目黒区議会 2017-03-07 平成29年議会運営委員会( 3月 7日)
改正点の3点目、保険料の所得割額の算定に係る所得等の範囲の見直しということでございまして、下記(3)のイの政令によりまして国民健康保険法施行令が改正されまして、地方税法によります分離課税制度の仕組みの見直しを踏まえた文言の規定整備等を政令と同様に行うという内容でございまして、具体的には例えば上場の公社債、これは国債などが該当いたしますけども、これの利子所得につきまして、既に地方税法等によりまして申告分離課税
改正点の3点目、保険料の所得割額の算定に係る所得等の範囲の見直しということでございまして、下記(3)のイの政令によりまして国民健康保険法施行令が改正されまして、地方税法によります分離課税制度の仕組みの見直しを踏まえた文言の規定整備等を政令と同様に行うという内容でございまして、具体的には例えば上場の公社債、これは国債などが該当いたしますけども、これの利子所得につきまして、既に地方税法等によりまして申告分離課税
内容は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得と、非上場株式等に係る譲渡所得等を別々な分離課税制度としたもので、国保料の算定対象とする所得について、文言整理をするものです。 次に、裏面の新旧対照表をごらんください。 第15条は、平成25年法律第3号によります地方税法施行令の一部改正に伴う規定の整備です。 第15条の4は、保険料基礎分の料率と均等割額の改正です。
続きまして、2点目は株式等の譲渡所得に関する分離課税制度の見直しでございます。株式等の譲渡所得等に関する分離課税制度を一般株式と上場株式とに区分した上で、一般公社債等及び一般株式等に関する譲渡所得等と、特定公社債等及び上場株式等に関する譲渡所得等とを区分し、それぞれで損益通算することとするものでございます。 なお、これらの改正による条例の施行日は、平成29年1月1日でございます。
図の右側の部分のように特定公社債、上場株式、一般公社債、非上場株式の4つの金融商品のグループに分け、現行の株式等に係る譲渡所得の分離課税制度を改組し、一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得のグループと特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得のグループとに分け、別々の分離課税制度として改組されるものでございます。
議案説明会資料4の図にあるように、今回の改正では、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度といたします。その上で、現行の公社債を、改正後に示されているように、特定公社債と一般公社債とを別々の課税制度といたします。
上場株式と非上場株式と別々の分離課税制度にした上で、上場株式等と特定公社債等のグループ、それから非上場株式等と一般公社債等のグループにまとめられて、グループ内での株式の上場の損益通算を可能とすることとされております。 主な内容は、そちら付則第8条については、特定公社債の利子等が上場株式等に係る配当所得等の対象に追加されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。
これは、非上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の譲渡所得等に係る課税について、これらを別の分離課税制度とするものでございます。 第5点目は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の見直しでございます。
なお、従来、非上場株式等は上場株式等とあわせて規定しておりましたが、このたび別個の分離課税制度とし、上場株式等に係る譲渡所得等については、次の(3)で説明をさせていただきます特定公社債等とともに規定するものでございます。
これは、地方税法の一部改正により、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度が創設されることに伴い、上場株式等に係る配当所得並びに上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越し控除の結果、得られた配当所得について、被保険者均等割を減額賦課する際の所得の算定基礎に加えるものでございます。
今回の改正は、その付則の内容が若干変更になったことと、今回、新たに国が上場株式等の配当所得や先物取引の雑所得等に対する申告分離課税制度を創設したことから、それを追加するものである」との答弁。 次に、「この改正による国民健康保険税への影響は」との質疑には、「金融証券税制にはさまざまな前提があり、詳細な試算は困難であるが、基本的にはゼロ、あるいはマイナスと考えている」との答弁。
43 ◯森戸委員 今回の国保税の改正は地方税法の改正に伴うわけですが、要綱の中で上場株式等による配当所得について申告分離課税制度が創設されたということと、もう一つは譲渡損失の損益通算にかかわる課税の特例ということなんですね。
改正の背景といたしましては、個人の金融商品選択における課税の中立性を確保し、簡素でわかりやすい税制となるよう分離課税制度を基本とした金融所得課税の一本化に向けた措置を講じる必要があるためであります。 具体的には、上場株式等の配当や譲渡益に係る優遇措置の見直しにより金融所属間の税率をそろえるため平成20年12月31日をもって軽減税率を廃止し、平成21年1月1日から20%とするものであります。
上場株式等の譲渡益課税については、分離課税制度を廃止し、申告分離課税に一本化するなどは、この恩恵を受けるのは大企業、大銀行、不動産、投資家などです。税制改革は政策的なものでなく、取りやすいところから取るものです。 以上、第32号議案、第33号議案の反対討論を終わります。(拍手) ○議長(川上智由 君) 次に、3番近藤忠夫議員。
◆藤原 委員 最初の1番目の1つの金融関係がありまして、これもよく考えてみると、上場株式等の譲渡益課税についての源泉分離課税制度が、今度は申告分離課税になるということですか。まず確認として。 ◎ 課税課長 これにつきましては、正式には平成16年1月からこの法律が適用されるようになりますけれども、その後は所得税について申し上げますと、源泉徴収だけで済ませるという方法が1つございます。
日本共産党は、先物取引所得に対する個人住民税の申告分離課税制度の創設は、株式取引と同じだから安全ですとして、この取引に引き込まれる被害者をふやすおそれがあることを指摘し、もし申告分離課税制度を創設するならば、悪徳商法を規制するために、もっと定率課税をすべきであるという態度を明らかにして反対しています。
次に、第13条の2につきましては、株式の申告分離課税制度への一本化に伴い、株式譲渡益に係る課税について申告の軽減ができる旨を定めるとともに、今まで所得が条例で定める金額以下のものについては申告義務がないとされておりましたが、このものについても申告義務を課する旨、改めたものであります。
附則第19条第3項は、株式等譲渡益にかかわる個人住民税の申告分離課税制度において、所得割納税義務者が所得期間1年を超える長期上場特定株式等を証券会社等を通じて譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から 100万円の特別控除を行う少額譲渡益非課税制度を、平成13年10月1日から平成15年3月31日までだったものを、平成17年12月31日まで延長するものであります。
144: ◯川崎区民生活部長 今回の地方税法の改正の主たる目的は、既に助役の方から提案理由を申し上げましたように、地方税負担の軽減というものと合理化を図ると、それから、大きく株式譲渡に係る個人住民税の申告を不要とするためのいわゆる申告分離課税制度を設けましたよと、こういう一本化にしたということが大きな改正点でございまして、それに伴って千代田区にどういうような影響
これは条文の整備に加え、緊急経済対策関係として、株式等譲渡益にかかわる個人住民税の申告分離課税制度において所得割納税義務者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に所有期間が1年を超える上場株式及び店頭登録株式を証券会社等を通じて譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から 100万円の特別控除を行うとするものであります。 説明後質疑をお受けいたしました。
改正の内容でありますが、株式等譲渡益に係る個人住民税の申告分離課税制度において、所得割の納税義務者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に、所有期間が1年を超える上場株式等の譲渡をした場合には、その譲渡所得の金額から 100万円の特別控除を行うというものであります。 なお、この条例は、平成13年10月1日から施行しようとするものであります。