豊島区議会 2024-07-12 令和 6年総務委員会( 7月12日)
こちら、入札予定価格は事前公表で、最低制限価格、こちらは事後公表となっております。3者参加のうち、2者辞退となっております。辞退の理由としましては、見積価格が予定価格を上回ってしまったということで、2者辞退でございます。記載のとおり、1者が落札してございます。表の外に落札率、参考でお載せしております。99.9%となっております。 2ページ以降が工事概要となっております。
こちら、入札予定価格は事前公表で、最低制限価格、こちらは事後公表となっております。3者参加のうち、2者辞退となっております。辞退の理由としましては、見積価格が予定価格を上回ってしまったということで、2者辞退でございます。記載のとおり、1者が落札してございます。表の外に落札率、参考でお載せしております。99.9%となっております。 2ページ以降が工事概要となっております。
次に、丸の3つ目を御覧いただきまして、公園敷地における建物の高さの制限は20メーターになっております。北側敷地については50メーターという制限を設けておりますけども、公園については20メーター制限そのままにしてあるというところです。
まず、1つ目が小学生の1年生から6年生、2つ目が中学校1年生から満25歳までの方、3つ目が26歳から満40歳までの方、最後が満41歳以上で、上の制限はなしというところで募集をかける予定でございます。 項番5、募集方法については、オンラインフォームでの申込み及び窓口での受付や郵送、ファクス等でございます。
生産緑地制度は、都市における貴重な農地の計画的な保全を図るため、都市計画の一つとして定める制度でございまして、この生産緑地地区の指定を受けますと、農地として管理することが義務づけられ、住宅の建築などの行為は制限を受けることになりますけれども、税制上の優遇措置として、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予の措置が講じられるということになっています。
2つ目には、現行法では、国の指示権は、災害対策基本法などの個別法に規定がある場合にのみ、国は地方自治体に指示ができますけれども、改正で、非常事態時には、個別法に基づかない、そういう形で国が指示するなど、指示権が事実上無制限になりかねないことであります。指示権の強化は、自治体の主体性を発揮、現場判断するよりも、国からの指示待ちとなり、対応を遅らせる、このような懸念があります。
────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 63 │町田市宅地開発事業に関する条例の一部を改正する条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 64 │町田市地区計画の区域内における建築物の制限等
を明確にすることを求める請願 請願第 13号 避難所と通学路の安全が明確になるまで南成瀬小と南第二小の統廃合計画の延期を求める請願 【建設常任委員会審査報告・質疑・表決】第 5 第 62号議案 町田市住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例 第 63号議案 町田市宅地開発事業に関する条例の一部を改正する条例 第 64号議案 町田市地区計画の区域内における建築物の制限等
本案は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律等の施行に伴い、宅地造成等に関する工事の許可等に係る手数料を追加し、開発許可に係る手数料の額を引き上げるとともに、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により建築基準法施行令が改正されたことに伴い、既存建築物に対する制限の緩和に関する認定に係る手数料を追加
│ │ │ │ │ │ (発言内容の制限) │ (発言内容の制限) │ │第55条 発言は、全て簡明にするものとし、 │第55条 発言は、すべて簡明にするものと │ │ 議題外にわたり又はその範囲を超えてはなら │
国の地方公共団体に対する補充的な指示については、適切な措置を講じていくよう努めていく方針であり、住民自治を制限するような改正ではなく、あくまで非平時での国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例措置であることから、本陳情においては不採択が適当と考える」との発言。
他の委員より、私権の制限をしていく、財産権に及ぶようなことをしていくということになれば、訴訟問題に発展してくるのではないかということも十分見据えなければいけない。
この点について裁判所は、今回のようなケースでは、ただいま申しました1年の期間制限というものは適用されないので、今回の住民監査請求は期間が過ぎてから行われたものではないと判断しました。 次に、裁判所は個別の支出について、条例の使途基準に適合しているか否かを詳細に検討しました。
よって、陳情者が何らかの制限を感じていることを否定することはできず、区として利用実態を調査した上で、運営の見直しを図るべきである。よって本陳情に対し、採択を主張する。
1点目、用途地域による制限はございませんが、目黒区は全域が都市計画区域になっておりますので、都市計画決定が必要になってございます。 2点目、周辺環境の条件ですが、火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならないという規定がございます。 補足説明は以上でございます。 ○西村委員長 補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。
新型コロナウイルスワクチンの定期接種につきましては、接種の対象者は、65歳以上の方と、60歳から64歳の方で心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方が対象となるものでございます。
○末木教育支援課長 ただいまのお尋ねでございますが、文部科学省が行った令和4年度の、先ほど申し上げた調査の内容によりますと、その分析を行っているわけですが、昨今は長引くコロナ禍の影響などもあり生活環境が一変して、生活リズムが乱れやすいような環境が続いたというようなことも、大きく影響しているだろうですとか、学校生活の中で様々な制限がある中で交遊関係を築くということも難しかったであるとか、そういった、
建築物等の整備の方針については、用途の制限や敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限や工作物の設置制限、高さの最高限度や意匠の制限などを定めます。また、駅前に不足している地域利用駐輪場、公共トイレ、公衆喫煙所を整備します。さらに防災機能の拡充や環境負荷の低減とともに連続的な緑化景観を形成します。
実際に、最低制限価格を幾らに設定しているかということにつきましては申し上げられませんけれども、本案件につきましては、区が設定した最低制限価格よりも低い金額での入札が多くあったということでございまして、例えば区の設定している最低制限価格や、もしくは事業者の今回の積算について何かおかしい、適切ではないということではないというふうに区としては認識してございます。 以上です。
◎施設経営課長 もう少し具体的な内容でございまして、基本的には4ページ目の(2)の①に検討内容というところがございまして、2校に関しましては敷地の条件とか方位によってやり方が違うというのが分かってきたんですけれども、窓につけるひさしのつけ方、あと日射をどうやって制限していくのかが値に結構影響するところがありまして、両校とも大きいひさしがつくといいますか、そういうような形状をしております。
改正の内容といたしましては、敷地の接道義務や道路内建築制限に係る規定に適合しない、いわゆる既存不適格建築物について、外壁や屋根の大規模の改修または模様替えを行う場合の認定に係る手数料を定めます。 この規定は、2024年7月1日から施行いたします。 また、開発行為並びに宅地造成及び特定盛土等の工事の許可に係る手数料を改めることに加え、土石の堆積の工事の許可に係る手数料を定めます。