の盗用に係る件もあるため、盗用されたデータファイルの調査を行うとともに、今後、法人内で適切な時期に電子データを含めた削除等を行うよう規定の見直しを図るよう依頼しました。規定の見直しについては、令和2年2月5日に実施し、翌6日に法人ホームページで公表、同年4月1日から実務マニュアルの運用を開始してございます。
そういった課題を解決するため、全体のバランスも考慮しつつ、重複する項目の集約や、不要と思われる項目の削除等を行い、市民にとってより見やすく、かつ利用しやすいホームページとなるよう整理しているところでございます。 それから、Twitterを各課から直接発信することについて、そのメリット、デメリットの検討経過ということでございます。
事実誤認等を含めての修正等、削除等の話をさせていただきました。白川議員のほうからは、修正、削除等は一切されないということでの御回答をいただいております。 以上、御報告を申し上げます。 ○田島委員長 今の報告に対して、御質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○田島委員長 よろしいですか。
今後、この行革計画がこのまま続くかどうかというのはわかりませんけれども、一応今の期間設定の中でのそういうローリングということでいえば、3年に一回見直しをしていると、その中で取り組み項目の追加、削除等を行っているという状況でございます。 以上でございます。 ○そうだ委員長 ほかにございますか。 ○斉藤委員 2点お伺いします。
◆東 委員 例えば、今挙げていただいた少ないものの削除等を考えて、新たに追加するようなことは今年度は考えていらっしゃらないんでしょうか。 ◎財政課担当課長 こちらの返礼品についても順次見直しを行う予定でございます。 ◆東 委員 ありがとうございました。
ただいま針谷委員から、藤沼委員の発言について一部削除等との旨の発言もございましたが、後刻議事録を精査の上、発言者と協議をいたしますので、ご了承願います。 この際、審査の都合により暫時休憩いたします。 午後零時02分休憩 午後1時00分再開 ○新井ひでお 委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 無会派から質疑があります。長谷川委員。
こちらにつきましては、1月24日の閉会中の総務委員会で、人権平和課より、性同一性障害の方に配慮するため、各種申請書等の性別記入欄の調査結果に伴う今後の対応についてというところで、性別欄の削除等について、御報告をしているところでございます。この内容につきましては、庁議でも決定している内容で、総務委員会への御報告ということになります。
なお、本日、午前中に校長会がございましたので、注意喚起ということで、改めて学校の中での個人利用の扱いについてどうなっているかの現状把握を行い、また、誰でものぞけるようなアカウント管理ではなくて、きちっとセキュリティをかけること、本人の投稿すべきものではないものについての削除等、指示をしてまいります。
一方で未就学児前までだった申し込み者の収入要件が緩和されて18歳までとするですとか、駐車場で利用していない部分が使えるという部分については否定するわけではございませんが、そういった文言の削除等の部分で問題と思っておりますので、反対をいたします。 ◆おなだか勝 47、49号ともに賛意を表します。 理由としては、先ほど確認をしたように、今の戸数を現状維持するというふうに確認ができました。
附則第12条の2は、固定資産税の課税標準の特例について規定した地方税法附則第15条第2項の3に規定する土壌汚染対策法の特定施設が平成30年3月31日をもちまして廃止されたことに伴い、規定の削除等をしたものでございます。 次の附則第12条の3も同様に、特定市街化区域農地であった土地に対する固定資産税の減額措置が平成30年3月31日をもちまして廃止されたことに伴う規定の削除等でございます。
下がっている部分というか、削除等があった部分でございますけれども、これにつきましては他区の状況、あるいは板塀、垣根等の除却容易な塀等につきましては、実態として件数があまり少ないということと、また単価が低いということなので、建築主の方の経済的な負担も薄れてきたということから削除しているところでございます。
256 ◯藤井自立生活支援課長 片山委員から、まず7月で取りまとめた案と10月にお示しした条例、どういったところが削除等、変更があったかというご質問だったかと思います。大きなところで、第8条、合理的な配慮についてというところでございまして、ここについてはかなり省略化されたということでございます。