板橋区議会 2010-08-24 平成22年8月24日企画総務委員会−08月24日-01号
元被告の遺族らが、無罪判決を求めた再審請求は、昭和61年から4次にわたって行われてまいりました。平成22年2月4日、横浜地裁は以下の理由から、原告の刑事補償を認める決定をいたしてございます。 アといたしまして、大赦及び治安維持法の廃止という事実がなかったならば、再審で免訴ではなく、無罪の判決を受けることは明らかだ。
元被告の遺族らが、無罪判決を求めた再審請求は、昭和61年から4次にわたって行われてまいりました。平成22年2月4日、横浜地裁は以下の理由から、原告の刑事補償を認める決定をいたしてございます。 アといたしまして、大赦及び治安維持法の廃止という事実がなかったならば、再審で免訴ではなく、無罪の判決を受けることは明らかだ。
つまり私が聞いているのは、最高裁で決まっても、民事でも再審請求はできるはずなんですよ。だから、再審請求はしないということでいいんですね。つまり不服はないんですねと言っているわけです。 ◎吉田 道路管理課長 再審請求はいたしません。 ◆大庭正明 委員 結局、調査不足で譲与申請したことが間違いだったということを認めますか。
ただ、これにつきましても、本年3月30日、第4次再審請求の判決が免訴ということで一応の決着を見てございます。これを受けまして、遺族らは今後控訴をせず、刑事補償請求を行うこととなりました。第3次再審の遺族の方は4人分として3,726万円、第4次再審の遺族の方は1人分といたしまして980万円の補償をそれぞれ求めております。
平成21年3月30日、横浜事件の第4次再審請求の判決が第3次請求訴訟での最高裁判例と同様な有罪か無罪かの判断をしない免訴が横浜地裁で言い渡されました。
◎総務課長 前回のときにお話しいたしました横浜事件の関係で、横浜事件で治安維持法違反の罪に問われ有罪が確定した雑誌「改造」の元編集部員の遺族が申し立てた第4次再審請求に対し、横浜地裁は平成20年10月31日、再審開始を決める決定をしたと、こういう動きがございました。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手願います。
再審請求によって道路寸法を減らしたことがわかったと。なおかつ、そのことが10年8月21日まで公表されなかったというか、この陳情者に示されなかっということなのか、ちょっとよくわかりませんけども、ここでは隠し続けたという表現をとってます。その問題が1つのポイントなのかなと。
罪状によっては再審請求というか、そういうこともできるわけです。今、志村委員からの説明で、町田市の抱えている弁護士、これはこの件についてはかかわっていない、こういうことだったんですが、それもそうかもしれません。そうすると、この判決が出た後、被告という言い方は悪いですけれども、多摩重機さん、あるいは山田工務店さん、その罪状に対して不服があれば、これは再審請求できるわけですね。
再審請求をしますけれども、ある程度はやむを得ないというふうに考えています。判例でも、査定減になるからといって、それを使うのをやめて不幸な結果になった。これは理由にならないという判定にもちろんなっています。
そういう場合は再審請求しますけれども、再審請求漏れという場合もございます。こういうものは努力しないといけないと思います。 以上です。
事件から四十一年たった一九八六年七月二日、九人の元被告たちと遺族が、この横浜事件の裁判の判決は特高警察の残虐な拷問による自白に基づいたもので無効であるとして横浜地裁に再審請求も申し立てを行いました。 申し立て人の一人である畑中繁雄氏、元中央公論編集長は、「横浜事件-言論と弾圧の構図」の中でこう語っております。